商標の保護は、現在のパンデミックの中、実際の問題に直面しています。たとえば、オンライン取引への大幅な移行、訴訟の提起の難しさ、物理的な執行の課題などです。 政策立案者や規制当局が急いで適応するに伴い、多くのアジアの管轄区域は、貴重な知的財産と公共の利益を保護するための体制を回復させてきました。
最近、日本は知的财产権をより强力に保护しています。2019年と2020年の知的财产高等裁判所の大委员会の决定は、损害赔偿额を増やす意図を示しています。国は、损害赔偿额を増やし、侵害行為の范囲を拡大するために、2019年と2021年に商标法を改正しました。
その结果、日本の商标権侵害のリスクが高くなり、国に製品を贩売する际には慎重なリスク评価が求められます。同时に、知的财产権の価値も高くなり、侵害诉讼は国内で事业を行うグローバル公司にとってより魅力的な选択肢になります。この记事は、商标権侵害のリスクに関连する最近の法改正に焦点を当てています。

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侵害の拡大
以前は、「マークが付けられた商品または商品のパッケージを日本に输入する」ことは、上记の第2条(1)(颈)、第2条(3)(颈颈)および25条に基づき、「事业として」行われた场合のみ商标権侵害を构成していました。「事业として」の要件を満たすために、商业目的は必要ありませんでしたが、繰り返しまたは継続的に実行される必要があります。たとえば、商品が流通のために贸易会社によって繰り返し日本に输入された场合、その贸易会社の输入は侵害となります。ただし、个人が初めて私的使用のために商品を输入する场合、「事业として」の要件を満たしていないため、侵害とは见なされません。
国境を越えた电子商取引の拡大により、个人によるそのような输入は最近より一般的になっています。また、输入が「事业として」行われるかどうかが明确でない场合も度々あります。このような场合をカバーするために、同法の新第2条(7)は、「…输入行為には、外国の人が外国から日本に持ち込む行為が含まれる」と规定しています。この条项に基づき、「事业として」日本に製品を贩売する外国の事业体は、事业体自体が日本に製品を直接输入していなくても、商标権侵害者となる可能性があります。ただし、「他人を引き起こす」という要件の范囲はそれほど明确ではないため、より正确な解釈には判例法が必要です。
以前は、别コマースプラットフォームを介して日本に製品を贩売する外国公司は、製品を単独で输入しない限り、侵害责任を负いませんでした。しかし、この改正が発効すると、そのような外国の事业体は日本の裁判所で诉えられ、责任を问われるリスクがあります。また、日本の税関により输入が差し止められる可能性があります。
したがって、この改正は、日本に製品を贩売する外国公司に実质的な新たなリスクをもたらします。これは、国境を越えて事业を行う一部の公司にとっては重要な変更です。したがって、外国公司が日本に大量の商品を贩売することを计画している场合、日本の顾客が非事业者であっても、日本の商标の侵害防止(贵罢翱)调査を强くお勧めします。ちなみに、改正日本意匠特许法にも同様の条项があるため、意匠特许の贵罢翱调査も推奨されます。
损害额の増加
最近、日本は推定损害赔偿额を増やすために损害赔偿额の推定条项を修正しました。无形の商标権侵害の损害赔偿额を証明することは困难であるため、この法律には、以下に基づいて3种类の损害赔偿の推定があります。
(1)商标所有者の利益。
(2)侵害者の利益。
(3)商标権者に推定の种类を选択するオプションを与える合理的なロイヤルティ。
商标権者の利益に基づく推定。商标法第38条(1)に基づき、损害赔偿额は、商标所有者の単位当たりの限界利益に、侵害者によって割り当てられた製品の数を掛けたものと推定されます。たとえば、商标所有者の1ユニットあたりの限界利益が50米ドルで、侵害者が10,000ユニットを割り当てたとします。その场合、推定损害额は500,000米ドルです。実际の场合、裁判官は多くの要因を考虑して金额を减らすことができます。
商标権者が割り当てられた数量の全部または一部を贩売できなかった场合、その金额が差し引かれます。これは、计算に使用される製品の量が、商标所有者の売上または製造能力に制限されることを意味します。たとえば、商标権者の能力が1,000ユニットに制限されている场合、侵害者が10,000ユニットを贩売したとしても、第38条(1)に基づく推定损害赔偿额は50,000米ドルに制限されます。
以前は、商標権者がその能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティを求めることができるかどうかはそれほど明確ではありませんでした。ただし、最近の修正により、少なくともライセンスの機会が失われた場合でも、商標権者はその能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティ損害賠償を請求できることが明確になりました。たとえば、商標権者は、1,000ユニットの利益ベースの推定に加えて、9,000ユニットの合理的なロイヤルティに基づいて計算された損害賠償を求めることができます。したがって、1ユニットあたりの合理的なロイヤルティが10米ドルの場合、推定される損害の合計は140,000米ドル(50米ドルx 1,000)+(10米ドルx 9,000)になります。
これは损害赔偿额の増加をもたらし、新兴公司のように能力が限られている中小公司は公正な损害赔偿を求めることができます。同时に、これは商标権侵害のリスクの増加を意味します。
侵害者の利益に基づく推定。法第38条(2)に基づき、損害賠償額は、商標権侵害によって得られた侵害者の利益であると推定されます。たとえば、侵害者の1ユニットあたりの限界利益が40米ドルで、侵害者が10,000ユニットを割り当てた場合、推定損害額は400,000米ドルになります。ただし、商標所有者の能力が1,000ユニットに制限されている場合、損害賠償額は40,000米ドル(40米ドルx 1,000)に制限されます。最近の改正は第38条(2)を明示的に変更していませんが、商標権者は第38条(1)と同様に、その能力を超える金額に対して合理的なロイヤルティ損害賠償を求めることができるようです。
合理的なロイヤルティに基づく推定。合理的なロイヤルティに基づく推定に関しては、最近の修正により、製品が商标を侵害しているという裁判所の决定を、合理的なロイヤルティを计算する际に考虑に入れることができることと明らかにしています。これは、裁判所が、侵害前に当事者が合意したよりも高いロイヤルティ料金を决定できることを意味します。
ライセンス交渉の时点では、製品が実际に商标権を侵害しているかどうかが不确かなことがよくあります。製品が商标権を侵害していることが明らかであった场合、ロイヤルティ率はより高くなったでしょう。したがって、裁判所は、合理的なロイヤルティに基づいて、製品が商标を侵害しているとの判断を考虑して、推定される损害赔偿额を増やすことができます。たとえば、商标権者と侵害者が5%のロイヤルティ料金で合意した场合でも、製品が商标を侵害していると言う事実の判断を考虑して、裁判所は9%の损害赔偿を裁定することができます。
これにより、损害额が増加します。合理的なロイヤルティ料金が低い场合、诉讼に败れた后、侵害者が商标権を侵害し、合理的なロイヤルティを支払うことが経済的に合理的になります。この改正は、法律がそのような行动を防止していることを明确にしています。同时に、これは商标権侵害のリスクの増加を意味します。
结论
最近の改正では、日本の商标侵害リスクが高くなっているため、日本に製品を贩売する际には、商标贵罢翱调査などの慎重なリスク评価を强くお勧めします。
同时に、最近の日本の知财支持の倾向により、商标を含む日本の知的财产の価値は高くなり、日本の侵害诉讼はグローバル公司にとってより魅力的な选択肢となっています。
多田宏文。东京の大野総合法律事务所 弁护士
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