台湾では主要な政府机関や大公司のウェブサイトが、频繁にサイバー攻撃の标的となっており、その対応として、行政院(内阁)は最近、サイバーセキュリティを监视、规制する全く新しい机関である、デジタル発展省(惭辞顿础)を设立しました。
8月27日に业务を开始した惭辞顿础は、电子商取引、电子署名、电子政府、データ管理を中心とした全般的なデジタル开発も管辖しています。
サイバーセキュリティ法

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サイバーセキュリティ管理法は、台湾におけるサイバーセキュリティを管理する主要な法律です。しかし、本法は政府机関、ならびに重要インフラ提供者、国有公司、政府出资の财団法人など特定の非政府机関にのみ适用されます。
金融机関または通信事业者など特定の业种に适用できる特定のサイバーセキュリティ要件を除いて、すべての非政府事业体に全般的に适用できるサイバーセキュリティ要件はありません。
同法の対象となるすべての机関は、サイバーセキュリティの责任レベルに従い、独自のサイバーセキュリティ保全计画を策定および実施し、サイバーセキュリティインシデントの报告および対応メカニズムを构筑しなければなりません。
サイバーセキュリティインシデントは、発见后1时间以内に报告しなければならず、被害対策または修復に関するあらゆる措置を、その深刻度に応じて、発见から36~72时间以内に完了する必要があります。
さらに同法によって、関連業界を担当する中央の所轄官庁は、その監督下にある特定の非政府機関のサイバーセキュリティ問題に関する規制ガイドラインを公布する権限を与えられており、そうしたガイドラインでは、情報セキュリティ管理に関するISO/IEC 27001国際規格に基づいた関連要件が、参照および推奨されています。
行政院は、サイバーセキュリティ対策を强化するために、政府机関、公立学校、国有公司、および行政法人に対して、国家のサイバーセキュリティを危険にさらす恐れのある情报通信技术製品の使用を制限するガイドラインも定めました。政府机関もまた、その监督下にある重要インフラ提供者や政府出资の财団法人に対して、本ガイドラインに従うよう要请しなければなりません。
ガイドラインのポイント3および4に従い、行政院は、関连事业者が调达または使用してはならない情报通信技术製品、およびサービスの禁止ブランドのリストを公表することができます。
最近発生した电光掲示板などのハッキング事件の后、経済部は、店舗用の电光掲示板のサイバーセキュリティ管理に関するガイドラインを公布し、电光掲示板に中国製ソフトの使用を禁じるとともに、事业者に中国製の电光掲示板の使用を控えるよう求めています。
サイバー犯罪

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种々のサイバー犯罪行為は、以下の法律を中心とする、さまざまな台湾の法律に违反しています。
- 刑法第358条から第362条までの条项では、以下の特定の种类のサイバー犯罪を禁止しています。正当な理由なく他人のコンピュータおよび付属机器、またはそのいずれかに侵入すること、正当な理由なく、コンピュータおよび付属机器、またそのいずれかに保存されている电磁的记録の取得、削除、または改ざん(フィッシングなど)、コンピュータプログラムまたはその他の电磁技术を使用して、正当な理由なく、他人のコンピュータおよび付属机器、またそのいずれかを妨害すること(サービス拒否(顿辞厂)攻撃またはマルウェアなど)、ならびにこうした犯罪を行うために特别にコンピュータプログラムを作成すること。
- 刑法におけるその他の関连条项は以下の通りです。第210条(偽造罪)、第309条から第313条まで(名誉および信用毁损罪)、第315条または第318条第1项(プライバシー侵害罪)、第339条第3项(诈欺罪)、第346条(恐喝罪)、ならびに第352条(器物损壊罪)。
- その一方で、个人情报保护法の第41条および第42条は、個人情報侵害罪に対処するものであり、着作権法の第92条および第93条では、著作権侵害を禁じています。电気通信法第56条では、他人の電気通信設備への不正なアクセスや使用を禁止しています。また、通信セキュリティおよび監視法(Communication Security and Surveillance Act)の第24条では、違法な通信監視を禁止しています。
サイバーセキュリティに悪影响を与え、胁かすいかなる行為も、当该行為に関する现状に応じて、上记に挙げた1つ以上の犯罪行為とみなされる可能性があります。
こうした犯罪は、台湾领土内における行為および人物、またはそのいずれか、もしくはサイバー犯罪の発生场所に适用され、台湾の裁判所が管辖します。
个人情报保护

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个人情报保护法は、台湾において個人情報の収集、処理、および使用を規制する一般法です。
データ漏洩の通知に関して、同法の第12条では、个人情报の盗难、漏洩、改ざんまたは侵害などの事件が発生した场合、情报管理者は、当该事件の调査后に、适切な方法で被害を受けたデータ主体に通知しなければならない、と定めています。
データセキュリティの义务に関して、同法の第27条第1项では、情报管理者に対して、个人情报の盗难、改ざん、毁损、破壊、纷失、开示を防ぐ适切な対策の整备を求めています。
同法の施行规则の第12条第2项ではさらに、情报管理者が、比例原则、つまり関连する个人情报の质と量に基づいて讲じることを検讨できる、特定の技术的および组织的な対策について规定しています。
厳密にいえば、个人情报保护法もその施行規則も、情報管理者に対して、特定のセキュリティ対策の整備を義務付けていません。具体的なセキュリティ対策を講じるかどうかは、情報管理者の判断に委ねられています。
しかしながら、同法第27条第2项に従い、中央の所辖官庁は、その监督の下、1つ以上の业种を指定し、そうした业种に対して、个人情报ファイルのセキュリティ保守计画を策定するよう求めることができます。
省庁および委员会に対して、その管辖下にある非政府机関の监督を行うよう要请するために、行政院は、2020年以来、定期的に共同会议を招集、开催してきました。
2021年2月3日付けの会议决议では、情报漏洩に関する継続的な报告を确実に行い、时系列を把握するために、省庁および委员会に対して、その监督下にある特定の业种の既存の情报保护规制を修正するよう明确に要请するとともに、非政府机関に対して、提供された报告様式を用いて、データ漏洩について72时间以内に中央の所辖官庁に报告するように求めました。
行政院は2021年8月に、さらに个人情报保护の実施に関する共同実践ガイドライン(collaborative practice guideline)を定め、省庁や委員会に対して、その監督下にある特定の業種の既存の情報保護規制を修正するよう要請するとともに、ITシステムを利用して個人情報を収集、処理、使用している非政府機関に対して、情報セキュリティを確保するために追加的な対策を講じるように求めました。
同ガイドラインでは、非政府机関の规模、保管している个人情报の量または性质、データ漏洩の结果、データ主体に及ぼす可能性のある影响、データの越境移転の频度、ならびにその他の要因を考虑し、省庁および委员会に対して、その监督下にある特定の业种の新たなデータ保护规则を策定する必要性についても、定期的に见直すよう要请しました。
コーポレートガバナンス

シニア弁护士
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台湾では、取缔役は公司に対して信认义务を负い、その义务に违反した场合、责任を问われます。しかし、公司がサイバーセキュリティインシデントの防止、軽减、管理、または対応を怠った场合、取缔役がその信认义务に违反したとは必ずしも结论付けられない场合があります。
むしろ、それは、当该インシデントが取缔役会に报告されるべきであったかどうか、また取缔役会が措置を讲じる义务を负っていたかどうかによって决まります。
その一方で、台湾の法律は、金融机関などの特定の业种を除いて、公司に対して、情报セキュリティ最高责任者(颁滨厂翱)の任命を义务付けていません。
しかし、金融监督管理委员会は现在、台湾証券取引所(罢奥厂贰)または台北証券取引所(罢笔贰虫)に上场する以下の公司に対して、情报セキュリティポリシーの実施责任者である颁滨厂翱を任命し、さらに2022年12月31日までに少なくとも役员1名とスタッフ2名が在籍する情报セキュリティに特化した部署を设置するよう要请しています。100亿ニュー台湾ドル(3亿2520万米ドル)以上の払込资本金を持つ公司、前年末时点で罢奥厂贰台湾50インデックスを构成する公司、主として电子商取引を行っている公司が対象となります。
その他の罢奥厂贰または罢笔贰虫の上场公司は、さらに裁量が与えられており、2023年12月31日までに颁滨厂翱および情报セキュリティを専门とする少なくともスタッフ1名を任命する必要があります。ただし、上记公司のうち、过去3年间で损失を计上している公司、または1株当たりの正味価额が1株当たりの额面金额を下回っている公司は対象外となります。
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