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接続性、効率的な法制度、豊富な选択肢により、国际纷争解决におけるシンガポールの评判が高まっている。

国际贸易?投资の対象先としてアジアに対する注目度が高まる中、シンガポールは当地域のクロスボーダー纷争解决において、信頼できる中立的な场として有利な位置に立っています。シンガポールでは、法的エコシステムに対して强固な政治的?司法的支援が向けられており、リーガルサービスの自由化と法的枠组みの强化に向けた政策が展开されています。

シンガポールは、法の支配に基づき、公正で人々から尊重される、効率的な法制度を築いてきました。2020年の世界正義プロジェクト(World Justice Project)の法の支配指数(Rule of Law Index)では、128カ国中12位となり、さらに、汚職のなさ、秩序と治安、規制執行、民事司法、刑事司法の項目では地域トップになりました。これらはすべて、商業的権利の保護と執行を促進する環境の強化につながります。この点は、世界銀行の報告書である「ビジネス環境の現状2020(Doing Business 2020)」でも認められています。シンガポールは契約執行の容易さにおいて、190カ国中トップになりました。こうした中、シンガポール法の受け入れは進んでいます。2019年にシンガポール法曹協会が委託した調査では、アジアにおけるクロスボーダー取引の準拠法に、シンガポール法が英国法に次いで2番目に多く採用されていることが明らかになりました。また、法律事務所のWhite & Caseによる2021年国际仲裁調査では、ライオンシティ(シンガポールの愛称)はロンドンと並んで世界で最も人気のある仲裁地になりました。

Una Khng
Una Khng
ディレクター
商事纷争部门责任者
Helmsman(在シンガポール)
電話: +65 6011 0898
Eメール: una.khng@helmsmanlaw.com

シンガポールでは、法的エコシステムに対して、强固な政治的?司法的支援が向けられており、リーガルサービスの自由化と法的枠组みの强化に向けた政策が、展开されています。また、シンガポール国际商事裁判所(厂滨颁颁)に、シビルロー(大陆法系)とコモンロー(英米法系)の両法域の、着名な国际的法律家が加わったことにより、シンガポールの世界レベルの司法制度はさらに拡充されています。その结果、シンガポールは、商业分野で経験を积んだ弁护士などの优秀な法律家を引き付けており、优秀な仲裁?调停専门の弁护士も増加しています。

シンガポールの一連の国際的な纷争解决プラットフォームであるSICC、シンガポール国际仲裁センター(SIAC)、シンガポール国際調停センター(SIMC)では、案件が増加の一途をたどっています。 これらのセンターは相互に補完しており、それぞれが独自の特長と長所を備えているため、商業分野の当事者は必要に応じて適切な選択をすることが可能です。

多くの场合、纷争解决メカニズムの选択において、重要な考虑事项となるのは执行可能性です。この点シンガポールは、仲裁判断、裁判所の判决、调停による和解の効果的な执行を円滑にする、种々の多国间条约や二国间条约を缔结しています。「1958年外国仲裁判断の承认及び执行に関する条约」(通称:ニューヨーク条约)の缔结国は169カ国に上り、これにより仲裁判断は広く执行力を持つようになりました。国际调停による和解契约の执行は、「调停に関するシンガポール条约」(署名国:55カ国)によって拡充されています。厂滨颁颁が上级裁判所として下した判决は、「2005年ハーグ裁判管辖の合意に関する条约」による场合を含め、ほぼすべての主要な商事裁判管辖とその他の裁判管辖の多くで执行することができます。

利用可能なメカニズム

最も利用されることの多い纷争解决メカニズムは、诉讼(国内の裁判所または国际裁判所)、仲裁、调停の3つです。仲裁と调停は、完全に同意に基づくものです。両当事者は、纷争前に(例えば、契约の仲裁または调停条项によって)合意することも、纷争后に仲裁または调停について协议して合意することもできます。このような合意がない场合は、仲裁廷に管辖権がないため、调停人が当事者の间に立って交渉を促すための根拠がないことになります。つまり、関连する契约や请求がある场合などに、第叁者を仲裁や调停に参加させるには、一般的に、第叁者を含むすべての当事者が同意しなければなりません。

一方、裁判所の管辖権は、该当する法律により定められています。法令により管辖権に関する当事者の合意が必要な场合もありますが、一旦裁判所が管辖権を掌握した后は、强制管辖権を行使することができ、当事者の合意がなくても第叁者を手続きに参加させる権限を付与されます。また、纷争解决の内容も、メカニズムに応じて异なっています。裁判所や仲裁廷の手続きは审判手続であり、纷争の判决は、当事者に対して拘束力のある裁定で终结します。一方、调停は当事者间の交渉を促进するものであり、当事者が相互に受け入れ可能な解决策に到达することを目的としています。そのため、当事者は决定过程に直接関与し、结果に対してより良い影响をもたらすことができます。もう一つの违いは、仲裁や调停の手続きは自动的に机密として扱われるのに対し、裁判手続には、一定の例外を除き、一般的に公开裁判の原则が适用されることです。

最后に、事案の実质的な本案(尘别谤颈迟)に関する第一审判决については、当事者が上诉に関する権利の制限や放弃に合意していない限り、一般的に上诉する権利があります。しかし、现时点では、シンガポールで行われた国际仲裁で下された裁定に対して、上诉する手段はありません。裁定を无効にするには、裁判所に申请する必要がありますが、诈欺、自然的正义の违反、管辖権逸脱、手続きの不备、公共政策の违反などの理由によるものに限られます。调停に関しては、成立した和解は本质的に合意に基づき契约されたものであるため、上诉はできません。

また、国内の裁判所での诉讼と、国际裁判所での诉讼には违いがあります。例えば、シンガポール国内の裁判所では、判断が必要な外国法の问题は、事実に関する问题とみなされ、専门家による鑑定意见によって証明されることになります。外国法の専门家は、裁判では証人として召唤され、反対寻问を受けます。その结果、多大な时间や费用が発生する可能性があります。これに対し、厂滨颁颁の手続きで生じる外国法の问题は、厂滨颁颁が许可した场合、証拠の代わりに提出书类に基づいて决定することができます。许可が下りれば、弁护士は外国法についての书类を直接厂滨颁颁に提出することができ、専门家証人の召唤に要する时间と费用を、节约することができます。

现代社会における相互のつながりの拡大は、シンガポールの裁判所に提起される商事纷争に関与する、外国人当事者の増加にもつながります。これらの外国人当事者は、シンガポールの裁判の手続きやプロセスに详しくない可能性があります。これは特に、シビルローの法体系に属する地域出身の当事者に当てはまります。また、外国人当事者は、出身地の既知の弁护士に诉讼手続の代理を依頼することを望むかもしれません。しかし、一般的に外国人弁护士は、シンガポール国内の裁判所では弁论権がありません。

厂滨颁颁の手続规则では柔软な対応が认められており、当事者のニーズと目下の纷争に适するように手続きを调整することができます。厂滨颁颁は、适切な场合には、シビルローの法体系に属する当事者が、より精通している手続きを採用することができます。外国人弁护士は厂滨颁颁に登録することができ、登録后は、シンガポールと実质的な関係がない厂滨颁颁の事案において、当事者の代理人を务めることができます。

最新情报

シンガポールの裁判所と厂滨颁颁は最近、新たな手続规则、すなわち裁判所规则2021と厂滨颁颁规则2021をそれぞれ制定し、各规则は4月1日に発効しました。裁判所规则2021は、规则の文言を简素化?近代化し、手続きを合理化するものです。裁判所规则2021により、裁判所は诉讼の进行状况を、より详细に管理できるようになりました。この规则による手続きの改革には、当事者が诉讼を细分化して行うことを防ぐための裁判の係属申请の一本化や、専门家による鑑定意见の使用に、裁判所の许可を要件とすることなどがあります。

同様に、厂滨颁颁规则2021により、厂滨颁颁の手続きも改革されています。厂滨颁颁规则2021は、特に、国际商事诉讼を容易にすることを目的としており、多様な纷争解决メカニズムや法的伝统から、国际的なベストプラクティスを取り入れています。既存の裁判手続の主要な特徴の多くは维持されていますが、いくつかの新しい取り组みが导入されています。例えば、诉讼提起のプロセスが简素化され、手続きの开始方法が一つになりました。申し立てられた请求は、3つの裁定手段のうちの一つによって决定され、当事者や係争の必要性に応じて、手段ごとに异なる法的论拠や証拠の提示方法が取られます。また、技术、インフラ、建设については専门分野リストが导入され、技术的に复雑な事案には専门の裁判官が対応します。

直近では、复数当事者による国际的な事业再生?倒产手続に関する规则を新たに定めた、命令23础が制定され、10月1日に発効しました。これは、シンガポールの事业再生と倒产を取り巻く状况を、进展させる重要な一歩です。

国际仲裁の面では、「1994年国际仲裁法」が2020年12月に改正されました。これにより、复数当事者による仲裁において、当事者间の合意により、仲裁人の指名手続が定められていない场合のために、仲裁人の指名について所定の方法が规定されました。また、仲裁地と裁判所が机密保持义务を强制する権限が、明示的に认められました。

その他の改正案については、现在も検讨されています。これには、裁定の范囲外で生じた法律问题について、当事者が仲裁メカニズムに合意している场合、上级审への上诉権を组み込むことを、当事者が选択できるようにすることや、仲裁裁定の无効事由の放弃または制限に、当事者が同意できるようにすることなどが含まれます。また、シンガポールでは最近、诉讼资金调达に関しても、さまざまな改革が进行しています。国内の仲裁手続と国际仲裁手続、特定の厂滨颁颁の手続き、および関连する裁判手続と调停手続で、第叁者资金调达が可能になりました。また、昨年5月より、弁护士はこれらの手続きにおいて、クライアントと成功报酬型の契约を缔结することができるようになりました。これらすべての要因により、纷争解决ハブとしてのシンガポールの魅力はさらに高まっています。

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