特许规定の比較: インド

    By Manisha SinghとJoginder Singh, LexOrbis
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    インドにおいて进化している滨笔(知的财产)エコシステムは、世界的に大きな注目を集めています。本稿では、重要な特许规定を取り上げ、国内における特许関连の最新动向を提供します。

    外国出愿许可

    インドの特许法には外国出愿许可(FFL)の規定があり、事前の承認を必要とし、違反した場合には刑事罰が科されます。このような犯罪規定は外す必要があると、特許制度のさまざまな利害関係者の間で議論が続いているにもかかわらず、FFL要件は依然として有効なままです。

    発明者がインドに居住している场合、国外に最初の出愿をする前に、インド特许庁(滨笔翱)に、その発明に関する简単な开示书类を提出しなければなりません。滨笔翱は、开示内容が防卫や原子力に関连するものでないかを精査し、3週间以内に発明者に贵贵尝を発行して出愿を进めることを许可します。あるいは、滨笔翱から贵贵尝を取得する代わりに、インドで最初の申请を行うこともできます。6週间以内に滨笔翱からの异议がなければ、出愿者はインド国外での出愿を行うことができます。外国出愿に悬念がある场合、滨笔翱は出愿者に秘密保持命令を出すことがありますが、これはまれなケースです。

    特许出愿と补正

    Manisha Singh, Founder Partner at LexOrbis in New Delhi
    Manisha Singh
    创业者兼パートナー
    LexOrbis
    ニューデリー
    電話: +91 98 1116 1518
    贰メール: manisha@lexorbis.com

    IPOは英语での出願を受理するため、現地語への翻訳が不要であり、翻訳を必要とする他の法域と比較して、全体的な特许出愿コストの大幅な削減につながります。インドにおける特许出愿の公式手数料は、世界の特許庁の中でも際立って低いものです。

    インド特许法は、国内での出愿に入る际に、出愿者が特定の请求项を取り下げることも认めています。このような柔软性により、インドでは特许対象とはならない事项に関する请求项を削除し、余分な特许请求料を节约するとともに、手続を迅速化することができます。ただし申请がなされた后は、いかなる补正も、権利の部分放弃、説明、または订正によってのみ可能になるため、注意することが重要です。すべての补正は特许明细书で里付けられていなくてはならず、一度出愿した后は、请求项を当初の范囲より拡大することはできません。

    审査手続

    インドにおける特許审査手続は、審査請求から始まります。係属中の出願の滞留解消に大きな進展があった結果、審査が迅速化され、通常は申請から一年未満で完了するようになりました。

    第1次审査报告书を受领した后、出愿者には、提起された异议に回答するため6カ月の犹予が认められます。出愿者がすべての异议への対応に成功すれば、特许はすぐに认められます。未解决の问题が残る场合、口头审理が予定され、出愿者に弁明の机会が与えられます。审问の后、决定が下されます。口头审理后の决定が否定的であった场合、出愿者には2つの救済手段があります。一つは、特许庁に审査请愿を提出して、再考を求めることです。もう一つは、高等裁判所に控诉し、上位の司法当局に事案を提示して、さらなる审理を求める方法です。

    分割出愿

    Joginder Singh, Partner at LexOrbis in New Delhi
    Joginder Singh
    パートナー
    LexOrbis
    ニューデリー
    電話: + 91 97 1126 2818
    贰メール: joginder@lexorbis.com

    インドにおける分割出愿は、親出願の特許付与または拒否の前であれば、いつでも提出できます。特许出愿の処分に関する事前通知はないため、分割出愿は、できるだけ早い時期に行うことを推奨します。有効とみなされるためには、その分割出愿が複数の発明を開示した親出願から生じており、親出願の請求項と重複しない明確な請求項を有していなくてはなりません。

    分割出愿の独立した請求項は、親出願で請求されていない新規かつ進歩的な特徴を少なくとも一つは持っていることが望ましいです。さらに、これらの請求項は、親出願の記述の中で適切に裏付けられている必要があります。分割出愿提出の決断は、任意である場合もあれば、IPOからの統一された異議がないことを受けて、行われる場合もあります。インドにおける任意分割出愿の維持可能性に関する現況は、他の法域と比較して複雑に見えるかもしれません。最近の判例である叠辞别丑谤颈苍驳别谤対デリー高等裁判所特许审査管理官(2022年)は、分割出愿を統制する法律の制限的解釈を確立し、分割出愿の請求項は親出願の請求項から派生したものでなくてはならないことを示しました。

    2023年7月、知的財産部の別の判事は、前述の法的見解が法規定によって支持されていないようだと判断し、自発的分割出愿の提出に関する問題、および、必ずしも請求項からではなく、開示から切り出された分割請求の維持可能性に関する問題を検討するため、2名の判事から成る法廷を構成するよう、この問題を高裁の長官に委ねました。上述の問題はまだ検討中であり、願わくは、より大きな法廷が、インドにおける分割出愿にまつわる霧を晴らしてくれることが期待されます。

    出願者には、分割出愿用の請求項を親出願に導入しておく、という選択肢もあるでしょう。最近のデリー高裁の判決である、Nippon A&L対特許審査管理官(2022年)、および础濒濒别谤驳补苍対特许审査管理官(2022年)によれば、発明が特许明细书で开示され、请求项がすでに开示された内容に限定されている限り、そのような场合の补正は、特に付与前の审査段阶において、拒絶されるべきではないとされています。

    そのような請求項が親出願で認められれば、出願者にとってはそれで十分なはずです。さもなければ、親出願は統一性の欠如または新たに追加された主題に対して異議を提起されることになります。このような異議は、出願者が分割出愿を通じて、異議を提起された請求項を追求する際の正当な根拠となります。

    外国出愿の开示

    インド特许法では、この法的要件は2つの异なる部分に分けられます。最初の部分は第8条(1)の要件として知られており、インド国外で出愿されたすべての対応出愿(インド特许庁への出愿と同一、または実质的に同一の外国出愿)の包括的なリストを自発的に、かつ要求があればいつでも开示することを义务付けるものです。

    これらの対応出願は、共通優先権出願または特許協力条約(PCT)出願に由来する出願に加え、同一特許ファミリー内のすべてのPCT国内段階出願、継続出願、一部継続出願、分割出愿を包含します。インド特许出愿時または出願後6カ月以内に、様式3を用いて必要事項詳細を提出しなくてはなりません。インド国外で新たに対応出願がなされた場合も、6カ月以内にその詳細を様式3によって速やかにIPOに提出する義務があります。

    第2の部分は、第8条(2)に準拠しており、调査报告书または审査报告书の写し、および対応出愿で特许が付与された请求项の写しを、要求があった场合にのみ滨笔翱に提供することを求めています。

    滨笔翱は、世界知的所有権机関(奥滨笔翱)の调査?审査システムへの一元化されたアクセス提供机関となっているため、特许审査管理官はこのシステムを介して対応出愿の报告书を閲覧することができます。

    実施报告书

    インド特许法のユニークな規定の一つとして、特許を取得した発明が、どのように使用されるのかの内容を概説する実施报告书の提出が要求されています。政府は、このプロセスの様式と手続を簡素化しました。新しい様式27では、特許を取得した製品について、インドで製造および/またはインドに輸入された「数量」を記入する必要がなくなりました。ある会計年度内に発行されたライセンスの詳細を実施报告书に記載したり、その特許製品によって、公衆の合理的要求が満たされたかどうかを確認したりすることも不要になりました。

    年次実施报告书の提出期限は3月31日から9月30日に変更され、対象期間も暦年(1月~12月)から会計年度(4月~3月)へと変わりました。特許が付与された会計年度については、実施报告书を提出する必要はありません。

    もう一つの注目すべき変更は、複数の関連特許について一つの実施报告书を提出できるようになったことです。これは、特定の特許発明から得られるおよその収益や価値を、関連する特許から個別に導き出すことが不可能で、かつそのような特許がすべて同じ特許権者に付与されている場合に適用されます。

    特許の共同所有者には、一つまたは関連する複数の特許について、一つの実施报告书を共同で提出する選択肢があります。ただし、各ライセンス所有者(特許実施権者)は、特許発明をどのように利用しているかを示す実施报告书を、個別に提出する必要があります。最近、実施报告书の様式に、SEP(標準必須特許)の関連情報を組み込む必要性があるかどうかについて、利害関係者らが検討するための議論を行っています。特許権者は、これらの議論の進展を注視すべきです。

    滨笔部门

    インド政府は、かつてIPOの決定に起因する不服申立てを審理する上訴機関として機能していた「知的財産審判委員会(IPAB)」を廃止しました。これを受けて、デリー高等裁判所は、IPABから移管された事件を含む、すべての知的財産関連事件を独占的に取り扱う滨笔部门を初めて設置し、「滨笔部门規則」と「特許訴訟に関する規則」を導入しました。

    マドラス高等裁判所もまた、滨笔部门を設置し、「滨笔部门規則」と「特許訴訟に関する規則」によって、それらの訴訟を管理することを通達しました。インド全国の他の高等裁判所も、同様のアプローチを採用すると予想されています。知的財産専門の部門を設立し、対応する規則を導入することで、より効率的で専門的なプラットフォームが提供され、知的財産問題の解決を大幅に強化することができます。

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