特許規定の比較: 中国

    By Jin Xiao, CCPIT Patent and Trademark Law Office
    0
    665
    Whatsapp
    Copy link

    中国は成文法の国であり、构造の完全性や论理の厳格性など、成文法に固有の利点を享受しています。しかし、これらの成文法にはそれぞれに限界があり、それは法の普遍的な执行力と个々の事案の多様性とのギャップに部分的に表れています。また、法律とは社会の変化の结果を反映するものであり、履歴効果を持つことは避けられません。

    この点に関し、判例指导制度は、広范な法规则と个々の多岐にわたる事案との间隙を埋めるにあたって、ある程度の役割を果たすことができます。最高人民法院だけが指导性判例を选定し、公表することができるため、いかなる种类のものであれ、新たな社会的纷争に适时に、効果的に対応することができます。

    特に、复雑な纷争を伴う、社会の新たな発展への対応において、法律の适用を全国的に统一する上で、判例指导が重要な役割を担えることは明らかです。

    本稿では、执笔者が担当した実际の事案を例として、知的财产権(滨笔)诉讼における判例指导制度の活用について検讨します。

    法的根拠

    Jin Xiao, CCPIT Patent and Trademark Law Office
    Jin Xiao
    アシスタント?ディレクター
    CCPIT Patent and Trademark Law Office
    北京市
    電話: +86 10 6604 6247

    最高人民法院は2005年に初めて、先例制度导入の可能性を検讨し始めたと考えられています。その后10年间、最高人民法院はこの取り组みを続け、指导性判例に関し复数の规制を策定しました。

    现在では、利害関係者によって引用される判例は、全国のあらゆるレベルの裁判所において考虑されるようになりました。これらの判例の一部については、最高人民法院が公表した指导性判例であるかどうかを検讨する必要があります。裁判において指导性判例となる判例には、以下の4つの类型があります。

    1. 最高人民法院が公表した指导性判例
    2. 最高人民法院が公表した代表的な判例と、最高人民法院が下した有効な判决
    3. 管辖区域内の高级人民法院が公表した参考判例と、高级人民法院が下した有効な判决
    4. 当该裁判所または控诉审が下した有効な判决

    最高人民法院が公表した指导性判例の優先度がも最も高く、裁判ではこれらを考慮に入れる必要があります。裁判において利害関係者が第1類型の判例を引用した場合、裁判所は判決で指導性判例に同意するか否かについて理由を説明しなければなりません。他の類型の指導性判例については、裁判所は自身の判断で参照するか否かを決定でき、それに関する説明には何の制限もありません。

    滨笔诉讼

    中国では、比較的十分なIP制度が確立されているものの、大規模な滨笔诉讼が提起されるようになったのは、この10年のことに過ぎません。従来の民事?商事紛争と比べ、滨笔诉讼は出現してから間もない新しいタイプの訴訟です。そのため、滨笔诉讼では、新たな形態の紛争や物議を醸す問題を伴うことが多く、その結果、法律の適用に相違が生じる傾向があります。

    さらに、テクノロジーが常に進歩していることもあり、滨笔诉讼には技術的案件が相当数含まれます。このような新しいテクノロジーが社会制度や法制度にもたらす課題は、ますます明瞭になりつつあります。

    判例指导制度の利点は、先例を活用することで、広范な法规则と个々の事案において、常に変化する细部の间に桥を架けることが可能になる点にあります。指导性判例は、法律の全国的な适用の统一を进める一助となります。

    滨笔事案では、明白かつ烦雑な事実を法的论点に抽出し、各论点について事実面?法律面で準备をするというプロセスが常に必要です。しかし、すべての事実的?法的侧面について、判例を探す必要があるのでしょうか。本稿では、その答えは明らかに「必要はない」と考えています。

    中国は制定法の国です。従って、既存の法规の中に正确かつ适切な法规则が存在する场合には、判例を探す必要はなく、该当する法规则に基づいて裁判を进めることができます。判例は、复雑で论争の的となるような事案において活用するべきです。

    判例を探す必要性は明らかになりましたが、判例の検索は、依然として慎重に検讨する価値のある问题です。実社会の纷争は复雑であり、言叶で表现することは难しく、さまざまな解釈が可能となることさえあります。一つや二つのキーワードでは、最善の结果は得られないかもしれません。

    このため、特に法律や规制の数が膨大で、判例検索に惯れていない弁护士が多い国では、诉讼チームに高い理解力が求められます。

    判例検索の核心は、常に変化する明白な事実に照らして、妥当な法的论点を正确に把握することにあります。たとえば、执笔者が担当したある事案では、クレームの数値的特徴に适用される场合の均等论を目的として、検索を実施しました。

    执笔者のチームが最终的に特定した判例は、最高人民法院の判例でした。最高人民法院が公式に要约した指导的要点は、独立クレームの保护范囲と、従属クレームの保护范囲の部分的な重复を、裁判においてどのように解决するかに関するものであり、均等论とは何の関係もありませんでした。

    この判例には、独立クレームにおける数値範囲の均等性についての言及と説明が含まれていたため、チームはこの判例を関連判例として引用しました。判例検索には、事実の本質に対する弁護士の高い理解力が求められることが、上記の事例から見て取れます。そして当然のことながら、最高人民法院が公表した指导性判例に精通していることも重要です。

    判例の活用

    適切な先例を検索することができたら、今度はそれを正確に利用する必要があります。いくつかの調査では、実際の滨笔诉讼において、出所不明の判例、判決が無効の判例、妥当性のない判例など、多数の判例提出に不備があるとされています。

    この点について、本稿では、弁护士は详细な説明に入る前に、まず判例の出所と有効性を示すべきであると考えています。

    详细な分析は、さまざまな手法を用いて実施することができます。たとえば、中国の弁护士はコモン?ロー制度を参照し、判例を通じて、事実の比较、适用法令の指摘、および段阶的な结果の主张をすることができます。

    弁护士はまた、事案の核心を把握し、判例の判断の要点と照らし合わせることで、目下の事案が望ましい结果に向かうようにすることも可能です。

    他にも、类推论を用いることもできます。执笔者が担当した别の事案では、特许出愿において、数値パラメータとして选択された范囲が予期せぬ技术的効果をもたらし得ることが、重要な事実とされていました。これに対し、ある引用文献には、予期せぬ効果を示すことなく、异なる数値范囲が开示されていました。

    しかし、审査官は、先例の熟练者が同様の范囲を认识していた场合、数値范囲は惯例であり、発明的な努力を払うことなく変更することができると判断したため、特许出愿は引用文献に関して进歩性を欠くとして拒絶されました。

    执笔者のチームが検索した判例によれば、特许出愿において选択されたパラメータ范囲が、先行文献によって开示された范囲内であっても、选択された数値范囲が予期せぬ技术的効果をもたらし得る场合には、その特许出愿は特许性を有するとされていました。

    上记の判例に基づき、チームは、その判例において特许出愿のパラメータ范囲が先行技术文献のパラメータ范囲に含まれていても、予期せぬ技术的効果をもたらすことができる场合は、特许性を有すると判断されているのであれば、今回の特许出愿も当然に特许性を有すると主张しました。

    なぜならば、このような効果をもたらすパラメータ范囲はこれまで公开されていませんでしたが、それでも予期せぬ结果をもたらすことができるからです。これは、argumentum a maiore ad minus(大きな论点に该当することは小さな论点にも该当する)という论法です。チームが発见した判例を通じて、事実と结果が非常に明确になりました。その后、特许出愿に対する不利な判断は取り消されました。

    结论

    判例指导制度が、一般的な法规则の精緻化、判断基準の统一、司法判断の蓄积、纷争解决の促进、不适切な判决の抑制に、重要な役割を果たしていることは実証されています。この制度はまた、実务において自らの権利や利益をより効果的に保护することを望む当事者や代理人にとって、大きな意义を持っています。

    CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

    10/F Ocean Plaza

    158 Fuxingmennei Street

    Beijing, 100031, China

    電話: +86 10 6641 2345

    贰メール: mail@ccpit-patent.com.cn

    Whatsapp
    Copy link