ロシアと取引するアジア公司のための税制と规制遵守

By Yulia Smourova ? Valeriy Chelnokov/SL LEGAL
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厳しい状况にもかかわらずロシア市场は成长を続けており、アジアの公司が进出して、その存在感を高めています。国际公司がロシアで成功里に事业を展开するために、税制、规制、税関、対抗制裁に関する问题をどのように乗り越えるか、概説していきます。

税制

Yulia Smourova
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二重课税防止条约:二重课税防止条约(顿罢罢)により、ロシアとの取引の税负担を大幅に軽减することができます。ロシアは中国、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムと约90の条约を缔结しています。一部の条约には议定书が付随しており、顿罢罢を适用する际には特定の条件を考虑する必要があります。

第一に、ロシアは多国间叠贰笔厂条约の缔约国であり、多くの顿罢罢に加えてこの条约の规定を适用しています。また第二に、ロシアは韩国、シンガポール、日本との顿罢罢の一部の规定の适用を停止しています。しかし、これらの条约の基本的な规定の一部は依然、ロシア侧では有効であり、停止の扱いは相手国によっては异なる场合があります。第叁に、顿罢罢を适用する権利は、受益所有者の基準に基づいて确认する必要があります。

国际输送の课税:国际输送は一般的に特别な税务规定や优遇措置によってサポートされています。しかし最近では、税务当局がこの点に、以前より注意を払うようになりました。优遇措置を适用する际は、输送が外国人によって行われるのか、ロシア人によって行われるのか、契约の范囲がどのようなものであるのかを考虑する必要があります。

痴础罢(付加価値税)の取り扱いは主に输送経路によって决まります。ロシア国内の1地点と国外の1地点を结ぶ外国公司による输送は、ロシアの痴础罢の対象外です。しかし最近では、税务当局がロシア领内の経路部分を分离して、标準痴础罢率20%で课税しようという动きがあります。これを回避するためには、サービスについての适切な文书化が必要になります。

输送が外国公司によってロシア国外のみで行われるのであれば、そのサービスはロシアの法人所得税の対象外です。一方、外国公司がロシア公司のために国际输送を行う场合、通常10%の源泉徴収税が课されます。顿罢罢により免除される场合もあります。输送手配サービスへの课税は、手配业者自身による提供なのか、または他の请负业者によるものなのかによって异なります。

グループ内业务?サービスの源泉徴収税ロシア当局は、グループ内サービスの実态と适切な文书化の整备に特に注意を払っています。外国公司がロシアの関连会社や恒久的施设に提供するサービスや业务には、15%の源泉徴収税が适用されます。

この税は、场合によっては顿罢罢により免除されることがあります。

国境を越えた取引

Valeriy Chelnokov
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アソシエイト
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一方で、制裁の影响により、ロシアへの支払いやロシアからの支払いの条件は悪化しています。しかし他方で、ロシア当局は状况を缓和させています。规制の観点で言えば、通货管理要件が缓和されてキャッシュレスでの债务消灭が可能となり、例えば相杀または譲渡という手段のほかに、デジタル资产や现金による代替决済も一部のケースで认められるようになりました。

ロシア中央银行は、主要な支払いを暗号通货で行う仕组みを开発しており、米ドルやユーロ、国际的な金融インフラを使用せずに、各国が自国の通货での支払いが可能になる取り组みを进めています。

税関

ロシアの税関当局は、税関上の目的で、関连する当事者が実际に输入品に支払った価格を调整することを目指しています。これは、その后の利用によって売り手に直接的?间接的に発生する収入/収益の一部(配当金の支払いを含む)、ライセンス料や知的财产の使用に関する他の类似する支払い、仲介手数料、関连费用、その他を対象としています。税関当局の长期にわたる监査や纷争を回避するためには、ユーラシア経済连合加盟国の独立した买い手への同等の供给品の価格や、控除方式または算定方式に基づく価格算定など、参考価格をあらかじめ準备しておくことが最善です。

対抗制裁

ロシアは、外国投资家が特定の契约や取引を行う能力を制限しています。ただし、これらの制限は一律に适用されるわけではなく、适用される场合でも、特别な许可が认められています。

ロシア政府は、ロシアに対して「非友好的」な活动を行っている国?地域をリスト化しています。

このリストには、韩国、シンガポール、台湾、日本などのアジアの国?地域が含まれています。その他の国?地域は「友好的」とされています。対抗制裁の多くは、「非友好的」な国?地域に登録されている公司および个人、または「非友好的」な国?地域の公司によって管理されている公司および个人を対象としています。「友好的」な国?地域に本社を置く多国籍公司は、「非友好的」な(国?地域の)子会社を通じてロシアで事业を行うことはできません。

対抗制裁は主に、ロシアから外国の「非友好的」な公司への资金の迅速な流出を可能にする「受动的」な取引と资产売却を対象としています。ただし、そのような取引であっても、契约や取引の许可を得るための手続きが确立されているため、「非友好的」な公司でも事业を行うことが可能です。

Yulia Smourova氏はSL Legal のカウンセル、Valeriy Chelnokov氏はアソシエイトです。

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T: +7 495 134 22 00

E: yulia.smourova@sl-legal.ru
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