日本の贰贰窜における洋上风力推进に関する2026年の计画

    By Shunta Doki?Yosuke Nakano / 大江桥法律事务所
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    日本では、排他的経済水域(贰贰窜)における洋上风力発电プロジェクトを可能にする画期的な改正、およびグリーン?トランスフォーメーション(骋齿)排出量取引制度の强化がいずれも施行?実施される予定であり、再生可能エネルギーの促进が今后も进展すると见込まれます。贰贰窜に海洋再生可能エネルギー発电设备の设置を可能にする「海洋再生可能エネルギー発电设备の整备に係る法律(海域の利用の促进に関する法律の改正法)」は、2026年4月1日に施行予定です。

    また、「脱炭素成长型経済构造への円滑な移行の推进に関する法律(骋齿推进法)」も改正され、排出量取引制度(骋齿-贰罢厂)への参加が、2026年4月1日から特定の公司に対して义务化されます。

    法律が海洋开発への道を开く

    Shunta Doki
    Shunta Doki
    土岐俊太
    パートナー
    大江桥法律事务所
    大阪
    Tel: +81 6 6208 1457
    Email: shunta.doki@ohebashi.com

    改正后の海域の利用の促进に関する法律の下では、海洋再生可能エネルギー発电设备の设置が可能な区域が、领海および内水から贰贰窜へと拡大されます。特に浮体式风力タービンの开発を通じて、洋上风力発电プロジェクトが大きく进展すると见込まれます。

    领海および内水で适用されている1段阶の枠组みとは异なり、贰贰窜における海洋再生可能エネルギー発电设备の设置の许可については、2段阶の枠组みが採用されています。主な手続きは以下のとおりです。

    募集区域の指定:経済产业大臣は、公示や行政机関との协议を経て、自然的条件やその他の関连する事情に照らして适切な贰贰窜内の一定の区域を、海洋再生可能エネルギー発电设备设置募集区域として指定することができます(第32条第1项)。

    仮の地位の付与(仮许可):海洋再生可能エネルギー発电设备を设置しようとする事业者は、募集区域内の海域を特定し、区域図の案および海洋再生可能エネルギー発电设备の设置に関する计画(设置计画)の案とともに、仮の地位を申请しなければなりません(第33条第1项、第2项)。仮の地位(仮许可)は、経产大臣および国土交通大臣が、申请が供给価格、海洋再生可能エネルギー発电设备ならびに当该设备の维持および管理の方法に関する基準に适合すると认める场合に限り、当该事业者に付与されます(第34条第1项)。募集区域の同一の区域で申请が重复する场合は、海洋再生可能エネルギー発电事业を长期的、安定的かつ効率的に运営するために最も适切であると判断される事业者が选定されます(第34条第1项第2号)。仮许可の有効期间は最长5年です(第34条第2项)。

    Yosuke Nakano
    Yosuke Nakano
    中野阳介
    アソシエイト
    大江桥法律事务所
    大阪
    Tel: +81 6 6208 1436
    Email: yosuke.nakano@ohebashi.com

    外国為替及び外国贸易法に基づく他の规制が适用される可能性がある一方で、改正后の海域の利用の促进に関する法律は、外国公司や外国资本の参加を直接制限していません。

    协议会の设置:仮の地位が付与された后、募集区域内における海洋再生可能エネルギー発电事业の运営に必要な协议を行うための协议会を设置しなければなりません(第36条第1项)。

    仮许可事业者が提出した区域図の案または设置计画の案が、上记の协议结果と整合しない场合、事业者は、それらの结果に整合的なものとなるように修正しなければなりません(第36条第6项)。

    设置许可:仮许可事业者は、有効期间内に、区域図の案および设置计画の案を精査?修正し、确定した区域図および设置计画を添えて设置许可の申请をしなければなりません(第37条第1项、第2项)。

    仮许可事业者が设置许可を付与されるのは、申请が、协议会において合意された事项との整合性を含む一定の基準を満たすと认められる场合に限られます(第38条第1项)。

    设置许可を付与された事业者は、许可区域(领海および内水を除く)において海洋再生可能エネルギー発电设备を设置することができ、また、承认された设置计画に従って、设备を维持管理し、撤去する义务も负います(第38条第4项、第40条)。事业を贵滨罢または贵滨笔制度の対象とするためには、「电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法」に基づく入札に参加する必要があります。

    GX-ETSの排出量报告および取引

    改正骋齿推进法の下では、直前3事业年度における二酸化炭素排出量の年平均が10万トン以上に达する事业者は、毎年、次の情报を経済产业大臣に报告しなければなりません。

      1. 名称、所在地および代表者の氏名
      2. 事业分野および活动内容
      3. 颁翱?の年度平均排出量
      4. 当该事业年度における排出目标量およびその目标を设定した根拠
      5. その他の政令で定める事项(第33条第1项)

    排出枠の割当て:経済产业大臣は、报告内容が実施指针に照らして适切なものであると认めるときは、届出をした事业者に対し、届出に记载された排出目标量に基づいて、排出枠を无偿で割り当てなければなりません(第34条第1项)。当该事业者は、割当対象年度の排出実绩量を、割当対象年度の翌年度に、経済产业大臣、环境大臣および当该事业を所管する関係大臣に报告しなければなりません(第35条第1项)。当该事业者は、排出実绩量が実施指针で定める算定方法により适切に算定されていることについて、登録确认机関の确认を受け(第35条第2项、施行令第5条)、确认结果の内容を记载した报告书を添付しなければなりません(第35条第3项、第33条第3项)。

    経済产业大臣は、排出実绩量に相当する量の排出枠を报告した事业者に対し、その旨を通知しなければなりません(第36条第1项)。报告内容が不适切である场合、またはその他必要がある场合には、経済产业大臣は调査に基づき、保有すべき排出枠の量を决定し、事业者に通知しなければなりません(第36条第2项)。当该事业者は、その后、割当対象年度の翌年1月31日(偿却日)までに、第36条第2项に基づき通知された量の排出枠を保有口座において保有しなければなりません(第36条第3项)。排出枠は取引することができますが、投机的取引は认められません(第38条)。

    排出枠取引:排出枠取引市场(第111条第1项第6号イ)は、2027年秋顷に开设される予定です。経済产业大臣は、产业および国民生活に与える影响、骋齿への移行の状况ならびにエネルギーの需给に関する施策との整合性を考虑して、各事业年度の开始前に、参考上限取引価格(二酸化炭素1トン相当の排出枠の取引価格の上限を算定する基础となる価格)を定めなければなりません(第39条第1项)。

    一方で、経済产业大臣は、各事业年度について、事业活动を诱导する排出枠の取引価格の水準、および二酸化炭素排出に関する国内外の経済动向を考虑して、事业年度の开始前に、调整基準取引価格を定めなければなりません(第116条第1项および第2项)。骋齿推进机构は、平均取引価格が调整基準取引価格を下回る场合、取引価格を调整するために排出枠を购入することができます(第111条第1项第7号、第117条第1项)。

    排出枠の偿却:経済产业大臣は、偿却日に、通知された量の排出枠を偿却しなければなりません(第37条第1项)。経済产业大臣は、当该割当対象年度において通知された量の排出枠について経済产业大臣から偿却を受けていない事业者から、偿却日の翌日以降に、未偿却相当负担金を徴収します。この负担金は、通知された量のうち偿却を受けていない排出枠の量に参考上限取引価格を乗じて得た额に、1.1を乗じた额として算定されます(第41条第1项)。

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