インドネシアへの投资:投资机会の拡大へ向けて

By Denny RahmansyahとVelicia Khoswan、SSEK Law Firm
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日本とインドネシアは、长年にわたって経済関係を维持してきました。2023年だけでも、日本からインドネシアへの投资総额は46亿3000万米ドルに达し、日本は同国第4位の外国投资国となっています。过去10年间において、日本の投资家が特に関心を寄せてきたのは、自动车?运输部门、公益事业(电気、水道、ガス)、不动产です。

インドネシアは、事业拡大を目指す日本の投资家にとって魅力的な投资先です。人口が多く、経済が拡大し続けているこの国の消费者市场は、さまざまな产业にとって多大な成长の可能性を秘めています。

鉱物、石炭、天然ガスなどの豊富な天然资源は、投资家に安定したサプライチェーンを提供します。地理的にも、インドネシアは戦略的に优れた位置にあり、日本にも比较的近いことから、东南アジアをはじめ世界的な市场拡大を目指す日本の投资家にとって理想的な国です。

政策イニシアティブ

Denny Rahmansyah
Denny Rahmansyah
パートナー
SSEK Law Firm
ジャカルタ
Eメール: dennyrahmansyah@ssek.com

近年、インドネシア政府は、さまざまな政策イニシアティブや规制改革を通して、外国投资の参入促进を重视してきました。

现在の投资政策は、革新的でテクノロジーをベースにした経済、特に持続可能なグリーンエコノミーやブルーエコノミーの発展の强化を主な目的にしています。グリーンエコノミーを促进するための潜在的な投资分野には、インフラストラクチャー、バッテリー式电気自动车产业、新エネルギー?再生可能エネルギー分野などがあります。ブルーエコノミーは、渔业、海洋?沿岸资源、サンゴ礁保全プロジェクトへの潜在的投资によって推进されます。

持続可能な経済の推进に加え、政府は経済构造を第一次产业ベースから、付加価値ベース(川下)へと転换することに注力しています。これは特定の投资部门を优先することで达成されつつあり、それには、输出志向で労働集约的な产业、再生可能エネルギー、インフラストラクチャー、デジタル経済、鉱业における付加価値活动などがあります。

上記の政策イニシアティブを促進し、外国投资の参入を容易にするため、政府は「雇用創出に関する2020年法律 第11号」を発布しましたが、この法律は取り消されて、「雇用創出に関する2022年法律 第2号に代わる政府規則」によって置き換えられました。さらに「雇用創出に関する2022年法律 第2号に代わる政府規則」は、「雇用創出に関する2023年法律 第6号」で法律(雇用創出法)として規定されています。

雇用创出法は、経済転换を通して国の竞争力と投资の魅力を高めるとともに、主にビジネスのしやすさの改善によって、国の开発プロセスを加速させることを目的としています。総じて、同法は投资関连规制の合理化や、事业许可手続の简素化によって、投资规制を改革しています。

规制改革は事业许可システムのデジタル化に支えられており、これによって効率が大幅に改善されました。オンライン?シングル?サブミッション(翱厂厂)システムの导入によって、事业许可に関する行政手続が简素化され、投资家や事业関係者に大きな恩恵がもたらされたのです。

外国投资のしやすさを向上させるための政府の努力には、外国人投资家に対するさまざまな优遇措置の提供も含まれています。これにはタックスホリデー(免税措置)や税额控除、特定分野に対する输入関税免除制度などがあります。

リスク軽减

Velicia Khoswan
Velicia Khoswan
アソシエイト
SSEK Law Firm
ジャカルタ
Eメール: veliciakhoswan@ssek.com

投资先としてインドネシアは魅力的ではありますが、日本の投资家が市场に参入する际の潜在的リスクを軽减するためには、インドネシアの法律と规制の枠组を充分に理解しておく必要があります。

主な法的検讨事项には、インドネシアでの拠点设立手続、最低资本金要件、外国投资の制限、必要な事业许可などがあります。

日本の投资家を含む外国人投资家は、通常、インドネシアで事业展开を行う法人として、外国资本株式会社(Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing、 略称PT PMA)を設立します。

インドネシアの事业活动は、直近では2020年に発行された「インドネシア标準产业分类」(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia、略称碍叠尝滨)というカタログにある、一连の5桁の番号で分类されます。

PT PMAを設立する前に、まずそのPT PMAが意図する事業活動に適用されるKBLIを調べることが大切です。適用される外国投资制限、最低資本金、事業許可要件は、KBLIの分類を参照して規定されるので、想定する事業活動に適切なKBLI分類を見極めることは非常に重要です。

PT PMAに適用される外国人持株制限を含む外国投资の制限は、「2021年大統領規則第49号」(ポジティブリスト)による改正を経た、「投资事業分野に関する2021年大統領規則第10号」に規定されています。

ポジティブリストは、外国投资に开放されている事业活动と、制限されている事业活动のリストです。そのような制限には、该当する事业活动に対する外国人个人および外国法人による投资の完全禁止、持株比率の上限、または现地の协同组合(办辞辫别谤补蝉颈)や零细?中小公司との协力の义务などがあります。

外国人による所有権の制限に加えて、PT PMAのKBLI番号を確定しておくことも、PT PMAの必要かつ適切な資本金を決定する上で極めて重要です。

一般的なルールとしては、一部セクターの例外を除き、PT PMAの最低投资額は、土地と建物を除き、KBLI番号あたり100億インドネシア?ルピア(64万米ドル)です。実務上、この最低投资額は、会社の授権資本に相当するものとして反映され、広く認識されていますが、それは実態として会社に投入された資金ではなく、払込済み資本(実際に投资された資本)の上限額です。上記にかかわらず、PT PMAは最低100億インドネシア?ルピアの払込済み資本を持つ必要があります。

PT PMAを設立した後は、インドネシアで事業活動を行うためのライセンスを取得しなくてはなりません。すべてのライセンス取得はリスク?ベースで行われ、各事業活動はその活動のリスク度合いに基づいて分類されます。

低リスクの事业活动であれば、事业者识别番号(Nomor Induk Berusaha、略称狈滨叠)を取得するだけで済みます。リスクの高い事业活动には、その活动の种类や関连するリスクに応じて、狈滨滨叠とは别に、追加の事业免许および/または认証が必要となります。

上记の一般的な要件や制限に加えて、一部の业种では、その业种特有の要件や制限があり、投资家はそれらを考虑しなくてはなりません。

例えば、インドネシアは外国人株主が株式を保有している鉱业?石炭採掘会社に対して株式売却义务を课しており、同社の外国人株主は、一定期间のうちに徐々に国内株主に株式を売却しなくてはなりません。

また别の例としては、建设サービス会社の株主に课される要件があります。それらの会社の株主は、(外国人株主の场合は)本国において建设サービス事业体でなくてはならず、または(国内株主の场合は)国内の建设鉱山サービス会社でなくてはなりません。

インドネシアに投资する际に、日本の投资家は法制面でさまざまなリスクに直面する可能性があり、その軽减策が必要となっています。重大なリスクは、投资や事业运営に影响を及ぼす可能性のある规制変更です。

そうした変更は予测不可能な场合があり、政治的?地政学的な不安定さといった别の要因と重なれば、なおさらのことです。规制変更は投资家の事业计画を混乱させる可能性があり、また、新たな规制を遵守するプロセスには时间もコストもかかることがあります。

暗黙のルール

もう一つのリスクは、インドネシア当局によって実际に行使されることの多い不文律(暗黙のルール)に起因する、法的な不确実性です。法律が明确でなく、施行规则の発布によって解釈を深める必要が生じることは、しばしば起こります。

しかし、施行规则がまだ発布されていない场合、法律の解釈は関係当局の不文律により行われます。不文律はまた、既存の法律や规制に対する解釈の违いにつながり、结果として、地域や部门によってその适用に一贯性がなくなることがあります。

さらに、新しく制定された法律や规制の実际の施行状况が、その法律や规制に书かれた条文とは乖离していることがあり、それは多くの场合、制定にあたって适切な社会化が行われなかったことが原因です。

こうしたすべてのことが、インドネシアで事业を行おうとする投资家にとって、混乱と不确実性を招きかねません。法律や规制の実施に関する透明で标準化された手続の欠如も、外国投资の妨げになる可能性があります。潜在的な投资家が、将来遭遇するかもしれないリスクを正确に评価することができないからです。

要点

回避可能な损失をもたらす可能性のある将来的リスクに対抗するため、日本の投资家の皆様には、彻底的なデューデリジェンスと包括的なリスク评価を行うことをお勧めします。そのためには、投资プロセス全体を通して投资家を导き、进化する规制要件の遵守を确保し、潜在的な规制変更を予测することができる、现地の法律顾问の法的助言を求めることです。

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