日本の重要土地调査法の概要

    By 保川明 ? 小谷智辉/City-Yuwa Partners
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    インド

    2025年7月の直近の国政选挙では、与党连合(自由民主党と公明党)が大败を喫しました。ある新闻は、この结果を「反グローバリズムが日本にも及び、外国人に対する厳しい姿势と国益重视が强まった」と报じました。このような背景の下、本誌で取り上げている动向を追う読者にとって、2021年施行の「重要施设周辺及び远隔离岛における土地利用状况の调査及び规制等に関する法律(重要土地调査法)」の见直しは注目に値します。

    重要土地调査法は、外国资本が日本国内の土地を不适切な目的で取得?利用するリスクを低减することを目的としています。同法の附则により、施行から5年后(2027年)に政府はその运用状况を検証し、必要に応じて见直しを行うことが定められています。

    目的および主要用语

    日本の领海および国家安全保障の保护(第1条)を目的として、同法は「注视区域」および「特别注视区域」などの重要な概念を导入しています(下记図参照)。

    注视区域の范囲

    Akira-Yasukawa
    保川明
    パートナー
    シティユーワ法律事务所
    东京
    Tel: +81 3 6212 5665
    Email: akira.yasukawa@city-yuwa.com

    现在、注视区域および特别注视区域は合计约586カ所あります。これらの区域は、内阁府のウェブサイト(resum2.go.jp)で確認できます。利用規約に同意すると日本地図が表示され、任意の場所を拡大すると、青色で注视区域、赤色で特別注视区域が示されています。ウェブサイトは日本语のみですが、外国人利用者でも比較的容易に地図を操作できると考えられます。

    政府は定期的に注视区域や特别注视区域を追加?削除することがあるため、日本で不动产取引を行う外国人投资家(特に、下记の届出义务がある200㎡以上の土地や床面积を有する不动产の场合)は、定期的にこのウェブサイトを确认することが推奨されます。

    注视区域

    調査および情報収集。政府は注视区域内の不動産利用状況を調査します(第6条)。また、関係当局に対し、当該不動産の利用者や関係者の氏名、住所、本籍(または国籍)、生年月日、連絡先、性別などの情報提供を求めることができます(第7条)。

    政府は、注视区域内の不動産利用者や関係者に対し、利用状況に関する報告書や書類の提出を求めることができます(第8条)。報告書や書類の未提出、または虚偽の提出には30万円以下の罰金が科されます(第27条)。

    注视区域内不動産利用者への勧告?命令。政府が、注视区域内の不動産利用者が重要施設や遠隔離島の機能を妨害している、またはその明確な恐れがあると認めた場合、必要な措置を講じるよう勧告できます(第9条1項、上記図参照)。

    妨害行為の例としては、

      1. 自卫队の航空机の离着陆やレーダー运用を妨げる构造物の建设、
      2. 领海基线付近での低潮线の保全を妨げる土地改変などが挙げられます。妨害行為に该当するかどうかは、个别の事情により判断されます。

    前项の勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わない场合、政府は勧告に従うよう命令を出すことができます(第9条2项)。この命令に违反した场合、2年以下の惩役または200万円以下の罚金、またはその両方が科されます(第25条)。

    特別注视区域

    売買契約(PSA)締結前の事前届出。特別注视区域内で200㎡以上の土地や床面積を有する不動産の売買契約を締結する前に、当事者は首相に対し、以下の事項を事前に届け出なければなりません(第13条1項、上記図参照)。この届出義務は買主?売主双方に適用されます。

    上记第9条2项の勧告?命令と连动し、事前届出は政府による

      1. 初期调査の実施(第13条4项)、
      2. 注视区域内不動産利用者や関係者への報告書?書類の提出要請(第8条、第13条5項)、
      3. 上记规定に基づく勧告?命令の発出のきっかけとなります。

    必要があれば、これらの勧告?命令には予定されている取引の中止も含まれます。

    この事前届出をせずに笔厂础を缔结した场合や虚偽の届出をした场合、6か月以下の惩役または100万円以下の罚金が科されます(第26条)。

    罚则

    本記事の該当箇所で述べた通り、以下の罚则が適用されます(下記図参照)。

    法人の代表者、代理人、従业员または使用人がこれらの违反行為をした场合、违反者本人およびその法人または个人にも罚金が科されます(第28条)。

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