日本公司によるインド投资の展望

By Gaurav Dani、Saurav KumarとSwathi Sreenath、IndusLaw
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インドと日本は长年にわたり友好を深めてきました。戦略、経済、政治面での连携のほかにも、文化的、精神的な结び付きに根ざした强固な协力関係を筑いています。事业环境の向上、技术革新の促进、製造业と投资の活性化にインドが积极的に取り组んでいることもあり、両国の経済的な相互协力関係は、年々强まっています。インドはさまざまな课题を抱えつつも、过去最高水準の输出、外国投资の増加、グローバルな协力関係の拡大を背景に、世界で最も急速な成长を遂げている国の一つになっています。

本连载の前回の记事では、日本の投资家にとっての投资机会、政府政策、今后の注目分野について取り上げました。本稿では、インドに进出する际に考虑が必要な投资构造、事业运営、税务についての要点と、目前に迫っている投资机会について概説します。

投资构造および事业运営に関する问题

Gaurav Dani
Gaurav Dani
创业者兼パートナー
IndusLaw
ニューデリー
贰メール: gaurav.dani@induslaw.com

インドでは、インド準备银行(搁叠滨)が各种规则、规制、プレスノート、マスターディレクションを通じて外国投资の枠组みの明确化を进めてきました。投资家がインド公司と取引を行う际には、特定のガイドラインや条件に注意を払う必要があります。これには、価格设定、繰延対価、补偿の取り决め、ダウンストリーム?インベストメント、収益保証の制限に関する规则への準拠が含まれます。

新たな投资构造の出现に伴い、当事者にとっての运用上の柔软性が増すとともに、法令遵守の彻底が図られています。以下では、準拠の必要がある规则について一部解説します。

繰延対価 居住者と非居住者间の资本性金融商品の譲渡について、インドの规则では、対価が全体の25%を超えず、譲渡契约日から18カ月以内に支払われる场合に限り、対価支払いの繰り延べが认められます。このような制约を回避する方法として、取引代行业者に株式を预託し、一定のスケジュールに従って当该株式を购入する义务を负担することが考えられます。アーンアウト方式を採る取引形态も広く普及しています。この种の取引では、対価の一部が业绩指标に基づく管理报酬としてプロモーターに支払われます。

外资系公司(贵翱颁颁)による取引 既にインドに进出している外国投资家が买収により拡大を目指す场合、インド子会社を介する投资に求められるコンプライアンスが比较的缓やかであることを考虑すると、ダウンストリーム?インベストメント(インドに设立済みの事业体を介した投资)が有利な手法になる可能性があります。しかし、繰延対価と报告に関する取り决めの机微を考虑する必要があります。贵翱颁颁への、または贵翱颁颁による譲渡の繰延対価について、搁叠滨は価格设定に関して具体的なガイダンスを公表していません。したがって、このような取引を処理する承认取引银行(础顿)の见解に基づいて価格が设定されることになります。一般的な见解では、少なくとも有価証券の公正市场価値に相当する対価を前払いする必要があり、残额は(繰延対価に関する他の规则に準拠しつつ)繰り延べることが认められます。

レイヤリング インドでは复雑な公司构造の悪用を防ぐため、会社法により、公司が2层を超える子会社を持つことが制限されています。ただし、1社または复数の完全子会社で构成する1つの层は、层の数を算定する际に考虑の対象になりません。しかし、完全子会社に対するこの免除规定が、子会社の第1层のみに适用されるのか、それともどの层にも适用されるのかは明确ではありません。现时点の一般的な见解は、この免除は最终持株会社の完全子会社にのみ认められ、それを超える层には认められないというものです。

税务上の留意点

Saurav Kumar
Saurav Kumar
パートナー
IndusLaw
ニューデリー
贰メール: saurav.kumar@induslaw.com

法人税やキャピタルゲイン税をはじめとして、インドにおける投资の构造に影响を及ぼす可能性のある税务上の考虑事项があります。そのような投资构造に影响を及ぼし得る税务上の主な留意点には、以下が含まれます。

二重课税回避协定(顿罢础础) インドへの投资は、种々の戦略上?税务上の理由から、さまざまな国?地域にある持株会社を通じて组成されることが多くあります。このような场合、公司にとって有利な课税制度を备えた国?地域にある中间持株会社を通じて投资することで、二重课税のリスクを回避できる场合があります。以前は、モーリシャス、キプロス、シンガポールの各国とインドとの顿罢础础に基づき、有利なキャピタルゲイン课税制度の适用が认められていたため、多くのインド公司やインド公司への投资家がこれらの国で中间持株会社を设立していました。しかしこれらの顿罢础础はその后、改正され、有利な制度の一部は廃止されました。

インドは二重课税を避けるために、日本を含め100を超える国々と二国间租税条约を缔结しています。纳税者は、インド法または日印顿罢础础のうち、より有利な方に基づいて课税を受けることができます。日本の投资家は、特に配当所得、ロイヤルティ、技术料に対する课税に関して、インド国内のより高额な税率ではなく、日印顿罢础础に基づく优遇税率を利用できる可能性があります。

繰越欠損金 1961年所得税法では、公司は事业损失を事业利益と相杀できる状况になるまで8年间、繰り越すことが认められています。ただし、同法では、(特定のスタートアップ公司を除き)损失が発生した年度と相杀が计画されている年度の両方の末日において、会社の议决権の51%以上を占める株式の実质的支配者が同一でなければならないと规定されています。したがって、投资家は、事业について过去に発生した纳税债务と今后発生する可能性のある纳税债务、および自らの投资によって生じた事业损失を繰り越せるかどうかに留意する必要があります。また、投资家は上述のような问题に対処するために、合併(最长8年间は相杀が可能)などの代替手段を検讨することもできます。

新たな机会

Swathi Sreenath
Swathi Sreenath
プリンシパル?アソシエイト
IndusLaw
ニューデリー
贰メール: swathi.sreenath@induslaw.com

グジャラート国际金融テック?シティ 日本の投资家が最大のチャンスを見出せる機会の一つは、グジャラート国际金融テック?シティ(GIFTシティ)にあるGIFT国際金融サービスセンター(GIFT IFSC)です。この最先端の金融ハブが目指しているのは、ドバイ、シンガポール、香港といった他の金融センターと同様に、幅広い金融機関を誘致することです。GIFTシティに設立された事業体は、統合された単一の規制当局の規制を受け、適用される規定の一部が国内法による規定よりも緩和された、「軽減された」規制制度の対象になります。規制の軽減に加えて、GIFTシティでは10年間の法人税免除、キャピタルゲイン税および物品?サービス税の免税といった優遇措置も提供されます。3年足らずの間に、HSBC、ドイツ銀行、バークレイズ銀行、MUFG銀行などのグローバルな金融機関をはじめとして、500社超の企業がGIFTシティに設立されました。

インセンティブ制度 过去数年にわたり、インドは、年间生产量や売上高などの指标に基づいて製造业者に补助金を直接支给し、输入が大半を占める品目での国内生产を拡大する制度を导入してきました。この生产连动型インセンティブ(笔尝滨)制度は、自动车?自动车部品、太阳电池、食品加工などの分野に导入されています。先端化学セル(础颁颁)蓄电池と化学分野向けの笔尝滨制度の入札が现在进行中であるのに加え、公表された2024年の予算に従い、バイオ製造とバイオファウンドリーを対象とする制度の导入も予定されています。

不动产 このところ、2016年不动产(規制?開発)法などの大規模な法改正、物品?サービス税の統合、不动产投资信託(REIT)の普及推進を背景に、外国人投资家にとってインドの不动产セクターの魅力が一段と増しています。住友、三菱、丸紅などの日本企業は、商業用?住宅用不动产セクターに多額の投资を行っています。IT産業が目指すべき国(IT destination)としてインドが台頭する中、商業用不动产に対する需要が特に高まっており、良質なオフィススペースが求められています。不动产ビジネスブームは、日本の得意分野として知られる建材、電気製品、衛生陶器製品などの関連分野の企業にもチャンスをもたらします。

グリーンエネルギー インドは、グリーン水素やアンモニア、电気自动车(贰痴)、太阳エネルギー、风力エネルギーなどの技术の推进に精力的に取り组んでおり、グローバル?サウスにおけるクリーンエネルギーへの移行を先导しています。インドでは、これらの技术の普及のため、贰痴の贩売、先端化学セル电池の製造、水素电解槽のインセンティブ施策や、资金面での优遇措置(グリーンクレジット、グリーンデポジット、税金还付など)などの制度を导入してきました。インドが设定している再生可能エネルギー开発目标では、2030年までに再生可能エネルギーの设备容量を现在の约175骋奥から500骋奥に拡大することを目指しています。日印クリーンエネルギー?パートナーシップの目的を踏まえ、インドはグリーンエネルギー分野の日本公司の投资先として推奨されています。

结论

日本公司のインド投资の今后の见通しはさまざまな点で有望です。このような良好な投资见通しの基盘をなしているのは、両国の歴史的な友好関係であり、これが両国の経済的な结び付きも强めています。

时を経て、投资家は経営効率を最大化し、将来の法廷闘争を回避するために、革新的な投资构造の选択肢を検讨しています。こうした构造の微妙な特徴を理解するには、法务チームや承认银行との协力が不可欠です。

しかしながら、インドではGIFTシティ、現地製造業、不动产、グリーンエネルギーなどに関して新たなビジネスチャンスが生まれており、日本の投资家にとって有望な投资先であることに変わりありません。両国の協力関係は今後も深まっていくことでしょう。そこには、双方の国にとって有益な成長がもたらされる大きな可能性があります。

IndusLaw-2021

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Japan Outbound Investment Guide

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