世界の他の国と同様、フィリピンも、世界的なパンデミックによる想定外の衝撃と混乱により深刻な打撃を受けた。政府はひとつには、国内外の投资家を対象とした财政?构造?行政改革の追求と再调整を通じて対応した。フィリピンに投资しやすくし、起业や事业展开を促进する新たな法律が、いくつか制定された。
まず、事業の展開に欠かせない手続きや要件の、政府による迅速な処理と解決を強化し促進するために、反レッドテープ法(Anti-Red Tape Act)と事業円滑化法(Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act)が制定された。旧会社法も約40年ぶりに、アジアの最新事情に対応した競争力ある改正会社法に取って代わられた。この改正は、特にガバナンスと社会的責任に関して、企業の規則や手続きを国際的なベストプラクティスや基準と遜色ないものに改善するとともに、フィリピンをビジネスのしやすい国にすることを目指すものだ。

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なかでも改正会社法では、発起人と取缔役の最低人数に関する规定が削除された。现在、15名以内であれば、いかなる人(自然人または法人)でも単独または共同で国内に公司を设立できる。発起人がフィリピン居住者である必要はない。
フィリピンでは现在、発起人にフィリピン居住者を含む必要なく、外国人や外国公司が会社を设立することができる。同じく改正会社法により、取缔役の最低人数とフィリピン居住者に関する要件も撤廃された。そのため、取缔役は15名以下であれば何人でもよく、全员が国外居住者でも构わない。
最低払込资本金は基本的に不要だが、特定の场合は法律により最低払込资本金が义务づけられる。また、外国资本の国内市场向け零细?中小公司は、20万ドル以上(または外货での同等额)の最低払込资本金を要求される。従って、特别法で义务づけられる场合や国内市场向け公司を除き、外国投资家による资本注入额は法律ではなく、事业上の必要性によって决定される。
さらにフィリピンはつい先日、特定の分野または活动への外国资本の参入制限の缓和と、ビジネスをしやすい国内环境の整备を目的とする财政改革のために、一连の法律を制定した。
自由化叁法
国内の経済活动への外国资本の参加を进める政策に沿って、フィリピンは先日、この目标の実现のために3つの重要な法律を制定した。
ひとつ目は、フィリピンの小売业をさらに自由化するものだ。投资家の母国がフィリピンの小売业者の参入を禁じていないことを条件として、払込资本金2500万フィリピンペソ(45万2000ドル)以上の外国资本の小売业への参入が认められた。
同様に、宪法によりフィリピン国民のみに制限されていた公益事业の运営を规制する法律でも、「公益事业」の定义が改正され、限られた分野のみが対象とされることになった。その结果、以前は公益事业とみなされていた活动が、今では外国资本に开放されている。例えば通信、航空输送、海运业、鉄道、物流、灌漑などは外国投资家が100%保有することができる。
外国人、外国组合、外国公司および外国政府の生产的な投资を奨励し推奨するために、外国投资法がさらに改正された。改正法は、外国人の参加が禁止または制限されている场合を除き、国内公司に外国资本が100%出资できることを认めている。また输出公司への外国资本の出资も、ネガティブリストに含まれる业种を除いて100%まで认められる。
税制改革
フィリピン政府は、二大税法の制定を通じて総合的な税制改革の前半をやり遂げた。ひとつ目の法律は、個人所得税と物品税を対象とする税制改革法〔Tax Reform for Acceleration and Inclusion(TRAIN 法)〕である。
ふたつ目の法律は、法人所得税と税制優遇措置の改革に関わるものだ。この法律は当初は法人所得税?税制優遇措置合理化法(Corporate Income Tax and Incentives Rationalisation Act)と呼ばれたが、パンデミックの発生を受けて後に、企業復興税制優遇法〔Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) 〕として広く知られる財政刺激?経済復興パッケージに変更された。CREATE法には、法人所得税と税制優遇措置という2つの重要な要素が含まれる。
法人所得税率は、従来の一律30%から标準税率25%、軽减税率20%に引き下げられた。25%の税率は、すべての法人纳税者――内国法人、居住外国法人、非居住外国法人――に适用され、课税所得500万フィリピンペソ(9万ドル)以下かつ総资产(纳税者の事务所、工场および机器が置かれた土地は除く)1亿ペソ以下の法人は、特定の课税年度について20%の税率を适用できる。
零细?中小公司を救済するために、法人所得税率を20%に引き下げる案が导入された。だが、この税率が适用されるのは国内法人のみで、居住外国法人(外国公司のフィリピン支店)と非居住外国法人は対象外である。従って所得税の视点に立つと、フィリピンでの事业によって高い収入が得られる见込みがない场合、支店より内国法人を设立する方がよいだろう。
以前は、フィリピンの税制优遇措置は数多くの法律によって规定され、投资促进机関(滨笔础)という名称の様々な政府机関が、各投资家に适用する优遇措置を决定する権限を持っていた。だが滨笔础によって方针が异なる结果として、优遇措置の内容にばらつきが生じていたため、この制度は混乱が生じていた。投资家は、自分の事业に适切な优遇措置を付与してくれる滨笔翱を探し回る必要があったのだ。
CREATE法は、税法(Tax Code)に税制優遇規則を盛り込み、税制優遇措置を決定?付与する主な権限を財政優遇措置審査委員会に与えることで、フィリピンの税制優遇制度を変更した。つまり、IPAの違いによって優遇措置に差が出ることがなくなった。新制度では、登録企業が税制優遇措置を受けられる年数も制限されている。
输出公司と国内市场向け公司は、立地と业种の优先度に応じて、4~7年の所得税免除を含む様々な税制优遇措置を利用できる。免除期间终了后は10年间にわたり、5%の特别优遇法人所得税率または追加控除のいずれかを选択できる。
资本设备、原材料、予备部品、付属品にかかる関税も、输出公司は最长17年、国内市场向け公司は最长12年间免除される。输出公司は、输入にかかる付加価値税免除、国内调达にかかる付加価値税0%の优遇措置も17年间受けられる。
投资への影响
フィリピンに设立した事业体への课税とは别に、フィリピンへの投资から得た収益への课税も考虑しなければならない。
债券への投资収益に対する税金に関しては、非居住外国法人がフィリピンへの投资で得た利子所得には20%の所得税がかかり、最终源泉税制度を通じて徴収される。
フィリピンで取引や事业に従事しない外国人が、内国法人株式への投资によって得た配当には25%の税金がかかり、これも最终源泉税制度を通じて徴収される。非居住外国法人の场合、配当の最终源泉税率は以前は30%であったが、颁搁贰础罢贰法で法人所得税が25%に引き下げられたことを受けて、配当の最终源泉税率も同じく25%に引き下げられた。これは、フィリピンに支店を设立した场合に适用される支店利益送金税15%より高い税率である。株式処分には15%のキャピタルゲイン税が适用され、これは株式売却による正味キャピタルゲインに対して课される。
政府が続ける税制改革プログラムのひとつは、金融部门への课税をより简洁で公平、効率的な课税制度に変更することによる、资本所得?金融サービスの课税改革である。これには、キャピタルゲイン、配当所得、利子所得の课税改革が含まれる。
この法案の目的のひとつは税率の调和であるため、投资家が谁であっても、投资商品の性格を问わず同じ税率が适用されることになるだろう。利子と配当の税率は、法案では15%に设定されており、外国人や外国公司だけでなく、フィリピン国内で得られた利子や配当にもこの税率が适用されるだろう。
この法律が可决されれば、税制优遇措置のみを投资决定の根拠にする惯行が减るだろう。また同法の制定により、フィリピンの投资に対する课税制度は、近隣诸国に劣らぬものになるだろう。
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