インドにおける知的财产保护の重要性

    By Sujata Chaudhri/Sujata Chaudhri IP Attorneys
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    インドは日本公司の対外投资の主要な投资先となっており、知的财产は、製造、ジョイント?ベンチャー、技术移転、ブランド参入に至るまで、インドにおけるほぼすべての取组みの中核を成しています。

    インドの知的财产制度は成熟しており、知的所有権の贸易関连の侧面に関する协定に概ね準拠していますが、日本の実务とは异なる点もあり、外国の権利者が惊くことがあります。具体的には、商标権が出愿ではなく使用に结び付けられていること、特许に実施义务が课されること、ソフトウェアについて限定的ではあるものの実质的な特许除外があること、営业秘密の保护が法律ではなく契约を基础としていることなどです。

    これらの相违点を适切に乗り越えるためには、経験上、日本の社内法务チームと、クロスボーダー実务に精通したインドの法律顾问との紧密な连携が有益です。

    商标

    Sujata Chaudhri
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    ウッタル?プラデーシュ
    Tel: +91 120 6233100
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    商标保護は、1999年商标法(TMA)により規律されています。登録商标の有効期間は10年であり、更新は無期限に可能です。未登録商标は、コモンロー上の不正競争防止法によって保護されます。

    インドは2013年にマドリッド议定书に加盟しており、日本の出愿人は、日本特许庁を通じて提出され世界知的所有権机関(奥滨笔翱)が管理する国际出愿においてインドを指定できるほか、直接の国内出愿も选択可能です。

    日本の権利者にとって特に重要なのは、インドが、日本で一般的な「先願主義(first to file)」とは異なり、「先使用主义(first to use)」を採用している点です。商标の先行かつ継続的な使用は、後に登録を受けた権利者に優越する権利を付与します。「使用」の概念はインドの裁判所により広く解釈され、実際の販売を要しません。事業関連書類、広告資料、紙媒体および電子媒体、デジタル、およびソーシャルメディア上の活動が使用の立証として足りる場合があります。

    この「使用」重視の姿勢は、Thukral Mechanical Works v PM Diesels Private Limited & Anr(2024)においてデリー高等裁判所により最近再確認され、法定登録は、先行使用および確立された信用に劣後すると判断されました。

    日本のブランドオーナーにとってより注意を要するのは、Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v Prius Auto Industries Ltd & Ors(2018)における最高裁判所の判断です。最高裁判所は、2001年以降「Prius」を使用していたインドの自動車部品会社に対するトヨタの請求を棄却し、越境的な名声は、世界的な知名度のみから推認できるものではないと判示しました。

    世界的に高い評価を有するブランドについては、TMAにより、商标を「周知商标」として正式に認定する申請も可能であり、登録の有無にかかわらず、あらゆる商品?役務の区分にわたり保護を確保できます。商标登録局は周知商标の公表リストを維持しており、複数の日本ブランドも含まれています。

    また、同登録局は非伝統的商标についても保護を拡大しています。2025年11月には、日本公司である住友ゴム工業が、タイヤに付与するバラの香りについての出願が受理され、インド初の香り商标として公告されました。住友ゴム工業は、フローラル、フルーティ、ウッディ、ナッティ、刺激性、甘味、ミントといった属性にわたり香りをマッピングする7次元ベクトルを用いることで、図形的表示要件に対応しました。

    特许

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    特许は、1970年特许法により規律されています。発明は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を満たし、かつ、法定の除外(治療方法、コンピュータ?プログラムそれ自体、医薬品における漸進的発明など)に該当しないことが必要です。付与された特许の存続期間は、出願日から20年です。

    コンピュータ?プログラムそれ自体の特许適格性からの除外は、インドの裁判所により狭義に解釈しています。Ferid Allani v Union of India & Ors(2014)において、デリー高等裁判所は、技術的効果または技術的貢献を示す発明であれば、ソフトウェアにより実装されている場合でも特许可能であると判示しました。この考え方は、インド特许庁のコンピュータ関連発明(CRI)ガイドラインにも反映されています。日本のテクノロジー企業にとって、ソフトウェア関連出願は、解決される技術的課題と生じる技術的効果を明確に説明するよう起案する必要があります。

    インドも日本と同様に「先願主義」を採用していますが、日本の制度に慣れた日本側の弁理士が、インドにおける特许の国内実施重視に驚かされることがあります。特许権者は、様式27により商業的実施に関する陳述書を定期的に提出しなければならず、また、特许付与から3年経過後には、合理的な公衆の需要が満たされていない場合、または当該発明がインド国内で実施されていない場合に、利害関係人は強制実施許諾を求めることができます。これらは日本の特许制度との重要な相違点です。近年、デリー高等裁判所は、標準必須特许およびFRAND(公正、合理的かつ非差別的)条件でのライセンスに関して独自の判例法理を発展させており、ライセンサーおよび実施者の双方の立場にある日本のテクノロジー企業にとって、直接的な関連性を有しています。

    Nokia Technologies OY v Asus, Acer & Hisense(2025)において、裁判所は、ライセンス?データ開示のためのコンフィデンシャリティ?クラブ方式を採用し、SEP保有者に対し、有利なライセンスのみを選択的に開示するのではなく、実質的に比較可能なライセンスをすべて提示することを求めました。

    意匠

    2000年意匠法に基づく意匠保护は、形状、形态、模様、装饰ならびに线、または色彩の构成を含む製品の外観を対象としています。登録の存続期间は10年で、さらに一度だけ5年间延长できます。

    インドの意匠法は先愿主义です。そのため、特に消费者向け电子机器、自动车部品、包装、履物および日用消费财など、日本の投资ポートフォリオで存在感のあるセクターでは、早期出愿が重要となります。

    最近の判例では、法定の意匠保護がコモン?ロー上の救済と併存し得ることを確認している。デリー高等裁判所はCarlsberg Breweries A/S v Som Distilleries(2018)において、意匠権侵害と、トレードドレスに基づくパッシング?オフは、単一の複合訴訟として併合審理し得ると判示し、権利者が一つの手続で法定請求とコモン?ロー上の請求を併せて主張できることを認めました。

    営业秘密、秘密情报

    多くの法域と异なり、インドには営业秘密に関する専用の制定法がありません。保护は、契约上の安全策、衡平法、および信义则违反に関するコモン?ロー原则、ならびに契约法、および情报技术関连法制の选択的な活用によって构筑されます。

    日本の投资家が、合弁事业、技术ライセンス供与、または委託製造を通じて、机密性の高いノウハウ、製造プロセス、または技术データを移転する局面では、周到に起草された秘密保持契约、雇用上の誓约条项および秘密保持条项は、付随的なものではなく不可欠となります。

    実务の観点では、インドの裁判所による审査において最も安定的に有効性が认められる契约条项には、共通する起草上の特徴があります。つまり、「机密情报」の明确な定义と、その范囲が明确に限定された分类、通常の雇用移动を不当に制限することなく存続するように调整された契约终了后の义务、および违约金と差止救済を组み合わせた救済条项です。

    着作権

    1957年着作権法に基づく着作権保護は、文学、演劇、音楽、および美術の著作物、映画や録音物を対象とし、創作と同時に自動的に発生します。同法は、実演家の権利、著作者人格権、および放送再製権も認めています。

    日本のテクノロジー企業にとって、同法の保護は、「文学作品」として扱われるソフトウェアにも及び、特にソースコード、独自のアルゴリズム、または技術文書が問題となる場合、契約上の保護措置や基礎となる特许権に加え、さらなる保護層を提供しています。

    エンフォースメント

    知的财产审判委员会の廃止后、デリー、マドラス、カルカッタ、ヒマーチャル?プラデーシュを含むいくつかの高等裁判所は、知的财产(滨笔)に関する事案を着しく迅速なペースで审理する知的财产専门の部门を设置しました。

    2015年商事裁判所法の下では、紧急性のない商事滨笔纷争について、当事者は诉え提起前に诉讼前调停を试みなければなりません。ただし、紧急の仮差止め救済が求められる场合には、この要件は免除されます。

    インドの知的財産裁判所は、権利者が表面上の立証責任、便宜の衡平性、および回復不能な損害を立証した場合、一方的な仮差止命令を認めるほか、アントン?ピラー命令により捜索?押収を発令し、現地の委員が証拠を保全することを認めています。さらに、現地コミッショナーが証拠保全のために捜索?差押えをおこなうアントン?ピラー命令も認められます。デリー高等裁判所は、また身元不明の侵害者を拘束する「ジョン?ドウ(またはアショク?クマール)」命令や、UTV Software Communication Ltd v 1337X.to & Ors(2017)で示されたダイナミック差止めを発展させており、後に特定されたミラーサイトにも自動的にブロック命令を拡大する動的差止命令を確立しています。

    オンラインのブランド保护については、National Internet Exchange of Indiaが運用するインド?ドメイン名紛争処理方針(INDRP)が、「.in」及び「.co.in」ドメインにおけるサイバースクワッティングに対し、統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)に沿った迅速かつ低コストの救済を提供します。

    水际执行も利用可能になっています。権利者は、2007年知的財産権(輸入品)施行規則に基づき、登録商标、着作権、意匠権及び特许権をインド税関に登録することができ、入国地点において侵害が疑われる貨物の留置を可能にしています。日本の輸出企業、およびブランドオーナーにとって、税関登録は、並行輸入及び模倣品輸送に対する裁判主導のエンフォースメントを補完する、費用対効果の高い手段です。

    结论

    インドのIP制度は、戦略的に取り組むことで、実質的な商業的保護を提供する段階にあります。日本の投資家にとって繰り返し得られる教訓は、国際的な認知が、インド市場におけるプレゼンスの代替にはならないという点です。トヨタのプリウスに関する経験は、商标の側面でその点を示します。住友の香り商标は、慎重に構築された証拠によって獲得されたものであり、上振れの可能性を示しています。

    その両極の間に、インドのIP実務を日本のそれと区別する4つの実務上の考慮点があります。すなわち、商标権は基本的に使用に基づくものであり、特许には継続的な注意を要する実施義務がともなうこと、営业秘密の空白は制定法ではなく契約の設計によって埋められること、そして損害賠償額が意図的なエンフォースメントに報いるだけの実質性を備えるようになっていることです。

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