インドの知的财产(滨笔)の状况は、国际的なイノベーションの舞台における同国の存在感が増していることを反映して、着しい変革を遂げています。强固な法的枠组みと最近の改正により、インドは世界的な特许エコシステムの主要なプレーヤーとしての地位を确立しつつあります。本稿では、インド特许法の重要な侧面について、最近の动向、手続き上の细かな违い、特许保有者や出愿者に向けた戦略的な考虑事项を详しく解説します。
外国出愿许可

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インドに居住する発明者が海外で特许出愿を行う場合は、外国出愿许可(FFL)が必須です。この条件は、国際的なイノベーションの目標とのバランスを保ちつつ、国益を保護することの重要性を明確に示しています。
贵贵尝を取得するには、発明の概要をインド特许庁(滨笔翱)に提出して审査を受ける必要があります。滨笔翱が异议なしと判断すれば、通常3週间以内に许可が与えられ、発明者は外国出愿を行うことができます。あるいは、発明者は最初の出愿をインドで行い、滨笔翱から秘密保持命令が出されない限り、6週间待ってから海外で出愿することもできます。重要なのは、贵贵尝は遡って取得することはできないため、特许出愿をタイムリーに行うことが必须になります。
最近、特许法の一部规定が非犯罪化されたとはいえ、贵贵尝の要件は依然残されており、违反には重い罚则が科されます。
滨笔翱または第叁者が违反を発见した场合、発明者は最长2年间の惩役、罚金、またはその両方が科される可能性があります。さらに、インドでの特许出愿は取り下げられ、既に付与された特许は取り消されることもあります。
このことは、特许出愿者と特许所有者がインドの规制を理解し、遵守することが重要であることを示しています。
特许出愿と修正

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インドは特许出愿において、特に、母国語での出願という条件が経費の増加につながっている他の法域と比較すると、費用対効果の高い環境を提供しています。英语を出願言語として受け入れることで、特许出愿の複雑性と費用が大幅に削減されています。インドの公式の出願料は世界平均よりも低く、特許取得を目指す者にとって魅力的な国となっています。
インド特许法の他にはない特徴の一つは、出愿手続きにおける柔软性です。出愿者は国内段阶で、特に特许性の基準を満たさない可能性のある特定の请求项を取り下げることができます。この戦略的な选択肢があることで、コストを节约し、审査手続きを简素化することができます。ただし、出愿后の补正は厳しく规制されており、当初の明细书で里付けられた放弃、説明、订正に限定されています。重要なのは、补正によって请求项の范囲を広げることはできず、当初の出愿の一贯性が维持されることです。
审査手続き
インドにおける特許审査手続きは、効率的で出願者に配慮したものになっています。手続きは、優先日から31カ月以内に审査請求を提出することで開始されます。最近の改正により、审査が開始される前に审査請求を取り下げた場合には、手数料の大部分を払い戻す規定が導入され、出願者にとって、より高い柔軟性とコスト削減の機会が提供されるようになりました。
滨笔翱は、特许出愿の未処理案件を大幅に削减し、近年では记録的な特许付与数を达成しています。最初の审査报告书が発行されると、出愿者は6カ月以内に、提起された异议に対して回答する必要があります。异议が解决されない场合、口头审理が予定されることがあり、出愿者は特许庁に直接、自分の主张を提示することができます。审理の后で决定が下されます。出愿が不成立になった场合は、出愿者には滨笔翱に再审请求を提出するか、高等裁判所に上诉するかの选択肢があります。
分割出愿
分割出愿はインドの特许法において不可欠なものであり、出願者は単一の特许出愿で開示した複数の発明を保護することができます。しかし、これらの出願は二重特許に関する異議を回避するために、明らかに異なる発明であることを示さなければなりません。その証明責任は出願者にあり、分割出愿の請求項を親出願の請求項とは明確に区別する必要があります。
审査中での請求項の修正は認められていますが、一定の制限があります。したがって、分割出愿の請求項は、最初から明確で異なる範囲において作成することが望ましいです。分割出愿は、分割される出願が审査中である間にのみ提出できるため、親出願が突然許可されることで機会を逸してしまわないように、早期に提出することが重要です。
外国出愿の开示
インド特许法の下では、出愿者は同一または类似した発明に関连する外国特许出愿は、その详细を开示することが义务付けられています。この开示は、インド出愿の提出时またはその后6カ月以内に、様式3を使用して行わなければなりません。出愿者は、最初の审査报告书を受け取ってから3カ月以内に、この情报を更新する义务もあります。
滨笔翱は最初の开示が不十分と见なした场合、様式3の更新を要求することがあります。この様式3の更新の提出には3カ月の犹予期间が与えられており、特许取得手続きにおいて透明性が重要であることが强调されています。この开示要件は最近简素化されたもので、関连する国际出愿すべてについて滨笔翱が完全に情报を把握することを保証し、同时に出愿者に过度の负担をかけないようにしており、インドの特许制度の完全性を维持するための重要な要素です。
実施状况报告书
インド特许法において、実施状况报告书の提出義務は最も重要な特徴で、付与された特許の実用性を重視していることが反映されています。最近の改正により、これらの報告書の提出頻度が年1回から3会計年度に1回へと延長され、特许権者の管理上の負担が軽減されました。
改正された規則131条の下で導入された新しい様式27は、売上高や収益データの開示要件が削除され、実施状况报告书の手続きが簡素化されました。特许権者は、該当期間中に特許が実施されたかどうかを申告するだけで済むようになりました。もし特許が実施されていない場合は、特许権者は実施されていない理由を任意で提供し、該当する場合はライセンスの連絡先情報を提供することになるかもしれません。
このような簡素化にもかかわらず、新しい規則に基づく期日の解釈に関して、いくつかの混乱が生じました。IPOはこの問題に関して、FAQを公開して明確化を図っています。2023年3月31日以前に付与された特許については、実施状况报告书の提出期限は2026年9月30日です。この報告書では、2023年4月1日~2026年3月31日の期間をカバーする必要があります。延長は2026年12月31日まで、または2027年6月30日まで可能で、追加料金が必要です。2023年4月1日~2024年3月31日に付与された特許については、期限は2027年9月30日であり、さらに延長も可能です。
行使
インドにおける特许権の行使は、特に诉讼の点において着しい进展を遂げています。インドの裁判所は国际的なベスト?プラクティスを採用しつつ、それを地元の法的?文化的环境に适合させています。最近の画期的な判决は、インドが特许権者に対して不亲切である、または复雑な特许纷争に対処できないという认识を払拭する上で、重要な役割を果たしました。顕着な进展を见せているのが、标準必须特许(厂贰笔蝉)をめぐる诉讼の処理です。インドの裁判所は、特许権者と実施者の両方が确実に公平に扱われるように、バランスの取れたアプローチを示しています。専门の商业裁判所や知的财产部门を设立することによって、特许纷争の解决をさらに加速させ、迅速な判决と法的确実性の向上につながっています。
今后の方向性
インドの特许环境は、成长と近代化への明确な轨道に乗っています。特に行使と手続きの効率性という面では课题は残っているものの、インドは近年、大きな进展を遂げています。特许出愿の未処理案件の削减、手続き要件の简素化、透明性重视の强化が、より强固で予测可能な特许制度に贡献しています。
インドが特许法と実务をより改善し続けることで、利害関係者は、法规制の枠组みがさらに改善することを期待できるでしょう。これらの発展と、インドがイノベーションやテクノロジーをより重视する姿势が一体となることで、特许権者が世界最大で最もダイナミックな市场の一つで自らの知的财产を保护しようとする际に、インドはますます魅力的な目的地として位置づけられます。
结论として、インド特许法の细かな特徴を理解し、最近の动向を遅滞なく把握することで、特许権者や出愿者は、イノベーションが进む国际経済の中心的な役割を果たす準备が整ったこの法域で、贵重な知的财产権を确保することができるのです。

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