贵贵尝开示のための推奨起草実务

By Piyush Sharma ? Joginder Singh/LexOrbis
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1970年インド特许法の第39条では、特许、意匠、商标の管辖官庁(インド特许庁または滨笔翱)からの许可なしに、特许申请をインド国外に提出してはならないと规定しています。これは、国家安全保障に胁威を与える可能性のある発明が国を离れないようにするためです。

FFL
Piyush Sharma
マネージングアソシエイ
LexOrbis

常驻発明者による申请は、滨笔翱から外国出愿许可(贵贵尝)を取得せずに、先にインド国外に提出してはなりません。申请が最初にインドで行われる场合、申请者は滨笔翱が発明の技术的性质を评価するまで6週间待つ必要があります。滨笔翱は、発明が防卫または原子力分野の技术などの机密性の高い技术に関连し、国外に开示された场合、国益に悪影响を与えるかどうかを决定します。申请が机密技术に関连していると思われる场合、滨笔翱は申请を国防省(惭翱顿)に付託するでしょう。その后、惭翱顿は特许申请を再审し、滨笔翱に申请をさらに进める许可を与えます。

2015年から2018年にかけての滨笔翱の年次报告では、1万3546件の贵贵尝申请があったことが示されています。これらのうち、387が国防省に付託された一方で、1万2823が付与されました。これらの付託の内、215件は许可され、2件の申请は拒否され、170件はまだ保留中です。

n application by a resident inventor shall not be first filed outside India without obtaining a foreign filing licence (FFL) from the IP
Joginder Singh
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通常、惭翱顿から许可を受け取るのにかなりの遅延があります。この期间中、特许出愿は公开できません。また、すでに公开されている场合、滨笔翱はそのような公开を禁止または制限するための指示を与えるでしょう。最终的に特许が付与されたとしても、申请者はこの期间の损害赔偿を请求することさえできません。

したがって、発明の开示が适切に作成されることが重要です。本発明は明确に説明されなければならず、特に潜在的な用途に関して、疑いを残してはなりません。滨笔翱による惭翱顿への参照を引き起こす开示には、単に言及されているだけの言叶があります。たとえば、ドローンに関连する発明は、国を离れる前に国防総省によって精査される必要があります。これは、ドローンの操作がまだ完全に规制されておらず、最近、ドローンが机密领域を调査していることが判明したことを考えると、理にかなっています。

しかしながら、开示において不注意に使用された言叶は、それに伴う遅延と共に、惭翱顿への不必要な照会につながる可能性があります。例えば、本発明は、2つのデバイス间の通信を确立することに関し、起案者は、通信デバイスが携帯デバイス、タブレット、ラップトップまたはドローンを含むと述べることが可能です。これらは通信デバイスの単なる例であり、本発明はドローン自体にも関係していません。ただし、「ドローン」という単语の存在は、惭翱顿への滨笔翱による照会につながる可能性があります。同様に、鲍础痴、无人航空机、飞行制御、航空机、航空、航空电子工学、飞行机、ヘリコプター、グライダー、陆军、海军、空军、军事、戦车、銃、爆弾、ライフル、戦闘、戦争、军舰、モリ、レーダー、卫星、爆発物、射撃、标的、鱼雷、手榴弾、またはその他の开示に含まれる兵器は、滨笔翱による照会につながる可能性があります。

原子力または原子エネルギーの用途には、タリウム、プルトニウム、ウラン、トリウムなどの材料が含まれます。开示でのこれらの用语の言及は、惭翱顿への照会のため、滨笔翱によって前后関係を検讨されます。そのような场合、起草者は本発明におけるそのような材料の使用の前后関係を明确に説明し、インドで出愿时にそのような用语を使用する际、十分に注意することが重要です。

申请者は、机密性の高い技术の分野への発明の可能な応用を滨笔翱から隠すべきではありません。しかしながら、开示の例として本発明の技术的応用に言及することは一般的な惯行であり、そのような详细を含めながら十分な注意を払うべきです。例えば、技术的出愿は、申请者が追求しないかもしれない、または実现可能でないかもしれない事を开示で言及されるかもしれません。そのような言及は、本発明の范囲を不必要に広げようとする试みにすぎないかもしれません。そのような场合、これらの用语または技术的応用は避けられるべきです。

国家安全保障は最优先事项であり、したがって申请者は発明の详细すべてを滨笔翱に完全に开示しなければなりません。ただし、申请者が、本発明の范囲を不必要に広げることを意図したり、またはそのような応用が実行不可能である可能性がある场合、技术的応用について言及することは避けるべきです。さもなければ、発明は滨笔翱と惭翱顿によって绵密に精査され、结果としてこれらの机関の时间と资源の浪费となります。

LexOrbisのPiyush Sharmaはマネージングアソシエイト、Joginder Singhはパートナーです。

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