商标诉讼で使用する修正権

By Omesh Puri ? Ruchi Sarin/LexOrbis
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デリー(Delhi)高等裁判所は最近、D&H India対Superon Schweisstechnik Indiaのケースで、単一の裁判官の命令の控訴を審理し、商标の最初の使用権に対し、修正を行うことができる状況について判決を下しました。

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Omesh Puri
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この訴訟は、Superon Schweisstechnik IndiaがD&H Indiaを相手取って、商标Supercromeの被告による使用に対し、差し止め命令を求めて提起されました。原告は、登録商标Superonと被告の商标Supercromeの類似点を主張しました。原告は2004年以来、商标Superonを使用していたと主張しました。しかし、被告は、2001年から商标Supercromeを使用しており、1999年の商标法の第34条に依存していると述べました。原告は、彼らが実際に1994年に商标Superonを採用したことを示すため、彼らの主張を修正する申請をしました。彼らはそのような使用は原告が属していた同じグループの会社を通して得られたと主張しました。

被告は、提案された修正案は、被告が书面で提出した诉讼を覆すために、后知恵として导入されたものであると述べました。登録官は修正を许可しましたが、被告は、それを支持した単一の裁判官に控诉しました。控诉は高等裁判所に持ち込まれ、いくつかの根拠について议论されました。被告は、修正は本质的に「正式な」ものと见なすことができず、登録官は「正式な」性质の修正を认める管辖権しか持たず、彼は管辖権を超えており、登録官は申请に対して裁定を下す资格がないと主张しました。その结果、単一の裁判官の判决は无効になりました。

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Ruchi Sarin
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高等裁判所は、単一の裁判官は登録官にある申请の利点を考虑し、独立した判决を形成したと判示しました。裁判所は、登録官は确かに彼の管辖権を超えていると考え、単一の裁判官が上诉に対処した方法がこの问题を无意味なものにしたと判示しました。その后、裁判所は、商标侵害诉讼における命令痴滨、民事诉讼法规则1908(颁笔颁)の规则17に基づく修正申请の関连要素を検讨しました。

裁判がすでに始まっている场合を除いて、修正する権利は助言と共に拡大されました。命令痴滨、规则17は、诉讼のどの段阶でも裁判所に、どちらの当事者も、正当な方法および条件で诉えを変更または修正することを许可し、「当事者间の论争で真の质问を决定するために必要な场合にそのような変更はなされる」と具体的に述べています。したがって、この规定は、当事者间の论争における真の质问を决定する目的で必要な场合、修正を许可するように裁判所に义务を课しています。

规则の但し书きは、裁判がすでに始まっている场合にのみ、规则の厳格さを缓和します。その场合、裁判所は、デューデリジェンスにもかかわらず、当事者が裁判の开始前に问题を提起できなかったと结论付けた场合にのみ、修正を许可することができます。厂耻辫别谤辞苍の场合、原告が彼らのケースを修正することを申し込んだとき、问题に関する裁判は始まっていませんでした。

裁判所は、必要なのは原告が求めた修正が当事者间の论争における真の质问を决定するのに必要かどうかだけであるという特定の観点を提示しました。裁判所は、商标権侵害申し立てと偽装を含む事件では、事前利用者が调査すべき重要事项の1つであると述べました。原告が商标厂耻辫别谤辞苍を使用していた日付は、纷争が解决される方法の基本であり、これは原告が求める修正を许可することを正当化するのに十分です。

その決定にあたり、裁判所は、命令VI、規則17を解釈し、それらの比率に従う手引きを提供する以前の判決を引用しました。これには、Rajesh Kumar Agarwal & Ors 対 KK Modi & Ors、Lakha Ram Sharma 対 Balar Marketing Private Ltd&Ors およびRevajeetu Builders and Developers 対Narayanaswamy and Sons and Ors の最高裁判所の評決を含みます。裁判所はまた、裁判前段階で事件を修正するために申請を審理する裁判所が過度に狭いアプローチを採用してはならないという明確な判決を支持する、他の事件を引用しました。それは申請者が関連する事実を審判前に提出する権利を害する場合があるからです。

Omesh Puriはパートナーで、Ruchi SarinはLexOrbisのアソシエイトです。

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