各国の M&A 関連法規の比較: フィリピン

    By Maria Elizabeth Peralta Loriega、Bryan San JuanとRecolito Ferdinand N Cantre Jr、Sarmiento Loriega Law Office
    0
    823
    Whatsapp
    Copy link

    インド

    日本

    フィリピン

    台湾

    タイ

    ベトナム

     

    フィリピンは、国民からの强い负託に后押しされ、惭&补尘辫;础に影响する重要な改革を実施しています。

    再生可能エネルギー

    Maria Elizabeth Peralta Loriega, Sarmiento Loriega Law Office
    Maria Elizabeth Peralta Loriega
    创业パートナー
    Sarmiento Loriega Law Office
    メトロマニラ
    Eメール : meploriega@sl-lawoffice.com

    フィリピンの太阳光、风力、水力発电プロジェクトは现在、外国(法)人による100%所有が认められています。2022年9月、司法省(顿翱闯)は、太阳光、风力、水力、海洋または潮汐エネルギーは1987年宪法に定める「天然资源」ではない、との意见书第21号を発表しました。

    この意見書に従い、エネルギー省(DOE)は2022年11月に、再生可能エネルギー業界における外国人所有規制を解除するDOE通達DC 2022-11-0034号を発行しました。司法省の意見書以前は、1987年憲法第12条第2項に基づく外国資本規制が、再生可能エネルギー分野に適用されていました。

    天然资源に関する厳しい宪法上の规制は、フィリピンで切望されている外国からの投资を妨げると见なされがちでした。当初、司法省の意见书は、1987年宪法下の「天然资源」という用语を无许可に再解釈したものであるとの见方もあり、懐疑的に受け止められたこともありました。それでも、顿翱闯と顿翱贰の発表に异议を唱える人はありませんでした。実际の诉讼や论争において最高裁が最终决定を下すまで、投资家は、これらの発表が有効で合宪と推定されるという法的原则に依拠することができます。

    公益事业

    フィリピンの通信事業は、以前は公益事业と見なされていたいくつかの事業を含めて、現在、外国人による100%所有が認められています。2022年3月、フィリピン議会は共和国法第11659号を制定し、公益事业を定義する旧態依然とした連邦法第146号を改正しました。この改正により、公益事业の定義は、以下のいずれかを公共用に運営、管理または統制する公共サービスに限定されました。

    • 配电
    • 送电
    • パイプラインと送油システムを含む、石油および石油製品
    • 排水管システムを含む、上下水道システム
    • 港湾
    • 公益交通车両
    Bryan San Juan, Sarmiento Loriega Law Office
    Bryan San Juan
    シニア?パートナー
    Sarmiento Loriega Law Office
    メトロマニラ
    Eメール : basanjuan@sl-lawoffice.com

    共和国法第11659号は、公益事业の定義を上記の排他的リストに限定することで、空港事業、鉄道事業、通信事業など、従来は公益事业に分類されていた多くの事業を、外国人持ち株比率の上限を40%に制限する1987年憲法第12条第11項から除外しています。

    証券取引委員会やその他の政府機関からは、公益事业の定義を空港でのハンドリング業務にまで拡大するよう求める意見が多数出されていましたが、改正法によって限定された定義は、これらの意見を事実上覆すものでした。

    上記の進展を踏まえ、第12次外国投資ネガティブリスト (FINL) には、一例として、通信産業は公益事业ではないため、外国資本の上限を40%とする規制の対象外であることが反映されています。そのため通信事業会社は100%外国人所有が可能になりましたが、重要なインフラが関係する場合には、その外国人投資家の自国に互恵主義を要求するなどの特別な条件が前提となっています。

    ただし、共和国法第11659号は、外国政府または外国の国有企業が支配権を有しているか、もしくは外国政府の代理として行動する事業体に対して、公益事业または重要インフラに分類される公共サービスの資本所有を禁止しているので、これに留意することが重要です。この法律において重要インフラとは、物理的か仮想的かを問わず、フィリピンにとって極めて重要なシステムや資産を所有、使用、運用する公共サービスのことであり、そのようなシステムや資産が機能不全に陥ったり、破壊されたりすると、大統領により示される通信及びその他の重要サービスを含む、国家安全保障に有害な影響を及ぼすようなものを意味します。

    公共サービスが重要インフラである场合、同法は、その外国人の自国が外国法、条约または国际协定に基づいてフィリピン国民に対する互恵主义を认めない限り、外国人が当该重要インフラの运営と管理に従事する事业体の资本の50%超を所有することを禁止しています。互恵主义は、外国投资家の自国が别の経済セクターにおいて同様の価値の権利を认める场合でも、充足される可能性があります。

    天然資源の利用に対する憲法上の制限が緩和された場合と同様に、公益事业の定義の改正も、当初は、公益事业の定義を単なる法令上ではなく、より重要な憲法上のものとみなす保守的な憲法学者らの批判にさらされました。憲法上の概念である以上、これを単なる法令で変更することはできないと主張されてきたのです。それでも、然るべき裁判所によって破棄されない限り、この法律は有効とみなされます。

    小売业、防卫资材

    Recolito Ferdinand N Cantre Jr, Sarmiento Loriega Law Office
    Recolito Ferdinand N Cantre Jr
    シニア?パートナー
    Sarmiento Loriega Law Office
    メトロマニラ
    Eメール : rncantre@sl-lawoffice.com

    FINL はまた、小売業自由化法の改正を反映し、小売業会社の払込資本金を250万米ドルから2500万フィリピンペソ(45万8000米ドル)に引き下げました。従って、小売業に従事する外国企業は、より容に事業を設立することができます。

    国防省の许可を必要とする製品の製造や流通は、第12次贵滨狈尝から削除され、事実上、外国资本规制は撤廃されました。これより以前、戦争用の銃や弾薬、兵器、诱导ミサイル、戦术机、宇宙船、军事通信机器の製造については、外国资本が40%までに制限されていました。

    新合併规制

    M&Aの当事者は、フィリピン競争委員会 (PCC) が定めた新しい合併届出基準値(当事者規模テスト、取引規模テスト)も考慮しなくてはなりません。

    2023年3月1日以降、惭&补尘辫;础当事者は、当事者规模が70亿フィリピンペソを超え、取引规模が29亿フィリピンペソを超える场合、笔颁颁に届け出ることが义务づけられています。

    合併届出を遵守しなかった場合、当事者には取引額の1% から 5% という多額の罰金が課されます。フィリピン競争法では、M&Aが関連市場における競争状況の大幅な低下につながる場合、当該M&Aは禁止であるというPCCの認定を損なうことなく、M&A契約も無効となります。M&Aが合併規制要件に準拠していないとして無効であると宣言された場合、当事者の将来の取引は、より厳しい規制当局の監視を受けることになります。

    税制改革

    罢搁础滨狈法(「税制改革法」)と颁搁贰础罢贰法(「公司復兴税制优遇措置法」)という二つの税制改革パッケージにより、フィリピンの税法に大きな変更が导入されました。2020年7月1日以降の法人税率は25%になります(従前は30%)。纯利益が500万フィリピンペソ以下で、资产(事业所の所在地の土地を除く)が1亿フィリピンペソ以下の法人については、法人税率はさらに引き下げられて20%になりました。

    特笔すべき変更点は、不当留保金课税(滨础贰罢)に関する税法规定の廃止です。不当留保金とは、株主への配当や正当な事业目的に充当されていない、公司の内部留保を指します。この廃止により、投资家は滨础贰罢评価のリスクを负うことなく、资金を他の事业目的の国内子会社レベルで、无期限に预け置くことができるようになりました。

    印紙税(DST)については、TRAIN法によってほとんどの税率が100%引き上げられましたが、債券の印紙税引き上げは50%にとどまり、現行のとおり債券発行価額の0.75% となりました。財産(損害)保険契約、信用保険その他の保険、補償債券、売却証書、および不動産の譲渡?寄付に関する印紙税は、変更されませんでした。

    TRAIN法では、内国歳入庁(BIR)による非課税交換の確認裁定が不要となり、非課税交換に関するBIR の裁定にのみ見られた従来の解釈を、税法の条文に盛り込むこともなくなりました。これらの改正により、これまでフィリピンにおいて、非課税交換として組成されるM&Aの妨げとなっていた問題の大半が取り除かれました。

    もう一つの注目すべき改正点は、适切かつ充分な対価に満たない财产の譲渡にも赠与税を课すという、税法上の「みなし赠与」规定を明确に除外したことです。罢搁础滨狈法では、通常のビジネスプロセスで、互いに独立した立场で行われた、善意による财产の売买?交换、その他の形态による譲渡は、「みなし赠与」の规定から除外され、その结果、赠与者に対する课税の対象ではなくなりました。このような取引は、寄付行為の意図がなく、したがって金銭または金銭に相当する十分で完全な対価で行われる场合、善意かつ対等な取引とみなされます。

    CREATE法は、所得税免除、法人税の特別税率、控除の拡大、関税の免除、および付加価値税の免除などの税制優遇措置を導入しました。これらの税制優遇措置は、戦略的投資優先計画 (SIPP) に規定されている、農業、漁業、林業、代替エネルギー、大衆住宅、グリーン?エコシステムなどにおける、特定の活動や登録事業および企業に適用されます。SIPP のもとでは、産業は三つの階層に分類され、それぞれの階層によって、その活動や企業が利用できる税制優遇措置の期間や種類が決められています。

    Sarmiento Loriega Law Office

    29/F, Joy Nostalg Center, 17 ADB Ave. Ortigas

    Pasig City, Metro Manila – 1600, the Philippines

    お问い合わせ:
    電話: +63 2 7 798 8115
    贰メール: info@sl-lawoffice.com

    Whatsapp
    Copy link