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日本 |
パンデミックと地政学的紧张の高まりを契机として、世界各国の惭&补尘辫;础に関する法规制は大きく进展しており、日本も例外ではありません。日本への投资を検讨している投资家にとって特に最近の规制动向に注意を払う必要がある主要な领域としては、対内直接投资规制(贵顿滨)と买収防卫策が挙げられます。
対内直接投资规制

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日本における対内直接投资を规制する重要な法律である外国為替及び外国贸易法(外為法)は、国际的な规制动向に対応するために改正がされています。外為法が规制する対内直接投资には、以下の具体例のほか(「投资」と明确に表现されていないものも含め)幅広い行為がカバーされています。
- 日本の上场会社の株式の1%以上を取得すること
- 外国投资家以外の者から日本の非上场会社の株式を取得すること
- 日本公司の特定の意思决定事项(事业の大幅な変更、取缔役や监査役の选任など)について、所定の条件を充足する场合に、賛成票を投じること
- 法定の基準を超えて日本公司に融资すること
- 日本国内に支店、工场、その他の事业所を设立すること
外為法は、日本に投资する外国投资家に対し、原则として、日本银行を通じて関係省庁に事后报告书を提出するよう义务付けています。ただし、対象公司(またはその子会社)が外為法および関连政令で定める一定の业种(指定业种)を営んでいる场合は事前届出が必要です。
なお、指定业种には、国家安全保障に関连する伝统的な业种(电気通信、原子力など)だけでなく、ソフトウェアの开発受託や情报処理などのテクノロジー関连业种も含まれます。また、指定业种のリストは、国家?経済安全保障を巡るグローバルな动向を踏まえて、継続的に更新されていることにも留意する必要があります。
指定业种のリストに最近追加された项目としては、2020年に医薬品?医疗机器関连事业(世界的なパンデミックの影响を受けて追加)、2021年にレアアース関连事业(レアアースの安定供给确保のために追加)、2023年に半导体、产业用ロボットなどの重要物资?製品のサプライチェーンに関する事业(サプライチェーンを巡る悬念の拡大と民间技术の军事目的への无许可転用等に対処するために追加)が挙げられます。

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日本では、経済安全保障を強化することを目的として新たに経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)が制定されました。経済安全保障推進法は、日本における対内直接投资を直接規制するものではないものの、直近の指定業種の追加は同法と対内直接投资规制を整合させるためのものであると一般に理解されています。
外為法は事前届出の免除制度についても规定していますが、免除制度が适用されるか否かを判断するには、相当に复雑で技术的な分析とプロセスが求められます。たとえば、特に重要かつ国の安全を损なうおそれが大きいコア业种への対内直接投资については、原则として事前届出は免除されません。また、コア业种については、関係省庁も通常よりも强い関心を持ち、より厳しく审査をする倾向にあるため、コア业种への投资に関しての见通しは不透明にならざるを得ません。
また、日本の规制当局は、仮に事前届出が免除されたとしても、国家の安全保障に影响し得る投资に対する监视を継続する可能性もあります。たとえば、テンセント?ホールディングスが携帯电话事业等を営む楽天グループに出资した际、外為法上の事前届出が免除される形で出资が実施されましたが、日本政府は当该出资を継続的に监视する意向を表明しています。
事前届出が必要な场合、该当する指定业种の所管大臣による法定の审査机関は、届出が正式に受理されてから30日间とされています。この法定期间の间は事前届出の対象となった取引を実行することはできません。国家安全保障、公序良俗や治安等の観点から问题があると判断された事案については、取引の中止や変更が勧告されることがあります。
直近数年间において、指定业种の拡大が続いていることも踏まえると、外国投资家が検讨中の対内直接投资が事前届出の要件に该当するか否かを判断する际には、十分な助言を受ける必要があります。たとえば、テクノロジー関连のスタートアップへの投资の相当数が、外為法に基づく事前届出及び审査の対象になっています。また、事前届出の対象となる対内直接投资には、対象公司の外国人株主による同意の议决権行使が该当する可能性がある点も、见过ごされがちなため注意が必要です。
外国投资家が日本への対内直接投资に関する规制に対応し、不注意による事前届出义务の违反を防止し、また投资プロセスを合理化するためには、日本の経験豊富な弁护士と协力して事前に慎重な确认を行うとともに、体系的なアプローチを検讨することが肝要と言えるでしょう。
买収防卫策

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日本における买収防卫策は近年大きな変化を遂げています。2000年代半ば以降、数百もの上場会社がいわゆる「事前警告型」の买収防卫策を導入してきました。この买収防卫策では、多くの場合、敵対的買収を行おうとする買収者のみを差別的に扱う行使条件で、すべての株主に新株予約権を無償で割り当てる権限が対象企業の取締役会に事前に付与されます。
この买収防卫策は、将来起こり得る敵対的買収に備え、前もって株主の承認を取得するものです。しかし、機関投資家や、その議決権行使に求められるスチュワードシップ責任の厳格化も一因となって、このような买収防卫策を採用する上場企業は減少しつつあります。2023年4月現在、日本の全上場企業のうち、起こり得る買収に備えて事前警告型の买収防卫策を導入しているのはわずか269社、つまり6.8%にすぎません。
このような状況を背景として、新しい形態の买収防卫策が登場しました。これは「有事導入型」と呼ばれるもので、企業が予期せぬ敵対的買収に直面した場合にのみ実施されます。一部の敵対的買収では、このような买収防卫策に対して差止仮処分が申し立てられ、その結果、2021年と2022年には重要な司法判断が蓄積されました。現在までの裁判例によると、裁判所が認めた有事導入型买収防卫策はすべて株主の承認を得て実施されており、司法は一般的に株主の意思を尊重しているように見受けられます。しかし、有事導入型买収防卫策に対する裁判所の態度に関して、明確ではない点もいくつか残っています。これは最近の対照的な2件の事案から見て取れます。
1つ目は、2021年の东京機械製作所(TKS)の买収防卫策に関するものです。この事案では、市場取引を通じてTKSの株式の約40%を取得した買収側が、买収防卫策の差止仮処分を裁判所に申し立てました。东京高等裁判所は買収側の申立てを却下し、最高裁判所もその判断を支持しました。东京高裁は、かかる买収防卫策が「マジョリティー?オブ?マイノリティー」による決議(株主総会において、買収側と企業側経営陣を除く、買収に利害関係をもたない出席株主の過半数の賛成により決議すること)の方法がとられたにもかかわらず、TKSの株主によって承認されたことを重視しました。
2つ目は、2022年の三ッ星の买収防卫策に関するものです。この事案では、市場取引を通じて、同調者と合わせて同社の株式の約22%を取得した買収側が、买収防卫策の差止仮処分を裁判所に申し立てました。大阪高等裁判所は買収側の申立てを認め、最高裁判所もその判断を支持しました。三ッ星は、買収側と同調者だけでなく、以前の株主総会で三ッ星の取締役解任に賛成した株主に対しても対抗措置を行使するための議案を株主総会に提出し、承認を得ていました。
この2件の类似した事案について、裁判所は异なる判断を下したようにみえますが、叁ッ星と罢碍厂の事案には异なる点があることに留意するべきです。
具体的には、三ッ星事件に関して裁判所は以下の点を指摘しています。 すなわち、三ッ星は、以前の株主総会において取締役解任に賛成票を投じた株主にも対抗措置が適用されると宣言していたため、株主は今回の対抗措置に賛成するよう強要されたと感じた可能性があることから、対抗措置に対する株主の承認の有効性について疑義が生じたこと、買収側とその同調者が対抗措置の適用から免れるための三ッ星の提案は現実的なものではなく、また、株主の権利を過剰に制限するものであること、対抗措置は、三ッ星の現在の取締役の留任を可能にするものであり、経営支配権維持のためのものであることを指摘しています。
一般的な司法判断と同様に、各事案の具体的な事実関係と状况が、その结果に直接影响することになります。そのため、上述の2件の事案を含め、公表されている裁判例を踏まえても、敌対的买収に対する司法の态度には依然として不明确さが残ります。
日本の経済产业省は、2023年6月に「公司买収における行动指针(案)」を公表しました。2023年8月に终了するパブリックコメント手続を経て、最终化される予定です。本指针は、ベストプラクティスの提示と予见可能性の向上とともに、社会にとって経済的に望ましい买収の促进と公正で适切に机能する惭&补尘辫;础市场の発展を目的としています。このような目的に向けた取组みの一环として、本指针には买収に対する対抗措置に関する章も含まれています。
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