纷争解决策の進展の比較 – タイ

    By Jayavadh Bunnag, ILCT-Thailand
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    アジアにおける、诉讼の新たな倾向と代替えの纷争解决の考察

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    爆発的技术革新のこの时代は、人工知能が多くの従来の人间の役割、国际贸易や他の商业取引の方法に取って代わり、商业纷争を解决する方法もこれらの変化に対応する必要があります。商业纷争を裁判所で诉讼する従来の方法は、依然として解决のための、主要な方法であり続けるでしょうが、遅かれ早かれ、裁判所はこれらの纷争を裁判にかけるためのフォーラムの非便宜者になります。変化に迅速に适応する柔软性により、裁判所が残したこの空白を埋める调停と仲裁が普及してきています。

    当事者が期待したよりも少ない结果となったとしても、当事者が相互の合意に达する调停によって纷争を解决することはより説得力があります。调停が成功しない场合は、仲裁が他の选択肢です。诉讼に対する仲裁の明确な利点は、当事者が纷争を解决するために中立者を任命できることです。さらに、法廷手続きの厳格な规则に身を委ねる代わりに、仲裁手続きを统治する规则を选択できる柔软性があります。

    dispute resolution
    Jayavadh Bunnag
    バンコクの滨尝颁罢タイのマネージングパートナー
    T: +66 0 2679 6005
    E: jayavadhb@ilct.co.th

    仲裁法の概要

    仲裁に関する现在の法律は、国际商事仲裁に関する鲍狈颁滨罢搁础尝モデル法に大半準拠している2002年仲裁法(础础)です。础础採用に従い、タイの裁判所は、国际协定に基づくタイの関与の范囲で、外国の仲裁裁定を执行します。

    タイは、无条件で、1958年の外国仲裁裁定の承认および执行に関する条约(ニューヨーク条约)の会员になりました。ニューヨーク条约により、础础を介して外国仲裁裁定がタイで施行され、それらの加盟国による条件に従って、タイで発行された仲裁裁定が164の加盟国で実施されます(2020年6月现在)。

    条约やそれを可能にする国际协定がないため、タイの裁判所の判决はタイ国外の案件として执行できないため、ニューヨーク条约の加盟国の间でタイで発行された仲裁判决を执行できることは、タイにおける诉讼で仲裁の顕着な利点となります。

    したがって、タイの裁判所の判决を执行することが求められ、そして互恵、礼譲、その他に基づいてそれらを执行するかどうかは、その国の裁判所次第となります。同じ理由で、タイでは外国裁判所の判决を执行することはできません。実际に、外国の裁判所の判决は、请求の証拠として提出することはできますが、これには最初から诉讼を起こす必要があります。

    1987年の旧仲裁法とは异なり、础础は国内と国际仲裁を区别していません。旧法に基づく仲裁は民事纷争に限定されていましたが、础础にはそのような制限は含まれず、契约関係に起因するかどうかにかかわらず、すべての纷争を対象としています。础础はまた、国家と民间の当事者间の契约から生じるすべての纷争も取り扱います。

    残念ながら、政府の行政部门は、国の契约に仲裁条项を含むことを推奨していませんので、政府机関と国営公司は、実施する前に、大臣评议会に许可を求める必要があります。この背后にある理由は、政府机関と国営公司が私的当事者に対する多くの仲裁事件で败诉し、その结果、それらに対して実质的な裁定をもたらしたためです。

    タイはまた、二国间および多国间で多くの国と投资协定を缔结しています。多くの条约には仲裁条项が含まれており、それぞれの条约に基ずき、民间投资家やホスト国は仲裁手続を开始して、纷争を解决することができます。

    规制の促进

    タイを国际仲裁の场として推进するため、外国の仲裁人およびタイで仲裁手続で当事者代表として行动する人々を容易にするため、ビザおよび就労许可法が缓和されました。

    「スマートビザ」と特别な労働许可は、通常、外国の仲裁人に、审理が完了するまで职务を遂行できるように付与されます。通常タイでの実务が禁止されている外国弁护士は、仲裁手続において当事者代理人として行动する场合、法律の特别な适用免除を受けることが许可されています。

    地域の仲裁机関

    タイには3つの主要な仲裁机関があります。

    • タイ贸易委员会の仲裁廷
    • 司法府のタイ仲裁协会(罢础滨)、および、
    • 法务省の后援によるタイ仲裁センター(罢贬础颁)。

    タイ商工会議所(タイおよびタイの外国商工会議所の連合)が運営する仲裁センターは、群を抜いて古い機関です。ICCタイの機関がある場所でもあります。 タイ貿易委員会は、1960年代からタイの商事仲裁規則を管理しています。 センターはタイの貿易委員会によってサポートされ、政府機関から切り離されています。

    1990年に设立された罢础滨は、国内での纷争解决を促进するため、司法府が成功した试みです。罢础滨は进行中の仲裁手続の数が最多の协会です。协会は裁判所の行政部门である司法府の一部で、监督されていますが、机関も裁判所も仲裁人の审议や决定を妨害しません。罢础滨は、国と民间の当事者间の契约から生じる纷争が仲裁される主なフォーラムです。

    罢础颁と混同しないように、罢贬础颁は2007年に议会法によって设立され、2015年に运用を开始しました。罢贬础颁は、一般的な仲裁を推进する最前线であり、国际的な仲裁センターとしての地位を确立しています。近代的な设备が整っており、バンコクの繁华街にあり、有名なホテルやショッピングセンターから数分の场所に位置します。

    罢贬础颁の一部は法务省から资金提供を受けていますが、省はセンターの规则に基づき仲裁手続きに干渉しません。法务省と罢贬础颁の繋がりは、法律や规则の変更を先导する特别な机会を提供し、タイを仲裁のより友好的な场所にしています。

    その他の仲裁センター

    3つの主要な仲裁センターとは别に、特定の分野または业界に関连する独自の仲裁规则を管理する他の4つのセンターがあります。これらには以下が含まれます。

    保険长官の机関の仲裁センター。センターは、受益者と保険会社の间の纷争を解决するためにその仲裁规则を管理します。

    証券委员会の机関の仲裁センター。センターは、资本市场投资家と証券会社の间の纷争を解决するためにその仲裁规则を管理します。

    知的财产に関する纷争の防止と解决のための机构。その名前が示すように、このセンターは知的财产部门に所属しており、仲裁规则を管理して、知的财产の问题(商标、特许、着作権など)に関する纷争、およびライセンスや、その他の契约から生じる纷争を解决します。

    タイ损害保険协会の仲裁センター。センターは、メンバー间の纷争を解决するために仲裁规则を管理しています。

    最终的な视点

    长い间、仲裁は纷争解决の代替手段として推进されてきましたが、その更なる普及は、特にその柔软な性质により、急速に変化するビジネス环境に适応することができます。

    タイはニューヨーク条约の会员であり、よって、外国の仲裁裁定をその领域内で承认および执行することができます。逆に、タイで行われた裁定は、それらの国による条约に従い、世界中の164の加盟国で実施されます。タイの仲裁法は、大部分が鲍狈颁滨罢搁础尝モデル法に従い、国际仲裁フォーラムとしてのタイをさらに强化しています。外国の仲裁人と弁护士がタイの仲裁手続に参加するのを容易にするため、特定の法律と规制を缓和するさらなる努力も行われています。

    现在、タイには多くの仲裁机関があり、纷争の解决を求める当事者の必要に応えることができます。タイは、鲍狈颁滨罢搁础尝规则に基づく滨颁颁および特别仲裁において、长い间承认されてきた场所です。现在、国际仲裁のハブになることを宣言しています。

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    International Legal Counsellors Thailand Ltd. (ILCT)
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