会社は法律によってのみ存在し、会社の権限および役員の権限も同様です。よって、会社が訴訟に巻き込まれた場合、文書とその証拠文書が極めて重要です。1872年のインド証拠法(Indian Evidence Act, 1872/以下、同法)に定められているように、公文书と私文书の区別を理解することは不可欠です。公文书とは、公の記録や帳簿の記載事項から作成されたもの、または許可を得て入手できる文書を指します。私文书とは、紛争当事者が保有するEメール、書簡、合意書、契約書など、その他のあらゆる文書を指します。

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混乱が生じるのは、私文书が公务员に提出された场合です。Narattam Das & Ors対Md Masadharali Ali Barbhuiya & Orsの訴訟において、ゴウハティ高等裁判所(Gauhati High Court)は、公文书とは、書面、口頭、あるいは行動の証拠として、法的義務の遂行において保持する必要のある文書である、という判決を下しました。私文书は、同文書が提出され、公務員がその任務遂行において同文書を保持している場合のみ、同法第74条(2)に基づき公文书とみなされます。
文书は、同文书の原本となっている一次的証拠、あるいは原本が入手不可能である场合に同法第65条を満たし、写し(コピー)となっている二次的証拠によって、証明することができます。电子コピーは、同法第65条叠を満たすことで、証拠として认められます。
私文书を証拠として提示する场合、本文书に依拠する当事者は、直接的証拠または状况証拠によって、本文书が本物であることを証明しなければなりません(Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd., Chandigarh対Chandrawali)。本当事者は、第65条を満たし、写しを証拠として认めるために、原本を作成するか、十分な証拠を提示しなければなりません。最も信頼できる証拠は、本文书を作成した本人の証拠ですが、状况証拠または専门家の証拠でも十分な场合があります。本文书を証拠として认めることが、自动的にその内容の真実性を証明することにはならないため、相手方当事者は、通常の方法でこれに异议を申し立てることができます。
H Siddiqui(故人)by Lrs対A. Ramalingamの诉讼において、最高裁判所は、文书の証拠能力とその証明力は别物であるという判决を下しました。裁判所は、文书あるいはその写しが持つ証拠価値を判断し、それらを认めない场合があります。まず証拠能力を証明する必要があります。この诉讼とHimatsingka Seide Ltd, Bangalore対Shambappa S/O Basappaの高等裁判所での诉讼において、文书の持つ証拠能力に関する証拠は、文书自体に无関係であるとする判决が下されました。本文书を証拠として提示することを望む当事者は、本文书の写しを认めるために、第65条の最良証拠の原则の例外(原本が、本文书を不利な材料として使われる可能性のある个人の手元にあるか、または连络が取れない个人の手元にある、もしくはその存在および内容が、本文书を不利な材料として使われる可能性のある个人によって书面で认められている、もしくは原本が别の人物によって破弃あるいは纷失された)を里付ける証拠を提出しなければなりません。
公文书の提供はもっと简単です。同法第76条に基づき、本文书の管理责任者は、当事者に认証コピーを提供することができ、同法第77条に基づき、当该コピーは、原本の内容を証明するための証拠として认められます。Jaswant Singh対Gurdev Singhの诉讼において最高裁判所で支持されたように、第79条は、认証コピーの真正性を推定するものであるため、いかなる口头またはその他の証拠も提出する必要はありません。ただし、本条项は私文书の公的记録には适用されません。
同法の第35条では、电子的またはその他の方法を问わず、公务を遂行する个人によって、関连する事実が示された正式な帐簿、登记簿、または记録のいかなる记载事项も、それ自体が関连する事実であると规定されています。この规定は、インド国外で作成された记録についても适用されます。本记録の証拠は、认証コピーによって、または二次的証拠を求めることによって、証拠として提示することができます。
文书を提示し、その内容を証明することは、特に私文书の场合は困难です。裁判所は、公判中の非公式な文书提出を认めていません。このことは公司にとって特に重要です。というのも、公司は一连の措置を讲じる権限を、取缔役会の决议や议事録によって証明しなければならないからです。公司は、公司およびその役员が措置を讲じるたびに、その証拠を提示しなければなりません。こうした措置については、书面で証明する必要があります。よって、诉讼の早い段阶で、相手方当事者に対して、証拠文书を认めるよう书面にて同意を求めなければなりません。
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