台湾は、より厳格な规制枠组みによって、重要な半导体技术が国境を越える方法を再定义しようとしています。
半导体が国家安全保障、产业竞争力、および技术主権をますます支えている中、台湾は重要テクノロジーの越境移転を规制する法的メカニズムを段阶的に强化してきました。本稿では、重要な半导体テクノロジーの越境移転を管理する台湾のアプローチを形作る、近年の政策および、规制の动向を検讨します。あわせて、指定された主体を対象とする规制、国家安全法に基づく国家の中核となるテクノロジーの保护强化、新たに导入された対外投资の审査メカニズムにも焦点を当てていきます。
台湾の半导体输出规制:エンティティ?リスト

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制限手段の中でも、指定された取引相手を対象とする输出管理は、台湾の技术管理体制における重要な特徴です。
経済部国際貿易署(International Trade Administration:ITA)が公表する輸出取引先管理リスト(「エンティティ?リスト」)に指定された海外の取引先に対し、物品や技術を提供する取引は、軍事用途に転用されるリスクを有するとみなされます。これには、輸出される物品自体の性質にかかわらず、核兵器、バイオ兵器、ケミカル兵器、またはミサイル兵器に関連する用途が含まれます。ですので、このような取引は戦略的ハイテク物资(SHTCs)に関する規制枠組みに基づく審査対象となります。
エンティティ?リストに掲载されている取引先(掲载主体)に対する输出管理の适用は、最终使用者が取得する最终製品に占める输出部品の割合に依存しません。台湾の输出者が最终製品のごく一部を构成する最小限の部品のみを供给する场合であっても、规制は适用されます。
滨罢础は、输出者が下流の顾客にある物品を供给し、その顾客がその后、加工を外部委託した上で、加工后の製品をエンティティ?リスト掲载取引先(掲载主体)に移転する场合、当该物品の最终的な仕向地について相当程度の认识があるときには、输出者に输出许可の申请が求められる可能性があるとの见解を示しています。
滨罢础はエンティティ?リストの随时见直し、更新をおこなっており、最近の更新では规制姿势の强化と、输出管理执行における取引先ベースのリスク评価の重视が高くなっていることを反映しています。

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原则として、滨罢础は掲载主体に対する输出管理が、有体物にとどまらず、ソフトウェアやテクノロジーといった无体物にも及ぶと考えています。しかし、执行のメカニズムは主として税関通関手続に依拠しているため、実务上は、物理的な物品に组み込まれていて、物理的物品に体现されるテクノロジーに重点が置かれています。
その结果、有体物の输出制限はテクノロジーの移転を间接的に管理する主要手段として机能する一方、纯粋に无体物であるテクノロジーの共有や交换は、现行の执行枠组みの下では相対的に规制が困难なままとなっています。
贸易法13条に基づき、输出者は厂贬罢颁蝉の输出について事前承认を取得しなければなりません。事前承认なしに掲载主体と输出取引を行った场合、重大な结果を导くことになります。贸易法27条により、输出者は、最长5年の惩役および/または最大300万台湾元(9万5300米ドル)の罚金といった刑事罚、または罚金、输出入登録の一时停止もしくは永久停止を含む行政処分の対象となり得ます。
台湾の中核技术の保护:国家安全法
输出管理と并行して、台湾は国家安全法の改正を通じ、「国家核心重要技术」の保护を大幅に强化しています。国家安全法3条は、外国、敌対的外国势力、またはそれらが设立、もしくは支配する组织のために行為する者、またはそれらの利益を図る意図を有する者が、国家核心重要技术の取引上の秘密に関する行為に関与することを禁止しています。
禁止行為には、不正な手段による当该の取引上の秘密の取得、无断使用または开示、取引上の秘密の保有者による要请にもかかわらず、削除または廃弃しないこと、违法であることを知りながら取引上の秘密を取得し、使用することなどが含まれています。

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「国家核心重要技术」とは、海外移転により国家安全保障、产业竞争力または経済発展に重大な害を及ぼすテクノロジーとして定义されます。国防、または重要インフラ保护の観点から管理が必要な技术、または世界最先端の技术を可能にする、もしくは主要产业を大幅に高度化するテクノロジーが対象となります。
2024年末までに、行政院(政府の行政部门)が公表した保护対象の国家核心重要技术リストには32项目が含まれています。同リストは、国防、宇宙、农业、半导体、情报セキュリティなど幅広い分野に适用されます。半导体については、14ナノメートル未満のチップ製造プロセス、先端ヘテロジニアス?インテグレーションのパッケージング技术、高性能础滨チップ设计、低温半导体回路の设计および製造技术などが含まれます。2025年11月时点では、国防、宇宙およびデュアルユース技术に関连する取引上の秘密の保护强化のため、同リストが拡大される可能性があると报じられています。
2025年8月、国家核心重要技术の取引上の秘密に関する国家安全法违反について初の刑事诉追が行われ、执行上の重要な节目となりました。本件は、台湾积体电路製造(台湾セミコンダクター?マニュファクチャリング?カンパニー/罢厂惭颁)の元エンジニアが、日本の半导体装置サプライヤーに入社后、罢厂惭颁の现职従业员からプロセス関连の机密情报を勧诱した疑いに関するものです。
検察は、盗取された情报が台湾の产业基盘にとって不可欠な国家核心重要技术に该当し、半导体产业の国际竞争力に深刻な胁威を与えるとして、元エンジニアおよび同社の现职従业员を起诉しました。
さらに検察は、日本公司が雇用主として、従业员に対する法定の监督义务を负っていたことを强调しました。同社は、一般的な社内注意唤起以上の具体的な予防措置、およびコンプライアンス措置を欠いていたと判断され、相当额の罚金を伴う法人の刑事责任についても追及されました。
台湾における海外技术投资の规制
台湾によるテクノロジー流出防止の取组みは、対外投资规制の领域にも及んでいる。
重要テクノロジーの移転、および国家安全保障上の潜在的なリスクに関する悬念に対応するため、4月に成立した改正により、产业创新条例第22条に基づく新たな承认制度が导入されました。改正后の规定では、投资额に基づく既存の基準に加え、指定された国、または地域に関わる対外投资、または特定の产业、またはテクノロジーにかかわる対外投资については、実施前に所管当局から事前承认を得なければなりません。
国家安全保障上のリスクや経済発展への悪影响など、特段の事情が认められる场合、当局は承认を全部、または一部を拒否し、または特定の确约を条件として条件付承认を付与することができます。产业创新条例第67条の叁に基づく新たな罚则规定により、行政罚としての过料および/または投资の是正命令、投资の撤回命令が追加的に认められています。
これらの规定は未だ施行されていないものの、経済部は、子法规である「公司国外投资处理办法」(会社の海外投资に関する规则)の改正后に実施される旨を示しています。
市场の注目は、规则がいわゆる「狈-1」原则(海外における半导体製造プロセスは、台湾で导入されているものより少なくとも1世代遅れでなければならないという原则)を正式に明文化するか否かに集まっています。现行の规则には明文规定がないものの、当局者は、狈-1に関する考虑が既に投资审査において要素として织り込まれており、新制度の発効后には、より明示的な役割を果たし得ることを认めています。
结论
台湾は、国境を越えるテクノロジー移転を规律する规制枠组みを强化しています。输出の规制、人材移动に関连する中核的となる取引上の秘密の保护、および対外投资の审査を通じて、この枠组みは、物品、人材、及び资本という3つの経路からテクノロジーの流れに対応しています。その结果、ハイテク分野における国境を越えた协业には、台湾の进化する规制?コンプライアンス环境を慎重に见极めながら进めることがこれからもますます求められていくでしょう。

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