インドにおける代位の原则:その进化、适用、実务上の考虑事项

    By Mandakini Khanna、Arjun Masters そして Mansa Shukla、Tuli&Co
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    代位とは、保険会社が被保険者の立场に立ち、损失を招く原因となった第叁者から损失额を回収することを可能にするものです。本稿では、この代位の原则の起源、インド法における适用、その适用において直面する実务上の考虑事项について考察していきます。

    代位の起源

    代位は一般的に保険と関连付けられることが最も多いのですが、その概念自体は保険业界に限定されるものではありません。代位は保険法、特に损害保険の分野の基本原则ですが、より広い意味で代位の概念は、他のさまざまな法律の分野に适用され得るものです。

    この法理の起源はイギリスのコモンローにあります。これは、被保険者が保険会社と损失を引き起こした第叁者の両方から、二重の利益を得ることを防ぐために発展しました。

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    インドで代位は、1963年海上保険法で成文化されており、その原則はインドの判例法、特にインド最高裁判所による画期的な判决であるEconomic Transport Organisation (ETO)対Charan Spinning Mills Ltd(2010年)で明確にされています。

    最高裁判所はこの贰罢翱のケースにおいて、保険会社が保険契约に基づいて请求を解决した场合、支払った补偿金を回収する権利を有するものの、それは被保険者の名义で行わなければならないことを明确にしました。代位の権利は、保険会社が请求に対して支払った时点で自动的に発効します。

    この原则は衡平法の原则に基づいて进化してきましたが、现在では保険会社が保険契约に代位の権利を与えるための特定の条项を加えることが、一般的な惯行となっています。

    场合によっては当事者同士で代位兼譲渡契约书を缔结することがあり、これによって回収プロセスは効率化され、各当事者の権利と义务を详细に定めることができます。

    多様な形を取る代位

    贰罢翱のケースで最高裁判所は、代位が多様な形态を取り、それぞれ独自の実施方法があり得ることを明确にしました。

    衡平法上の譲渡による代位は、书面による正式な手続きが行われるわけではなく、保険契约および被保険者が保険金を受け取ることによって成立します。この场合、たとえ书面による証拠の里付けがなくても、被保険者は保険会社が持つ衡平法上の代位権を否定することはできません。

    一方、契约による代位は、通常は代位証明书と呼ばれる正式な书面による合意で里付けられます。この书面は、保険会社の损失回収権に関する纷争を防ぎ、竞合する请求の优先顺位を明确にし、代位による补偿额を确认するために使用されます。

    最后に、代位兼譲渡は、被保険者が「代位兼譲渡」契约书または証书を作成し、保険会社が第叁者から回収した金额を保持し、保険会社が自らの名义または被保険者の名义で法的措置を取ることができるという选択肢を与えるものです。

    インドにおける代位の発展

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    インドにおいて、代位は譲渡の法的概念とともに発展してきましたが、これらはそもそも别个の法的原则として存在しています。代位と譲渡はともに、一方の当事者が他方の権利を享受することを可能にします。

    契约の譲渡では、请求に対する全権利が譲受人に移転されますが、譲受人は自らの名义で诉讼を起こし、保険に基づいて支払われた金额に加えて、保険がかけられていなかった可能性のある追加/残りの损失を含む额も请求する権利が与えられます。これに対して代位は、保険会社が被保険者に支払った金额のみを回収することができます。

    「代位兼譲渡」の概念は、贰罢翱のケースでは「自らの名义または被保険者の名义で诉讼を起こす选択肢」を保険会社に与える権利として説明されました。「被保険者は、契约で规定されている场合に限り、加害者から回収された全额、すなわち保険会社が被保険者に支払った金额だけでなく、被保険者に支払った金额を超える金额も受け取る権利を有する」とされています。

    最近の判决

    さらに最近では、デリー高等裁判所は2022年のFresenius Medical Care Dialysis Service India Pvt Ltd対Kerry Indev Logistics Pvt Ltdのケースで、譲渡と代位兼譲渡の違いを明確にしました。

    贵谤别蝉别苍颈耻蝉のケースでは、被保険者は保険会社から保険金を受け取った后、保険会社のために「代位兼譲渡」契约书を作成して、碍别谤谤测との契约に基づく仲裁を开始、损失を引き起こした第叁者(碍别谤谤测)に対して补偿を求めました。

    碍别谤谤测侧は、(1)保険会社がすでに被保険者に补偿を行ったため、碍别谤谤测に対する请求は残されていないこと、(2)契约の仲裁条项は当事者间の纷争のみを対象としており、保険会社は契约の当事者ではないことを主张して、仲裁への付託を拒否しました。

    被保険者は、代位兼譲渡契约书は债务を完全に保険会社に譲渡したものではなく、保険会社が支払った金额の范囲での代位であり、被保険者は自らの名义で回収を追求する権利を保持していると主张しました。

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    デリー高等裁判所は被保険者の主张を支持し、代位兼譲渡の场合、保険会社は被保険者に支払った保険金の额を第叁者から回収する権利を有するが、被保険者は保険会社が支払った金额を超える金额を回収する権利を保持していると判示しました。

    裁判所は、保険会社と被保険者の间で作成された契约书は単纯な譲渡ではなく、そこには回収された金额はまず保険会社の支払いに充当され、残额が被保険者に渡されると规定されていることを明确に示しました。この取り决めにより、保険会社は被保険者の立场に立って支払った金额を回収することができますが、それを超える回収を被保険者が追求することを妨げるものではありません。

    したがって、代位は保険会社が补偿の范囲内でのみ回収する権利を与え、それを超える回収については被保険者に帰属することになります。

    また、デリー高等裁判所の別の判决であるRahul Cargo Pvt Ltd対National Insurance Company Ltdのケースでは、保険会社は運送業者による損失を被保険者に补偿した後、被保険者と運送業者の間の契約に基づいて仲裁手続きを開始しました。

    裁判所は、たとえ元の契约の当事者ではないとしても、保険会社が被保険者の立场に立った时点で、仲裁条项は保険会社と运送业者の间でも拘束力を持つと结论付けました。保険会社は代位者として诉讼を起こしており、运送业者との契约に基づく被保険者の元々の権利をすべて有していると判示したわけです。

    実务上の考虑事项

    インドでは、回収のために代位を選択することはまだ初期段階にあり、ETO判决が指針としての役割を果たしているものの、代位回収を追求する際、保険会社は実务上の考虑事项に直面することが考えられます。

    例えば、保険会社が効果的に回収を进めるための証拠类の提出や必要な文书の提供を行う际に、适切な支援をするなど、回収の手続きにおける被保険者の适切な协力は极めて重要になります。适切な支援がなければ、代位回収の诉讼で胜诉することは困难になるでしょう。

    インドで诉讼を起こし、それを推し进めしていくための时间と费用を考えれば、期待できる被保険者からの协力が十分なレベルなのかを、慎重に検讨することが极めて重要であると笔者は考えています。

    结论

    代位は保険法において确立された概念であり、认められた法的権利ですが、诉讼を提起し最终判决を得るまでにかかる时间と费用を考虑すると、インドで现実に用いていくことは、これまでのところ限定的であるように见受けられます。しかし、保険请求の深刻さと频度の増加を见れば、代位による回収への関心は高まっていくでしょう。

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