日本の保険业の规制について

    By 忍田卓也、中山达也 そして 上田真嗣、西村あさひ法律事务所
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    日本の保険业は、保険业法に基づいて规制されており、金融庁が保険规制当局として主要な役割を担っています。

    保険业法の下では、日本の内阁総理大臣が日本国内で保険业および関连业务を行う事业者や个人を监督する権限を有しています。しかし、内阁総理大臣は保険业免许の付与や取消しといった一部の重要な権限を除き、その大部分を金融庁长官に委任しています。

    さらに、同长官はその一部の権限を财务省の地方财务局の局长に委任しています。

    未认可の保険会社

    Takuya Oshida, Nishimura & Asahi
    忍田卓也氏
    パートナー
    西村あさひ法律事务所
    东京
    Tel: +81 3 6250 6519
    Email: t.oshida@nishimura.com

    保険业法の下では、日本で保険契约を缔结するための代理人または仲介者として认められるのは、生命保険募集人、损害保険募集人、少额短期保険募集人、保険仲立人に限定されています。

    保険および再保険业务は、日本国内で免许を取得した保険会社、外国保険会社の日本支店、少额短期保険业者のみが行うことが许可されています。

    日本で保険业法に基づく免许を取得しておらず、日本国内に支店を持たない外国保険会社は、国内のリスク保険契约(日本に居住または住所を有する人、または日本国内に所在する财产、日本国内に登録された船舶や航空机に対する保険)を缔结することはできません。ただし、再保険、国际货物保険、海外旅行保険、保険契约者が金融庁から事前许可を受けた一部の保険契约については例外とされています。

    仲介者

    保険业法の下では、保険契约を缔结するための代理人または仲介者として认められるのは、生命保険募集人、损害保険募集人、少额短期保険募集人、保険仲立人に限定されています。

    认可

    日本公司の场合:保険业を行う者は、生命保険业免许または损害保険业免许のいずれかを内阁総理大臣から取得する必要があります。

    申请者は、金融庁を通じて内阁総理大臣に免许申请を提出する必要があります。この申请には、定款、事业方法书、普通保険约款、保険料および责任準备金の算出方法书、事业计画书、直近の财产や损益の状况を知ることができる文书、申请者の子会社に関する文书などの情报が必要です。公共の利益を保护するために、内阁総理大臣は免许に条件を课したり、その条件を改订したりすることができます。

    外国保険会社の场合:外国保険会社が日本で保険业を行うには、その日本支店が内阁総理大臣より生命保険业免许か损害保険业免许のいずれかを取得する必要があります。

    外国保険会社が免许を取得する手続きは、日本の保険会社の场合と类似しています。

    その他の规制

    Tatsuya Nakayama, Nishimura & Asahi
    中山达也氏
    パートナー
    西村あさひ法律事务所
    东京
    Tel: +81 3 6250 6347
    Email: ta.nakayama@nishimura.com

    活动および子会社:保険業法は、保険会社および认可を受けた支店が以下の種類の事業のみを行うことを認めています。

    • 保険の引受および资产管理(主要业务)
    • 付随业务、つまり、他の保険会社や金融业务を行う他の事业体の代理业务や事务の代行、债务保証、私募証券の取り扱い、デリバティブ取引、保険业法およびその他の法律で认められた业务(例:特定の証券取引业务および担保付き债券に関する信託业务)

    保険会社は、保険业法で定められたもの以外の子会社や関连会社を保有することはできません。以下が认められている会社です。

    • 金融业务を行う会社(例:保険会社、银行、証券会社、信託会社)
    • 亲会社である保険会社およびその子会社の事业に依存する事业を行う会社
    • 従属业务または金融関连业务を行う会社
    • 新规事业分野を开拓する会社
    • 経営の改善に大きく寄与すると认められる新规事业活动を行う会社
    • 地域活性化に寄与すると认められる事业活动を行う会社
    • 上记に记载された会社のみを子会社として有する持株会社

    所有権:日本の保険会社または保険持株会社の议决権総数の5%以上を保有する株主は、地方财务局または(特定の条件下では)金融庁に届出书を提出し、届出内容に変更があるたびに报告を行う必要があります。日本の保険会社の议决権総数の20%以上(特定の条件下では15%以上)を直接または(他の事业体を通じて)间接的に取得して主要株主基準値を満たそうする个人または事业体は、金融庁より事前承认を得る必要があります。保険业法は、保険会社の事业の健全かつ适切な管理を确保するために、承认のための一定の审査基準を定めています。

    Masashi Ueda, Nishimura & Asahi
    上田真嗣氏
    パートナー
    西村あさひ法律事务所
    东京
    Tel: +81 3 6250 6606
    Email: m.ueda@nishimura.com

    保険持株会社(独占禁止法で定められた持株会社で、保険会社を子会社として持つもの)に関しては、保険会社を子会社とする持株会社を目指す会社、またはそのような持株会社を设立しようとする者は、内阁総理大臣の事前承认を得る必要があります。

    资本および支払能力:日本の保険会社は、以下のいずれかで10亿円(650万米ドル)以上を保有する必要があります。

    • 资本金(株式会社の场合)
    • 相互会社の场合は基金偿却準备金を含む基金(相互保険会社が保有する资金で、株式会社が保有する资本に相当するもの)の総额

    保険业法は、保険会社の事业の健全性を评価する基準としてソルベンシー?マージン比率を规定しています。ソルベンシー?マージン比率は、资本金、基金、準备金、その他の金额の合计を、保険事故により発生し得る通常の予测を超える危険に対応するための金额で割って算出します。现行制度では、保険会社は少なくとも200%のソルベンシー?マージン比率を维持する必要があります。

    契约の基本事项:保険业法は保険契约の定义を明确にしていませんが、保険法の下では、保険契约は以下の2つの条件をともに満たす保険契约、共済契约、その他の名称を问わない契约として定义されています。

    • 一定の事象が発生した场合、一方の当事者が、他方の当事者に财产上の给付(生命保険契约および定额给付型の伤害?医疗保険契约においては金銭の支払いに限定)を行うことを约束する。
    • 他方の当事者が、一定の事象が発生する可能性に基づいて计算された保険料(共済掛金を含む)を支払うことを约束する。

    募集

    保険(再保険)の募集は、保険业法および「保険会社向けの総合的な监督指针」で规定されたルールに従って行われなければなりません。これには以下が含まれます。

    • 保険の募集を行う者は、顾客が保険契约を缔结するかどうかを判断するために必要な情报および重要事项説明を提供する必要があります。
    • 重要事项に関して虚偽の説明をしてはなりません。
    • 契约者および被保険者に保険会社に対して虚偽の説明をするよう促したり、重要事项の开示を妨げたり、思いとどまらせたりしてはなりません。
    • 保険料の割引や割戻し、その他の特别利益を契约者や被保険者に提供してはなりません。

    一般社団法人生命保険协会は、自主ガイドラインで「特别利益」を明确化にしています。「特别利益」には、资金决済に関する法律に基づく电子マネーや商品券などの前払式支払手段だけでなく、前払式支払手段に该当しない场合でも金銭や电子マネーに交换可能なポイントも含まれます。他の种类の利益についても、サービスの利用范囲、契约者间の公平性、サービスの経済的価値と内容が社会相当性を超えているかどうかに基づいて评価されるべきであるとされています。

    将来の改正に向けて

    金融庁が设置した「経済価値ベースのソルベンシー规制等に関する有识者会议」は2020年6月26日、保険契约者の保护を强化し、保険会社のリスク管理および规律の向上を図るため、2025年に経済価値ベースのソルベンシー规制を导入することを推奨する报告书を発表しました。

    金融庁は2025年に関连する规制および通知を公表?施行した后、2026年3月31日终了の会计年度から、保険会社に経済価値ベースの比率の计算と报告を求める予定です。

    NISHIMURA & ASAHI
    (GAIKOKUHO KYODO JIGYO)

    Otemon Tower, 1-1-2 Otemachi,
    Chiyoda-ku, Tokyo 100-8124, Japan
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