韩国の株主に対する信託义务:改善の提案

    By Tae Hyun Lee ? Hyo Jeong Ko ? Young Seok Cheon/Jipyong
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    提案されている改正:主な特徴と法的意义。韩国の商法における取缔役の信託义务は、従来、会社に対してのみ负う义务と理解されてきました。そのため、合併や会社分割などの公司再编のプロセスで、支配株主と少数株主の利益がしばしば対立する场面において、取缔役がすべての株主の利益を十分に保护する気持ちに欠けるという批判が継続的に存在してきました。この悬念は、いくつかの立法提案にも反映されています。

    Tae Hyun Lee
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    Tel: +82 2 6200 1788
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    韩国の李在明新大统领の主要な公约の一つは、コーポレート?ガバナンスの改善を通じて少数株主の権利と利益を保护することであり、旧来のコーポレート?ガバナンスは「コリア?ディスカウント」の要因の一つとされ、今回、商法における株主への信託义务の导入も含まれています。

    现在议论されている最も注目すべき改正案は、2025年6月に李大统领选直后に国会へ提出されたものです。この改正案は、取缔役の信託义务の范囲を「会社」から「会社およびその株主」へと拡大することを目的としています。改正案では、取缔役が経営判断を行う际、株主の利益の保护と公正な取扱いを考虑することが求められます。これは公布と同时に即时施行される予定です。

    この改正は、韩国のコーポレート?ガバナンスと取缔役会の责任を根本的に再构筑する可能性のある重要な法的発展です。

    これまで、韩国法における信託义务は会社に対する义务として狭く解釈されてきました。取缔役が株主の利益(会社の利益ではなく)を害したことのみを理由に、民事または刑事责任を问われた明确な事例はほとんど见当たりません。

    このような执行可能な判例の欠如は、现行法の下で少数株主を保护するための信託原则の実効性を制限してきました。実际には、主要な経営判断が株主间で异なる影响をもたらすことが频繁にありますが、现行の法的枠组みでは、その决定が会社自体に明确な损害を与えない限り、取缔役の责任を问うことは困难でした。

    Hyo Jeong Ko
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    このギャップに対応するため、改正案は新たな基準を导入しています。すなわち、取缔役がすべての株主の利益を公正に考虑し、意思决定过程において手続的公正と透明性を确保したかどうかが问われます。特に、株主间で利益が対立する场合でも、取缔役が正当な手続きを通じて合理的かつ公正な判断を下したかどうかが重视され、法的不确実性の低减と予见可能性の向上が期待されます。

    それでも、この立法の転换には悬念もあります。信託义务を个々の株主や特定のグループにまで拡大することで、取缔役の意思决定に対する事后的な异议申し立てが増加し、経営阵の裁量が制约される可能性があります。株主间で利益が分かれる场合、谁の利益を优先すべきかが依然として不明确です。こうした悬念はあるものの、株主権保护のためのより强固な制度的枠组みの必要性については、合意が広がりつつあります。今回の改正案は、こうした议论の中で重要な节目となっています。

    ガバナンスへの影响:実务上の课题と取缔役会レベルでの対応。改正案が成立した场合、公司は取缔役会运営に関してさまざまな実务的?制度的课题に直面することが予想されます。中でも最も重要なのは、「株主の利益」という用语の解釈と适用です。これは一律でも絶対的でもありません。现実には、株主の利益に対する认识は、投资目的、保有期间、会社との関係性によって异なります。

    例えば、长期的な机関投资家と短期的な个人投资家では、同じ公司行动に対しても相反する见解を持つことがあります。今后、取缔役はこうした多様な期待に対応する必要性が高まり、意思决定の正当性を担保するための手続的正当性の确立が不可欠となります。

    したがって、改正案は取缔役会のガバナンス実务を包括的に见直し、特に手続的な健全性の强化に重点を置くことを求めます。具体的には、机密性の高い事项に関する意思决定については、独立委员会による事前审査手続きを导入または强化する必要があるかもしれません。

    また、外部の法律または财务アドバイザーの意见を积极的に求めることも必要となる场合があります。取缔役会の审议内容や意思决定の根拠を透明に记録することも、将来の纷争时の重要な防御策となります。

    株主価値に大きな影响を及ぼす案件、例えば资本调达、组织再编、支配権の変更などの场合には、取缔役会が复数の选択肢を検讨し、株主の多様な立场を十分に考虑したことを文书で示すことが不可欠です。これらの措置は、単なる法令遵守を超え、外部ステークホルダーから见た公司の透明性と信頼性の向上にも寄与します。

    加えて、公司は取缔役および役员(顿&补尘辫;翱)赔偿责任保険の补偿范囲を再検讨し、定款の补偿条项を受託者责任に関する进化する法的基準を反映するよう改正することを検讨すべきです。内部统制および伦理的ガバナンスの枠组みを强化することも、取缔役会の意思决定の健全性と信頼性を高めるのに役立ちます。

    Young Seok Cheon
    Young Seok Cheon
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    株主保护および投资环境への影响。この改正により、国内の惭&补尘辫;础取引の法的复雑性が増し、迅速かつ効果的な公司意思决定が妨げられる可能性があるとの悬念が多く指摘されています。しかし、外国人投资家の视点から见ると、少数株主の利益を明确に保护する法定枠组みの导入は、少数株主投资构造の信頼性を高める可能性があります。

    特に、投资家が支配権を取得しない取引において、公正な待遇を保証する法的保障の存在は、実质的な制度的セーフガードとして机能し得ます。したがって、改正は一部の国内取引において追加的なコンプライアンス负担を课す可能性がある一方で、特に支配権を伴わない少数外国投资において、韩国の投资先としての魅力を高める効果も期待できます。

    取缔役の株主に対する受託者责任の明文化は、投资家保护の点でも重要な意味を持ちます。これまで株主の権利は、スチュワードシップ?コードやコーポレートガバナンスのベストプラクティス?ガイドラインなど、拘束力のない仕组みに主に依拠してきました。改正が成立すれば、株主はより确固たる法的基盘を得て、実际に自らの利益を主张しやすくなります。

    特に、改正により取缔役会の构成や公司の方向性に重大な影响を与える意思决定において、株主のより広范かつ积极的な関与が正当化される可能性があります。これにより、株主提案、累积投票、取缔役の选任?解任権など、既存の仕组みの実効性が强化されるでしょう。

    これらの仕组みは、従来は主に経営监督の手段と见なされてきましたが、今后は株主と取缔役会の协働による、持続可能な长期的価値创造を目指す构造化されたプラットフォームへと进化していく可能性があります。

    环境?社会?ガバナンス(贰厂骋)要素が投资魅力度の中心となる中、今回の改正案はガバナンス品质基準を向上させる絶好の机会ともなり得ます。少数株主の保护强化や取缔役会の説明责任の向上は、国际的な期待に合致し、グローバル投资家が透明性と公平性のあるガバナンス构造に重きを置く倾向を反映しています。

    このような状况下、公司は明确に定义されたガバナンス改善计画を策定?开示し、贰厂骋レポートや滨搁资料に组み込むことで、国内外の投资家の信頼を高めるべきです。

    こうした计画は、より透明性の高い株主総会、主要な公司意思决定の明确かつ分かりやすい説明、适时?正确?包括的な情报开示など、手続き面の强化によって补完されるべきです。

    结论:受託者责任と説明责任の再均衡。今回の改正案は、取缔役の受託者责任を株主にまで明确に拡大することで、韩国のコーポレートガバナンスにおける転换点となる可能性があります。この変化は、取缔役会の运営を根本的に再构筑し、経営阵の説明责任の基準を再定义することにつながるでしょう。

    特に、合併、支配権の移転、分社化、包括的株式交换などは、支配株主と少数株主の间で利益相反が生じやすく、少数株主の効果的な保护策が求められます。改正案は、経営阵がすべての株主の利益を考虑した意思决定を促す法的メカニズムとなり得ます。

    提案された枠组みの下では、取缔役は会社という法人の利益だけでなく、株主の正当かつ多様な期待にも配虑することが求められます。同时に、投资家も短期志向を超え、持続可能な长期的価値创造を支える责任ある関与の文化に贡献する必要があります。

    确かに、「株主の利益」の定义を巡る曖昧さや、株主间の利益相反の可能性は、现実的な课题をもたらします。しかし、これらは改正案自体の本质的な欠陥ではなく、现代公司のダイナミズムを反映するために法制度を适応させる际に生じる自然な复雑性です。

    最终的に、改正案の目标は、公司と株主の双方の长期的利益を促进する、透明性と公平性のあるガバナンス构造を确立することにあります。このバランスを実现するには、経営阵と投资家の建设的な対话、手続き的公正に対する共通理解、そして継続的な制度の洗练が必要です。

    このバランスの取れた説明责任の枠组みが実际に机能すれば、改正案は単なる法改正にとどまらず、韩国の资本市场への信頼を强化するための意义ある一歩となる可能性があります。

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