2025年と2026年に东京大学に関连する医师が関与した2件の赠収贿事件により、日本の医疗分野における腐败リスクが浮き彫りになりました。
2025年11月19日、东京大学病院の医师が、东京証券取引所に上场する医疗机器メーカーから贿赂を受け取った疑いで逮捕されました。报道によれば、同社は同病院に対し80万円(5,152米ドル)の「学术寄付」(奨学寄付金)を行ったとされています。このうち70万円は、手术における同社の医疗机器の优先的な使用と引き换えに、医师个人に渡されたとされています。同医师は、资金を个人的目的で使用した疑いがあります。奨学寄付金は日本では一般的で合法ですが、特定の购入や使用の决定と结び付いている场合、刑事上の赠贿に当たる可能性があります。
2026年1月24日、东京大学の别の医师が、日本化粧品协会として知られる狈骋翱の理事から繰り返し豪华な接待やもてなし(性的サービスを含むと报じられている)を受けた疑いで逮捕されました。同医师は皮肤科の教授で、カンナビノイドの临床研究を行っていました。この疑惑は、教授と狈骋翱との间の事业上の纷争の后に明るみに出ました。狈骋翱の理事は过度な接待の提供を公表し、教授と大学の双方に対して民事诉讼を提起しました。
日本の赠収贿法の枠组みと执行状况

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日本は、世界で最も腐败の少ない国の一つとして広く认识されています。それでも、医疗业界、とりわけ医疗机器分野では法执行活动が繰り返し行われています。
国内における赠贿:日本の刑法の下では、公务员に対する赠贿は犯罪です。国立大学病院を含む公立病院に勤务する医师は、赠贿に関する规定の适用上、公务员またはこれに準ずるものとみなされます。そのような医师に、有利な取り计らいと引き换えに利益を提供することは、刑事上の赠贿に当たる可能性があります。
民间での赠贿は、诈欺や背任に当たる场合を除き、一般的には犯罪とはされていません。
外国公务员赠贿:外国公務員に対する贈賄は、不正竞争防止法第18条により禁止されています。ただし、法執行は限定的です。外国公务员赠贿規定が1999年に施行されて以降、起訴されたのは10件にとどまっています。
业界の自主规制:刑事法に加えて、业界の自主规制も重要な役割を果たしています。医療機器業公正取引協議会は、不当景品類及び不当表示防止法に基づいて公正競争規約を設けています。公正競争規約は、食事、贈答品、接待、サービス、講演依頼などを含む、医療従事者との関わりを規律する基準を定めています。違反が直ちに刑事責任につながるわけではありませんが、行政上の措置や評判の毀損を招く可能性があります。
日本の医疗业界におけるコンプライアンス上の课题と社内调査

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医疗机器分野における社内调査では、コンプライアンス上の脆弱性が繰り返し明らかになっています。多くの公司は、寄付やスポンサーシップについて文书化を义务付けるコンプライアンス体制を整备しています。书面上は、手続は坚牢に见えます。しかし実际には、承认は机械的に行われ、取引の正当性について実质的な検讨がほとんど行われていません。
频繁に见られる典型的なリスクのパターンは、主に以下の2つです。
1. 国公立大学病院に対する奨学寄附金が、形式上は適法な拠出として記録されていても、実質的には製品選定の意思決定と結び付いている可能性があること
2. 医療従事者が企業協賛のイベントに繰り返し講演に招かれ、教育プログラムの形で高額な講演料を提供する機会が生じ得ること。頻度が過度である場合や報酬が不相応である場合、贈収賄に関する懸念が生じ得る
日本の医疗业界における実质的なコンプライアンスの强化

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赠収贿リスクを低减するため、公司は取引の実质的な正当性を评価する仕组みを採用する必要があります。有効な対応策としては、例えば以下が考えられます。
- 奨学寄附金の金额と频度に関する客観的基準を设定すること
- 协賛イベントの科学的価値および社会的価値を评価するための基準を定义すること
- 同一の医疗従事者との繰り返しの関与を监视すること
- 自动承认ではなく、独立したコンプライアンス审査を确保すること
医师の裁量と市场竞争を踏まえると、业界でのやりとりには慎重な监督が求められます。
结论
近年の着名な学术机関をめぐる事例は、奨学寄附金や讲演プログラムといった一般に许容されがちな行為であっても、不适切な构造の场合には刑事责任を生じ得ることを示しています。日本の医疗市场で事业を行う公司にとって、効果的なコンプライアンスは形式的な手続以上のものが求められます。実质的な评価、明确な基準、そして组织としてのコミットメントが必要となるのです。
西垣建刚氏は东京のGIT法律事务所の代表パートナー、Andrew Marriott氏と松尾宣宏氏はカウンセルです。
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