Asia Business Law Journalは、2020年日本のトップ100人の弁護士を発表します。Putro Harnowoレポート
モスクワのBryan Cave Leighton PaisnerのパートナーであるSergey Milanovは、森?滨田松本法律事务所のパートナーである江平亨について、日本でトップの弁护士になるには、「顾客との紧密な対话の重要性を理解し、顾客の必要性を学ぶ」必要があると述べています。「摆江平は闭金融法の分野で优れたスキルを持っています。」
英国のReynolds Porter ChamberlainのパートナーであるNigel Collinsは、彼にとってトップの弁護士は「優れた商業的洞察力と顧客サービスレベルを持ち、才能のあるブティック法律事務所を構築している」と語り、サウスゲイト法律事务所の创设パートナーである木下万暁について述べています。
日本の弁护士の顾客からAsia Business Law Journal に伝えられたこのようなコメントは、法律问题について豊富な知识と実践的なアドバイスができる弁护士を探すだけでなく、顾客の要望を取り扱うとき、困难な业务に积极的に取り组む弁护士を探すことを示唆しています。
さらに、ほとんどの国际的な顾客は、アジア市场について幅広い経験と理解を持つ日本の弁护士を求めています。それは、自动车、电子机器、银行业界を通じてこの地域で拡大している国の不可欠な性质により、弁护士がそのような知识を习得することが必须だからです。
「アベノミクス」とパンデミック
日本は米国と中国に次ぐ世界第3位の経済大国であり、GDPは5兆1,500億ドルにのぼります。また、Fortune 2019版で最も世界的な500社の内訳では、3番目にランクされ、幅広い業界で52社がリストに載っています。
2012年以降、いわゆる「アベノミクス」(安倍晋叁首相の経済政策)は、大胆な金融政策、柔软な财政政策、民间投资を促进するための构造改革に基づいて、国のマクロ経済管理を変革しました。経済の多くの指标で成长が见られますが、安倍首相の任期が2021年秋に终了するため、この政策を评価するための议论が始まっています。
颁辞惫颈诲-19のパンデミックは、世界的に需要が落ちるなか、自动车およびその他の业界に深刻な打撃を与えています。政府は财政的悪化に対処するための刺激策を用意していますが、事业や公司が近い将来、法的问题を通过する时、大きな打撃を受けるに违いありません。
この背景のもと、Asia Business Law Journalは、日本で活动しているトップ100人の弁护士(外国の法律コンサルタント/アドバイザー/弁护士を含む)の础リストを発表します。(100人の弁护士すべてのリストと、推奨されている主な実务分野のリストを参照ください)。このリストは、日本およびその他の地域に拠点を置く社内弁护士と、国外に拠点を置く国际法律事务所で日本に标準を合わせているパートナーにより実施された広范な调査と推荐に基づいています。
础リストの弁护士のほとんどは、文化、金融、政府の中心地であり、国内最大の主要経済圏でもある东京に位置しています。
これは、最も优れた弁护士が、金融および分野固有の规制当局の中で、さまざまな国际公司、大学、および研究机関が本社を置くビジネスセンター内で、情报に敏感に、変化する状况に対応するため、首都に置かれていることを反映しています。
予想されたように、Aリストは、多くの日本の最上位法律事務所のトップと、いくつかの小規模で専門的な法律事務所の有能な実務家で構成されています。それらは以下の通りです。Paul Hastingsの東京オフィスのチェアである新井敏行。渥美坂井法律事務所の創設パートナーである渥美博夫。創英国際特許法律事務所の共同代表パートナー所長、長谷川芳樹。外立総合法律事務所のマネージングパートナー、外立憲治。西村あさひ法律事務所のマネージングパートナー、保坂雅樹。池田正久、Shearman&Sterlingアジア地域担当マネージングパートナー、東京事務所代表。 TMI法律事務所のシニアパートナー、岩倉正和。Southgate法律事務所の創設パートナー、木下万暁。シティユーワ法律事务所のシニアパートナー、小泉淑子。小岛国际法律事务所のマネージングパートナー、小岛秀树。洼田英一郎、洼田法律事务所创业者兼マネージングパートナー。大江桥法律事务所のマネージングパートナー、国谷史朗。増田英治、増田パートナーズ法律事務所の創設者兼マネージングパートナー。大野聖二、大野総合法律事務所のマネージングパートナー。杉本文秀、長島?大野?常松法律事務所のマネージングパートナー。松尾綜合法律事務所のシニアパートナー、松尾翼。園田吉隆、園田?小林特許業務法人の共同創設者兼マネージングパートナー。瓜生健太郎、瓜生?糸賀法律事務所のマネージングパートナー。 White&Case法律事務所の企業/ M&A実務の共同責任者の宇佐美淳。
顾客からの称賛
森?滨田松本法律事务所の江平亨は银行と财务分野の弁护士で、顾客から多くの赏賛を得ています。
「江平亨氏は、金融の知识が豊富で、私が仕事で困ったときに相谈する最初の人です」と日本の、りそな银行の藤沢元将支配人は述べています。「彼のアドバイスは何时も期待以上です。」
「(江平は)金融法务に関する豊富な知识と冷静な分析、そして実用化のための适切なアドバイスをしてくれます」と匿名を希望するスイスのプライベートバンクのマネージングディレクターは述べています。
「顧客や海外のオフィスとのコミュニケーションに熟練している」と、日本のYKK APのマネージャーである石井純平氏は江平の同僚である関戸麦を述べる際に付け加えます。「主張または証拠の分析は正確で、スケジュールも適切です。」
森?滨田松本法律事务所のもう一人のパートナーである石綿学は、インドのShardul Amarchand Mangaldas&CoのパートナーであるRudra Pandeyによると「多くの日本企業で信頼される弁護士」と述べています。
日本のShearman&SterlingのパートナーであるKarl Piresは、Southgateの木下万暁を推奨しています。「万暁は、特に技術分野のベンチャーキャピタルやスタートアップに関与する取引で、日本を代表するM&A弁護士の1人です。」
日本のTOTOの社内弁護士である長岡さやかは、Baker McKenzie法律事務所の井上朗についてこう述べています。「我々の本社は東京にはありませんが、彼はよく私たちの事務所を訪れ、国内外のさまざまな法律について教えてくれました。彼はまた、大手法律事務所の法定手数料制度や実際に弁護士と相談する方法について教えてくれました。」
础リストの女性弁护士
坚苦しい性别偏向の伝统にもかかわらず、ますます多くの女性が公司で上级职に就いており、この状况は日本の法律事务所でもほとんど同じです。日本弁护士连合会によると、6月1日现在、日本には8,031人の女性弁护士がおり、42,170人の弁护士の19%を占めています。20年前、割合は约12%でした。
男性の同僚に負けて劣らず、日本の弁護士トップ100人のうち13人は女性です。彼女らの一部は、次に示すように、弁護士事務所の主要なパートナーです。国際資本市場を専門とするClifford Chance法律事務所の共同マネージングパートナー、崎村玲子。 Squire外国法共同事業法律事務所 のパートナーであり、ネットワーキングプラットフォームWomen in Law Japanの創設メンバー兼チェアである別府理佳子。 外苑法律事務所の共同創立パートナーの桑原聡子。 シティユーワ法律事务所のシニアパートナーの小泉淑子。渥美坂井法律事务所のシニアパートナー、丹生谷美穂、铃木由里、由布节子。
础リストのコンパイル
Aリストは、Asia Business Law Journalが実施した広範な調査に基づいています。このため、日本のトップ100人の弁護士リストについて、日本および世界中の何千もの社内弁護士、および国外の国際法律事務所で日本に標準を当てたパートナーに相談し、外国の法律コンサルタント、顧問を含む、民間の弁護士を推薦されるように依頼しました
候補者は、次の様に、幅広い日本および国際企業、法律事務所、その他の組織の専門家から推薦されました。三菱化学、三菱UFJ信託銀行、江崎グリコ、GSMH法律事務所、Citi、東京スター銀行、Bryan Cave Leighton Paisner、りそな銀行、Shardul Amarchand Mangaldas&Co、パナソニック、LOD Law、Ram&Rama、Angel Playingcards、 Khaitan&Co、TOTO、DIC Corporation、NOF Corporation、Bayer Holding、日鉄物産、YKK APなど。
最终的なリストは、Asia Business Law Journal编集チームの30年强にわたる日本の法律市场の文书化および分析における综合的な経験と併せて得た、推荐を反映しています。日本のすべての民间弁护士は自动的に推荐过程で参加资格があり、通常通り、手数料やその他のエントリー要件はありませんでした。
础リストの100人の弁护士全员の名前と写真がここに掲载されています。さらに、础リストの各弁护士には、経歴と连络先の详细を掲载する机会が与えられ、その场合は、掲载料が请求されました。
础リストの编集は独立した编集调査に基づいていましたが、多くのリストの横に表示される経歴と连络先の详细は参加した弁护士によって书かれており、その内容はAsia Business Law Journalによる独立した検証はなされていないことにご注意ください。





















