日本は世界第3位の医薬品市场を有しており、国际的な新规参入者にとって大きなビジネスチャンスを提供しています。ジェネリック医薬品の市场シェアが拡大していることにより、事业拡大の余地が十分にあります。国内のジェネリック医薬品取引公司は规模が小さく、竞争力に欠けるため、外国公司が参入しやすい环境が整っているといえるでしょう。さらに、日本はジェネリック医薬品の供给不足に直面しており、このギャップに対処するために新规参入公司の必要性が一层高まっています。
贩売承认の移転

パートナー
渥美坂井法律事务所
日本の医薬品市场は厳格に规制されており、医薬品の贩売承认移転は、必须医薬品の継続的な供给を确保するための重要なプロセスです。この移転は、合併、买収、または製造事业体の変更时に、医薬品供给チェーンの安全性と信頼性を维持するために不可欠なものになっています。
厳格なガイドラインに従うことで、公司はすべての规制要件を満たし、公共の健康と医疗体制への信頼を守ると同时に、円滑な事业移行と継続的なイノベーションを支援することができるのです。医薬品法においては、公司再编や事业譲渡のいずれの场合でも、后継者が贩売承认を引き継ぐことが认められている。公司再编の场合、后継は自动的に実施されます。
一方、事业譲渡の场合は、必要な书类やその他の资料を引き渡すことで承継が成立するのです。电子的な文书への移行が进んでいますが、现行の実务惯行では依然として手书き文书による引き渡しが求められます。また、承継に先立ち、规制当局への通知が必要で、少なくとも1か月前に提出されることが通常です。
なお、贩売承认に関する申请変更が保留中の场合、そのままの状态での移転は认められていないため、譲受人は、规制当局の申请変更承认后に承継するのか、それとも承継后に変更申请を行うのか、判断する必要があります。
追加の留意点

アソシエイト
渥美坂井法律事务所
公司は、事业譲渡の対象となる従业员の取り扱いにも十分注意を払う必要があります。日本の労働法による従业员保护は、公司にとって大きな负担となる场合があるからです。
従业员が承継の対象となる场合、各従业员との雇用契约は个别に再交渉されなければなりません。后継公司は、労働组合に対して事业譲渡の内容を説明するとともに、现在の雇用条件と比较して不利益とならないよう、给与などの労働条件を整备する必要があります。
承継対象外の场合、通常、事业譲渡契约には譲渡や勧诱の禁止条项が盛り込まれますが、その场合でも従业员の自主的な退职や転职は妨げることはできません。后継公司は、譲渡される事业に従事する従业员と継続的に対话を行い、质と量の両面で人材を确保することで、譲渡后の事业计画に支障が出ないよう努めるべきです。
また、最近の不正竞争防止法改正により、営业秘密の保有者に有利な法制度が强化され、その域外适用も含めた保护が拡大されています。后継公司は、従业员の退职に备え、适切な内部管理体制を十分に整备し、情报やノウハウの流出防止に注力する必要があリマス。一部の事业譲渡では、日本の外国為替规制や竞争法に基づく届出义务が生じる可能性があるからです。さらに、事业譲渡に伴う个人情报の移転は、日本のデータ保护法に基づく复雑なデータ移転规制のため、予想外の课题となり得るのです。
结论
日本における医薬品及び薬品の贩売承认移転の复雑なプロセスを円滑に遂行するためには、绵密な计画、深い规制知识、及び戦略的な连携が不可欠です。公司は规制当局の厳格な基準を遵守するとともに、供给チェーンの途切れを防ぐためにスムーズな移行を図らなければなりません。
规制环境を十分に理解し、移行サービス契约などを活用することで、これらの课题に対処し、日本市场において高品质な医疗ソリューションを提供できるのです。なお、国际医薬品规制调和会议(滨颁贬)によって主要な製造及び流通に関する规制フレームワークの调和が促进されましたが、市场ごとに异なる规制や法的环境は依然として存在するため、日本の製薬市场に参入する际は、现地の规制に精通した専门家に相谈することが求められます。
井上亮は渥美坂井法律事务所のパートナー、大门由佳はアソシエイトです
渥美坂井法律事务所?外国法共同事業
〒100-0011 東京都千代田区
内幸町2-2-2
富国生命ビル
T: +81-(0)3-5501-2111
E: dio.inoue@aplaw.jp
yuka.daimon@aplaw.jp




















