日本の最高裁判所は2022年6月、罢飞颈迟迟别谤社に対して、8年以上前に起きた建造物侵入事件についての特定のツイートを削除するように命じました。原告の男性は、旅馆の女性用脱衣所に侵入したとして逮捕され、罚金10万円(810米ドル)の刑を受けました。この男性の実名は复数の报道记事で公表され、多くの罢飞颈迟迟别谤ユーザーが本件ニュースへのリンクを掲载したツイートを行いました。
今回の诉讼中に、全てのメディアは本件报道记事を削除し、本件に関连するリンクを无効にしましたが、原告の名前が记载された见出しや削除されたニュース记事のリンクが掲载された多くのツイートは残っていました。
东京にあるのぞみ総合法律事务所の弁护士、諏访公一氏によると、东京高等裁判所は当初、罢飞颈迟迟别谤社に対して「优越することが明らかな场合」という基準を适用しようとしました。これは、2017年に最高裁判所が、検索结果からウェブサイトの鲍搁尝、见出し、抜粋の一部を削除するよう要求された骋辞辞驳濒别に対して示した判断基準です。当时、裁判所は、情报公表の重要性と比べて、プライバシーの保护の重要性が明らかに优越する场合に限って、検索结果の削除が认められるとの判决を下しました。
諏访氏は次のように述べています。「日本の最高裁は、东京高裁の判决を覆し、个人は、适切な理由なく个人情报を公表されない人格権を持つことを认めました」
「最高裁は、『优越することが明らかな场合』の基準は罢飞颈迟迟别谤社には适用されないと判断し、结果として、原告は差し止めによる救済を受けることができ、原告の个人情报を公表されない利益が、こうしたツイートが罢飞颈迟迟别谤上で公表されるべき理由に优越する场合、罢飞颈迟迟别谤社はこれらのツイートを削除しなければならないという判决を下しました」
諏访氏はまた、最高裁が个人の逮捕歴を个人情报であると指摘した上で、个々の具体的状况を総合的に斟酌したと説明しました。その情报は、ツイートされた时点では公益情报でしたが、その逮捕当时から、东京高裁の诉讼での口头弁论の终结时までに、すでに8年が経过しています。
日本の刑法第34条2项に基づき、原告が罚金刑の执行を终え、罚金以上の刑に処せられないで5年が経过した场合、その刑の言い渡しは効力を失います。
よって、最高裁も、本原告の事件に関连するツイートは本件を「速报」することを目的として行われたものであり、长期间にわたって閲覧され続けることを想定して行われたものではないと判断しました。しかし、罢飞颈迟迟别谤上で原告の名前を検索すると、原告の逮捕についての见出しが表示されます。
「罢飞颈迟迟别谤社に関する最高裁のこの判决によって、骋辞辞驳濒别に関する判决が変わらない场合、日本ではプラットフォームによって、个人情报の削除に适用される规则の解釈が异なる可能性があると结论づけられそうです」と諏访氏は述べています。




















