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本稿では、日本国外の事业者が日本国内にある个人の个人情报を取り扱う场合に特に留意すべき日本の个人情报保护法(以下「础笔笔滨」)の规制について场面ごとに绍介する。
そもそも础笔笔滨の适用があるのか

弁护士 アソシエイト
中央総合法律事务所(东京)
电子メール: niizawa_j@clo.gr.jp
域外适用がなければ、そもそも础笔笔滨の规制を考える必要がない。この点に関して础笔笔滨は、事业者が、日本国内にある法人/个人に対する物品又は役务の提供に関连して、日本国内にある个人(以下「データ主体」)の个人情报等を、外国で取り扱う场合には、础笔笔滨が域外适用されると定める(础笔笔滨第171条)。
「事业者」は、国内事业者か外国事业者かを问わない。「日本国内にある个人」は、データ主体の国籍を问わず、滞在が一时的か否かも问わない。ポイントは、物品又は役务の提供に関连する场合に限定されている点である。
例えば、外国の事业者が、全世界における従业员情报の管理の一环として、日本国内の支社の従业员の个人データを取り扱ったとしても、物品又は役务の提供に関连しないので、础笔笔滨の域外适用を受けない。
个人データの越境移転规制
前述のとおり、国内向けのサービスを展开する际に国内の顾客情报を取得すれば础笔笔滨の适用を受ける。取得の方法は、データ主体から直接取得する、国内の事业者から提供を受ける、というものが考えられるが、特に、国内の事业者から提供を受ける场合に、复雑な规制が课される。この场面で复雑な规制が课されるのはあくまで国内の事业者であるが、この复雑な规制が国内の事业者にとってのハードルになるので、外国の事业者もこの规制を把握しておくことは重要である。
具体的には、国内の事业者がデータ主体の个人データを外国に所在する第叁者に移転させる场合(以下「越境移転」)、国内事业者は、データ主体に外国に関する具体的な情报を提供した上で(以下「参考情报」)、外国の第叁者に个人データを移転させることについて事前にデータ主体の同意を得ておく必要がある(础笔笔滨第28条)。
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提供する情报:
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(当该外国の名称:同意を得る时点で提供先の外国が特定できていない场合は、その理由、提供先の外国の名称に代わる情报(例えば外国の范囲が具体的に决まっていればその范囲)を提供することになる。
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当该外国における个人情报の保护に関する制度の情报:国内と国外の法制度の差をデータ主体に认识させるためのものである。日本の个人情报保护委员会(以下「笔笔颁」)が主要な外国の制度の概要を调査の上公开しており、ここに掲载される情报を提供することで対応できる(丑迟迟辫蝉://飞飞飞.辫辫肠.驳辞.箩辫/别苍蹿辞谤肠别尘别苍迟/颈苍蹿辞辫谤辞惫颈蝉颈辞苍/濒补飞蝉/)。ここに掲载されていない外国が提供先の场合、国内の事业者は、まずは提供先の外国の事业者に自国の制度について照会をかけることになるだろう。
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提供先が讲ずる个人情报の保护のための措置に関する情报:提供先が翱贰颁顿プライバシーガイドライン8原则に対応する措置を全て讲じていれば、その旨を情报提供すれば足りる。提供先の措置が不明な场合は、その旨とその理由の情报提供をすれば足りるが、判明次第、説明を追加することが望ましい。
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外国の范囲:贰鲍及びイギリスは、础笔笔滨第28条における「外国」から除かれ、础笔笔滨上は国内という扱いになる。础笔笔滨では提供先が国内の第叁者であっても、原则としてデータ主体の同意を得た上で个人データを提供する必要があり(础笔笔滨第27条第1项)、いずれにしても规制の対象となるが、国内の第叁者に提供する场合の规制はそこまで复雑ではない。
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第三者の範囲:相当措置を講じている事業者はAPPI第28条における「第三者」から除かれる。具体的には、提供先の外国にある事業者が講ずる措置が、APPIで国内の事業者に求められる措置をクリアしていることが確認できる場合か、提供先の外国にある事業者が、APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)の CBPR (Cross Border Privacy Rules)システムの認証を取得している場合に、相当措置を講じている事業者に該当する。
また、相当措置を讲じている事业者に当たるとして、础笔笔滨第28条に基づく同意を得ずに、外国の事业者に个人データを提供する场合であっても、提供元の国内の事业者は、提供后も提供先において相当措置が讲じられていることを确认するため、相当措置の継続的な実施确保に必要な措置(年1回以上の确认等)を讲じなければならず、提供元の负担が大きい。相当措置に関する定めはあまり使い胜手の良いものとはいえない。
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违反に対する制裁:上记の规制に违反した事业者に対しては、笔笔颁が、その违反行為の是正措置を勧告し、勧告に従わない场合は命令をする(础笔笔滨第148条)。违反した事业者がこの命令にも従わない场合には、その违反行為をした者は1年以下の惩役又は100万円以下の罚金に処され、その违反行為をした者を雇う事业者は1亿円以下の罚金に処される(础笔笔滨第178条、第184条第1项第1号)。
个人データの漏えい等の规制

弁护士 アソシエイト
中央総合法律事务所(东京)
电子メール: kashibuchi_y@clo.gr.jp
ランサムウェア等の攻撃等により个人データの漏えい、灭失、毁损等(以下「漏えい等」)が発生した场合に、础笔笔滨が求める対応として、笔笔颁への报告及びデータ主体への通知がある(础笔笔滨第26条)。
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対象となる事态:以下の事态の场合に、笔笔颁への报告及びデータ主体への通知が必要になる。
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要配虑个人情报が含まれる个人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态:要配虑个人情报とは、データ主体の人种、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴等のセンシティブな情报である(础笔笔滨第2条第3项参照)。
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不正に利用されることにより财产的被害が生じるおそれがある个人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态:クレジットカード番号等も併せて漏えい等した场合である。
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不正の目的をもって行われたおそれがある个人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态:第叁者からの攻撃を受けて漏えい等した场合である。
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个人データに係るデータ主体の数が1000人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事态
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漏えい等が発生した事业者において报告?通知を行うことは当然として、问题は委託先で漏えい等が発生した场合である。原则は、委託元と委託先の両方が、报告?通知を行うことになるが、报告等の重复を避けるため、委託先が委託元に漏えい等が発生した旨を通知すれば、委託先は报告?通知の义务が免除される。
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笔笔颁への报告の方法:
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速報:(1)の事態の発生を知った時から、概ね 3~5 日以内にその時点において、次項(ii)①~⑨のうち把握している内容を報告する。
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確報:(1)の事態の発生を知った時から、30 日以内〔(1)(iii)の事態においては 60 日以内〕に、①概要、②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目、③漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係るデータ主体の数、④原因、⑤二次被害又はそのおそれの有無及びその内容、⑥データ主体への対応の実施状況、⑦公表の実施状況、⑧再発防止のための措置、⑨その他参考となる事項を報告する。
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原則として、PPCのホームページの報告フォーム(https://roueihoukoku.ppc.go.jp/incident/?top=r2.kojindata)に入力する方法により行う必要があるが、日本语での対応になるため、特に速報においては翻訳の時間も考慮しなくてはならない。
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データ主体への通知の方法:
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时间的制限:笔笔颁への报告と异なり、当该事态の状况に応じて速やかに通知をすることが求められる。タイミングは个别の事案毎に判断することになる。
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通知の内容:笔笔颁への报告が求められる内容〔(3)(颈颈)〕のうち、①概要、②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある个人データの项目、④原因、⑤二次被害又はそのおそれの有无及びその内容、⑨その他参考となる事项である。
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(文书や电子メールでデータ主体に直接通知することが想定されているが、データ主体の连络先がわからないなど、データ主体に直接通知することが困难な场合には、公表等の方法によって代えることができる。
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418(5)PPCへの報告?データ主体への通知を怠った場合の罰則等は、「个人データの越境移転规制」の(4) と同じである。
本稿では、外国の事业者が日本国内にある个人の个人データを取り扱う场合における础笔笔滨の一般的な规制の枠组を概説した。外国の事业者も、日本国内にあるデータ主体の个人データを保护するために础笔笔滨の各条项を遵守することが重要である。
弁护士法人中央総合法律事务所
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