暗号资产、ステーブルコイン、セキュリティトークンに関する日本の规制

    By Takafumi Ochiai、Kenichi TanizakiそしてIssei Matsuda、Atsumi & Sakai
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    本记事では、日本国内における暗号资产及びステーブルコイン市场の最新动向、今年改正された资金决済に関する法律の主な改正点、暗号资产に関する法制度及び税制の进化について议论するとともに、トークン化された不动产利権や投资信託规制に関する最新の立法変更についても概説します。

    暗号资产及びステーブルコインの动向

    Takafumi Ochiai
    落合孝文
    シニアパートナー
    渥美坂井法律事务所
    东京
    Tel: +81-3-5501-2361
    Email: takafumi.ochiai@aplaw.jp

    日本国内の暗号资产市场は拡大倾向にあり、一般社団法人日本暗号资产取引业协会の统计によれば、2025年4月30日现在、登録された暗号资产取引业者は32社に达しています。2025年2月现在のスポット取引高は约1.9兆円(131亿米ドル)、信用取引の额は约1.5兆円にもなります。

    また、これらの取引业者が保有する累计口座数は1200万を超えており、顾客预かりの资产総额も5兆円を突破しています(2025年1月末时点)。金融庁(贵厂础)が実施した投资家の意识调査によると、过去に投资経験のある国内个人投资家の7.3%が暗号资产を保有しており、これは贵齿取引や社债のポジション保有者よりも高い割合となっているます。

    ステーブルコインの分野では、SBI VCトレードが2025年4月より米ドルに連動するステーブルコイン、USDC(USDコイン)の取扱いを開始しています。さらに、いくつかの資金移動サービス業者が、既存の資金移動サービスライセンスの下で、円建てに連動するステーブルコインの発行を検討しています。銀行預金をトークン化する仕組みであるDCJPY(デジタル通貨JPY)の利用も拡大しており、GMOあおぞらネット銀行などが発行例を示すなど、複数の大手銀行やネット銀行がプロジェクトに参加しています。

    市场の成长にもかかわらず、课题は依然として存在します。国内の主要な暗号资产取引业者が大规模なハッキング被害を受け、约3亿500万米ドル相当のビットコインが流出した事例は、顾客资产保护策への取り组みの重要性を浮き彫りにしています。

    また、暗号资产に関する不适切な投资运用及び助言の実施や、未登録事业者による不正な勧诱が问题视されています。ユーザー保护のメカニズムの强化と未登録事业者への抑止策の充実が求められています。

    资金决済法の改正点

    Kenichi Tanizaki
    谷崎研一
    シニアパートナー
    渥美坂井法律事务所
    东京
    Tel: +81-3-5501-1140
    Email: kenichi.tanizaki@aplaw.jp

    暗号资产及びステーブルコインに関する资金决済法の改正内容は以下の通りになります。

    (1)信託型ステーブルコイン(电子决済手段)に関する电子的な準备金规制の缓和:现行规定では、信託型ステーブルコインの発行者は、発行额全额を当座预金等の即时换金可能な资产で保有することが求められています。今回の改正により、発行者は発行额の最大50%を元本の减损リスクが非常に低い低リスク资产で运用することが认められます。

    具体的には、残存期间が3ヵ月以内の日本国债または米国债、または途中解约可能な定期预金等が适格资产として认められる见込みであり、これによりステーブルコイン発行者の运用効率と国际竞争力の向上が期待されていま。

    (2)新たな「电子决済手段?暗号资产サービス仲介业者」カテゴリーの创设:従来の枠组みでは、暗号资产取引业者と利用者の间の仲介を行う业者も、通常の取引所登録要件の対象となっています。

    今回の改正では、顾客资产の管理を行わず、暗号资产や电子决済手段の购入?売却?交换を促进するために、登録済みの暗号资产取引业者または电子决済手段取引业者と利用者を仲介する専用の仲介业者カテゴリーが新设されます。

    これらの新规仲介业者は顾客资产を保有しないため、自己资本规制の适用外となり、また、マネーロンダリング及びテロ资金供与対策(础惭尝/颁贵罢)の义务についても、主要取引先が既に负担していることから直接の适用を受けません。

    (3)国内资产保有命令の导入:暗号资产取引業者または电子决済手段取引業者(スポット取引のみを扱う事業者)において、倒産等の事態が発生した際に、顧客資産の国外流出を防止するための新たな法的措置が導入されます。具体的には、規制当局が発行業者に対して資産を国内に保有するよう命じることができる制度であり、2022年におきたFTX Japanの倒産手続きを通じて、その有効性が確認された手法を法制化するものとなります。

    暗号资产に関する法制度の最新动向

    Issei Matsuda
    松田一星
    アソシエイト
    渥美坂井法律事务所
    东京
    Tel: +81-3-5501-2188
    Email: issei.matsuda@aplaw.jp

    2025年4月现在、日本は暗号资产に関する法制度と税制の整备を积极的に进めています。自民党の奥别产3プロジェクトチーム(奥别产3笔罢)は、暗号资产を金融商品取引法(贵滨贰础)の下で独立した资产クラスとして位置付ける提案を行っています。

    この提案の重要な要素として、现行の暗号资产の譲渡益が雑所得として累进课税(最高55%)の対象となる仕组みから、别途の金融所得として一律20%の课税体系への転换が挙げられます。また、暗号资产取引による利益に対しては自己申告课税を适用し、将来の譲渡益に対して损失を繰り越して相杀できる制度(最大3年间)の导入も提案されています。

    さらに、2025年4月発行の金融庁による「暗号资产に係る制度の见直し」の検讨资料では、利用者保护と市场の革新性とのバランスを図るべく、机能别に暗号资产を分类し、贵滨贰础の対象となるセキュリティートークン规制と整合性のある制度设计が议论されています。

    暗号资产取引所に関しては、従来の金融商品取引所のライセンス制度や金融机関が运営する自社取引システムに準じた市场インフラ规制の必要性は低いとの见解があります。

    しかし、多数の当事者が集まる集団取引の场として、适切な取引管理やシステム开発の重要性は今后さらに検讨される必要があるとされています。

    加えて、国内円建ての暗号资产贰罢贵(上场投资信託)の导入に向けた动きも高まっており、碍笔惭骋や蚕鲍滨颁碍の报告书では、国内円建て暗号资产ベンチマークの整备及び贰罢贵创设に必要な法的?规制的枠组みの构筑が提案され、将来的な法改正によって暗号资产の「金融商品化」への道が开かれる见通しです。

    不动产厂罢と尝笔厂

    法律の大幅な改正は、トークン化された资产や投资构造にも影响を与えています。

    (1)贵滨贰础に基づく不动产セキュリティトークン:2024年11月1日に施行された金融商品取引法(FIEA)の一部改正により、不動産特定共同事業契約に基づくトークン化された権利、すなわち不動産STは、FIEAの適用対象となりました。これらの不動産STは「電子記録された譲渡可能な証券の権利」などとして分類され、法的にはFIEAの下で証券として扱われます。 このため、不動産特定共同事業法に基づく運営体は、不動産特定共同事業法だけでなく、FIEAおよびその関連規則にも準拠する必要があります。具体的には、こうした運営体が自社発行や私募により不動産STを取り扱う場合、通常、第二種金融商品取引業者としての登録が求められるか、もしくは資格を有する機関投資家向けに特別に認められた事業枠の下で通知を行う必要があります。

    (2)暗号资产投资を可能とする尝笔厂法の改正:LPS法の改正により、有限パートナーシップ(LPS)が暗号资产を取得?保有することが可能になりました。従来、LPS法はLPSの事業目的を限定していましたが、今回の改正で暗号资产も新たな投資対象として認められるようになりました。 この変更により、既存のLPS構造を通じたベンチャーキャピタル投資が、Web3関連のスタートアップや暗号资产を事業モデルに取り入れる新興企業への投資促進につながる可能性があります。ただし、すべて種類の暗号资产が対象となるわけではない点には留意が必要です。

    Atsumi & Sakai
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    Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
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