アジアの商标法の比较:インドネシア

    By エミルシャ?ディナール,AFFA Intellectual Property Rights
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    インドネシアでは、商标および地理的表示に関するインドネシア共和国法律2016年第20号(通称「商标法」)が、商标に関する基本法であるが、个别事项を规制する以下を含む细则がいくつか存在する。

    • 法务?人権省で适用される、非课税国家収入の种类と率に関する政府规则2019年28号〔法务?人権省知的财产総局(顿骋滨笔)に提起できる各种诉讼の正式な手数料が定められている〕
    • マドリッド协定议定书に基づく商标の国际登録に関する政府规则2018年22号(インドネシアにおける、または同国から行う国际登録のあらゆる事项を扱う)
    • 1995年8月29日に设立された商标审判委员会の审理请求、审理および解决の手続きに関する政府规则2019年90号
    • 商标分野の知的财产総局商标登録令に関する法务?人権省规则2016年67号(登録の条件、物品とサービスの分类、登録された商标証と记録の补正について定める)

    商标の范囲

    商标法の第1条によると、商标とは、个人または法人によって生产された商品/サービスを取引において识别させるためのマークで、グラフィックイメージ、ロゴタイプ、名称、単语、文字、数字、色の组み合わせといった平面や立体、音声、ホログラム、またはそれらの要素が二つ以上组み合わさった形で表示されるものである。

    この定义に基づき、同法は伝统的商标と非伝统的商标という2种类の商标を认めている。

    登録出愿

    エミルシャ?ディナール
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    商标法は基本的に先愿主义を採用しているため、いかなる个人、団体または法人も商标登録の出愿を行うことができる。だが同法は、悪意をもって提出された商标出愿を规制しており、商标法第21条は、出愿人が悪意をもって提出した商标出愿は拒絶されると规定している。

    すでに定着した周知商标と类似した出愿に対しては、実体审査でこの条项を适用できるが、现実的には出愿に悪意があるかどうかの判断は极めて困难である。

    悪意ある出愿がのちに登録された场合も、商标法第77条に基づき商事裁判所がいつでも登録を取り消すことができる。同条は「悪意ある要素が感じられる商标、国家のイデオロギー、法律の规定、モラル、宗教、公序良俗に反する商标についての取消诉讼の提诉期间は无期限である」と定めている。

    出愿书

    インドネシアで商标登録を出愿する场合、商标検索を强くお勧めする。検索レポートにより、円滑な登録手続きを阻む潜在的なリスクや障害を明らかにできる。

    検索レポートで出愿手続きを阻む障害がないと判明した场合、出愿人は次の情报を提出しなければならない。

    • 出愿人の氏名
    • 住所
    • 商品とサービスのリスト
    • 出愿する商标の见本(文字标章、ロゴ、非伝统的商标の形をとることができる)

    必要な情报が提出されたら、特许弁护士が委任状と所有宣言书を作成し、出愿人がこれに署名する。

    2019年以降、インドネシアでは电子出愿のみが出愿方法として认められている。

    期间

    出愿に対し异议申し立てが提起されず、暂定的拒絶もされない场合、出愿后10~13カ月で登録番号を取得できる。以前と比べ大幅に迅速化されており、过去には単纯な登録でさえ2~3年かかっていた。

    异议申し立てと取消

    登録出愿は2カ月間のみ公告される。この公告期间中に、あらゆる利害関係者が異議を申し立てることができ、申し立ては実体審査の中で検討される。

    公告期间満了後は、延長の要求を含め、异议申し立ての手段は他に存在しない。

    异议申し立ての手続きを首尾よく进めるためには、申立人が正当な法的地位を有すること、すなわち过去にインドネシア国内で商标出愿または登録を行っていることが望ましい。そうでない场合、审査官が先愿主义に基づき申し立てを却下する可能性が高い。

    第叁者が商标登録の取消または抹消を求める场合、商事裁判所に提诉する必要があり、対象となる商标がいったん登録されて初めて、取消または抹消を求めることができる。

    外国の周知商标

    有名かどうかにかかわらず、インドネシアで登録された商標に限って保護を受けることができる。だが商标法は、外国の周知商标を第三者による悪意ある登録から一定程度、保護する仕組みを設けている。

    第三者が、外国の周知商标と同一または類似した商標を、悪意をもって登録出愿しようとした場合、商标法第21条に基づき拒絶される。同条は、次のように定めている。

    「同类の商品/サービスに関して、他者の所有する周知商标、または特定の条件を満たす、同じ种类ではない商品/サービスに関して他者の所有する周知商标と、実质的に类似する场合、出愿は拒絶される」

    次に、何が周知商标に当たるかという问题に目を向ける。商标分野の知的财产総局、商标登録令に関する法务?人権省规则2016年67号の第18条は、周知商标の基準を以下のように定めている。

    • 周知商标としての、当该の事业分野におけるその商标に対する市民の知识あるいは认识
    • 所有者がその商标を用いることによって得る物品および/またはサービスの売上と利益の量
    • 社会における物品および/またはサービスの流通に関连して、その商标が占める市场シェア
    • 商标の使用地域
    • 商標の使用期间
    • 宣伝に使用された投资额を含む、商标の宣伝规模
    • 他国での商标登録および商标出愿の件数
    • 特に、権限を持つ机関によるその商标の周知商标としての认识に関する、法令遵守の达成度合い
    • その商标により保护された物品および/またはサービスの评判、および品质保証により得られる、商标に付随する価値

    とはいえ、外国で有名な商标がインドネシアでも同程度に有名とは限らない。これが、商标の保有者は第叁者を提诉するに先立ち、インドネシアにおける周知性を立証する必要があるかという课题を生み出している。

    使用の要件

    インドネシアは先愿主义を採用しているため、登録前に先使用権を主张する必要はなく、使用の証拠を提出する必要もない。

    出愿人が他の国で先に出愿している场合、最初の出愿日から起算して6カ月间はインドネシアで优先権を主张できる。

    不使用に関しては、法律に基づき、登録商標が登録日または最新の使用日から起算して継続して3年間使用されていない場合、商事裁判所はその商標を抹消することができる。だが最低限の使用期间に関しては、法に定めがないため、不使用を事由とする登録抹消は基本的に非常に困難である。

    ライセンス供与

    インドネシアでは、登録された商标のライセンスを他者に供与することができる。ライセンス契约が法的拘束力を持つためには、知的财产総局に登録する义务がある。

    ライセンス契约には基本的に、実施許諾者と実施権者の詳細、ライセンス契约の性格(独占的か非独占的か)、サブライセンスの可否、契約期间、両当事者の権利と責任、ライセンス供与の対象物または商標を記載しなければならない。

    ライセンス契约は、インドネシア経済に直接または间接に损害を与える规定、またはインドネシアによる技术を习得し开発する能力を妨げる制限を含んではならない。

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