日本からインドネシアへの投资は30年以上にわたる歴史があり、外国投资の成功例として际立っています。2008年、インドネシアと日本は日?インドネシア経済连携协定を缔结し、2023年にはその改正议定书を公表、2025年に発効する予定です。日本のインドネシアへの投资の重要性を示す一例は、日本が2024年第4四半期だけで、インドネシアにおける投资额で第5位にランクインし、総额9亿米ドルに达したことです。
人口は约2亿8000万人、そのうち20歳~40歳が9000万人を占めるインドネシアは、日本製品になじみがあることもあり、特に日本の投资家にとって依然として世界有数の投资先の一つです。
インドネシアで事业を立ち上げるという海外直接投资(贵顿滨)の従来型の投资手法に加えて、近年では日本公司を含む外国公司による国内公司の买収が大幅に増加しています。株式取得という形で成熟した事业に参入することが、投资の成果を确実にするための、より安全なアプローチを约束してくれるという见解は理解できる一方で、それは、より高额で复雑であることも事実です。
FDIと事业设立

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インドネシアの営利事业への贵顿滨は、インドネシア投资法に基づき有限责任会社を通じてのみ行うことができます。
事业の选択:法人設立の手続きを開始する前に、外国投资家は少なくとも以下の2つの重要事項を検討する必要があります。(1)インドネシア標準産業分類(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/以下、KBLI)に基づいて、計画している事業を特定し、その事業の正確なKBLIコードを取得すること、(2)計画している事業が海外投资に開放されているかどうかを確認すること。
后者については、最近発行されたポジティブリストを参照することができます。このリストでは、以前のネガティブリストとは异なり、ほとんどの事业が外国投资に完全に开放されています。ただし、中小零细公司向けや、电力や水道などの国家戦略事业に指定されているものは除外されます。
会社设立:适切な碍叠尝滨を选択した后、有限责任会社の设立を开始することができます。设立の手続きはインドネシア会社法に基づき、少なくとも2人の株主からなる设立株主を选定することから始まります。それから、设立株主は定款(础翱础)として知られる设立証书を作成する必要があります。
设立株主が関连当事者ではない场合、会社の组织と管理を规定し、础翱础の基础となるジョイント?ベンチャー契约または株主间契约が作成されます。このような场合、関连当事者ではない契约では、础翱础の準备には通常、インドネシアの公証人と法律顾问が関与し、ジョイント?ベンチャー契约または株主间契约の作成を支援します。
选択された碍叠尝滨は、会社の事业目的として础翱础に反映されます。外国投资会社は、最低発行済みおよび払込资本として10亿インドネシアルピア(约61万米ドル)を、现金または现物出资で保有していなければなりません。会社の资本构成は础翱础に记载されます。
础翱础が完成すると、设立株主またはその代理人は、インドネシアの公証人の前で署名をする必要があります。设立手続きは、资本注入に関する声明书などの所定の措置や书类が提供された后、法务大臣(惭翱尝)への提出を通じて完了します。
惭翱尝が设立を承认すると、その会社は有限责任と独立资产を持つ法人として、完全に设立されたものと见なされます。
ライセンス申请:会社は、インドネシアのすべての公司のためにワンストップ?サービスとして政府が设立した统合オンライン?ライセンス?プラットフォームである、オンライン?シングル?サブミッション(翱厂厂)システムを通じて、ライセンス取得の手続きを完了させる必要があります。

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最初のステップは、他の技術的なライセンスの取得の前に事業識別番号(Nomor Induk Berusaha/以下、NIB)を入手することで、この識別番号は会社のマスターIDとしてよく参照されるものです。
NIBを入手した後、会社が取得する必要のあるライセンスは、選択した事業(KBLI)によって異なります。これは、インドネシアの現行のライセンス制度はリスクに基づいたライセンスを採用しているためです。例えば、製造業はサービス業よりも複雑なライセンスの枠組みを必要としますが、金融サービス業は例外で、金融サービス業はインドネシア金融サービス庁(Otoritas Jasa Keuangan/以下、OJK)の監督下にある厳格に規制された事業です。
さらに具体的に説明すると、製造业の场合は通常、立地许可(碍碍笔搁または笔碍碍笔搁)、环境许可、建筑施工承认、工场の建物ための适格証明书を取得する必要があります。
买収による投资
もう一つの一般的になりつつある投资手法は、买収による投资です。買収は、買収対象によって広範囲にわたるトピックを含みますが、ここでは、インドネシアの会社の株式を取得して支配権の変更を伴う買収に焦点を当てます。
インドネシアにおける株式の买収は、一般的に非公开会社の买収と公开会社の买収に分类され、それぞれ异なる规制枠组みが适用されますが、一部重复する侧面もあります。本稿の目的上、公开会社とは、非公开会社とは対照的に、インドネシアの资本市场に上场し、株式が公开取引されている会社を指します。
非公开会社の买収:法的には、非公开会社の买収は、まず対象会社の取締役会が作成し、監査役会が審査する買収計画から始まります。買収計画が作成された後、買収を承認する株主総会(GMS)が開催される30日前までに、全国紙で債権者への公告、対象会社の従業員への通知が義務付けられています。

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その後、GMSで株式譲渡や取締役会の変更、AOAの修正、先買権の放棄といった関連事項が承認されます。このプロセスは、株式売買契約の締結をもって完了します。通常、株式売買契約はクロージングの手続きとして、インドネシアの公証人の面前で公証証書(Akta Jual Beli/以下、AJB)としてまとめられます。
商业的には、买収の手続きは基本合意书または覚书から始まり、デューデリジェンス、取引文书の作成、础闯叠の署名などクロージングに至るその他の手続きを経て进められます。売り主と买い主ともに、コンサルタントまたは法律顾问の助言を受けます。
クロージング後の手続きとして、買収完了の新聞告知や、一定の価値基準を満たした場合のインドネシア事業競争監視委員会(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)への提出などが行われます。
公开会社の买収:対象会社が公开会社である场合、株式购入が买収に该当するかどうかを判断することが重要です。なぜなら、适用される规制が异なるためです。経験则から言えば、株式购入が支配権の変更をもたらす场合に买収と见なされます。具体的には、议决権を持つ株式の50%以上を取得する场合、または50%未満の取得であっても、会社の経営に影响?指示する能力を得る场合が该当します。
交渉の间、当事者は交渉を开示するかどうかを选択できます。开示を选択した场合、インドネシア証券取引所(滨顿齿)のウェブサイトおよび全国纸で告知を行う必要があります。开示しない场合は、交渉は厳重に秘密保持されなければなりません。
无记名株式の譲渡の场合、両当事者はそれぞれの滨顿齿のブローカーに指示を出して、株式の保管机関を通じて譲渡を完了させなければなりません。记名株式の场合は、记録の更新や新しい株主名簿と株式証明书の発行のために、管理局への届出が求められます。
クロージング後には、買収の告知を全国紙とIDXのウェブサイトで公開し、OJKへの届出も行います。公开会社の买収の多くが強制公開買付(MTO)になります。MTOの結果、総払込株式の80%以上を所有する場合、株式の売却(ダイベストメント)が義務付けられます。
东南アジア最大の経済规模を持つインドネシアは、その成长する市场によって投资家の注目を集め続けています。政府もまた、ゴールデンビザや税制优遇措置などの特典を通じて外国人投资家を积极的に诱致しています。ポジティブリストの导入は、外国人投资家に対する政府の前向きな姿势を强调しているのです。

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