日本は、1999年外国人企業運営法(Foreign Business Operations Act:FBOA)に基づくタイへの投資国として、過去5年連続で首位に君臨しています。投資促進を進める政府担当当局であるタイ投资委员会(叠翱滨)は、2021年における178件のプロジェクトへの合計投資額が807億バーツ(24億米ドル)に達し、日本が外国直接投资(贵顿滨)のトップ投資国となったと発表しました。
2021年において、最も投资额が多かった产业は、自动车製造、电子部品、アルミニウムおよびアルミニウム製品、ならびにゴムタイヤおよびゴムチューブでした。タイへの投资にあたっては、投资形态、事业运営上の制约、投资特権や优遇措置など、多くの要素を考虑しなければなりません。
最も一般的な事业体
日本の投资家がタイで贵顿滨を行う场合、责任制限と业务规制における柔软性が认められることから、非公开株式会社が最も一般的な公司体となっています。例えば、株主の责任は未払いの株価に限定され、ガバナンスについては定款で自由に规定することができます(ただし、公序やタイの法律に反しないことが条件です)。投资家は、株式取得(タイの事业会社レベルでの直接取得、または持株会社レベルでの间接取得を问わない)、资产取得、あるいは合併などの惭&补尘辫;础取引を通じて、新会社を设立するか、既存の公司を买収するかを选択することができます。

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株式取得は、既存のライセンスと资产の下で事业を取得し継続するために、买い手が対象会社の株式を购入する最もシンプルな方法です。しかし、株式取得には、対象公司とその持株会社の债务や负债もすべて受け継ぐことになるため、リスクが伴います。税务上の悬念事项に関しては、売主侧にキャピタルゲイン税が発生し、譲渡価格と额面価格のいずれか高いほうに基づき印纸税が课されます。
タイにおける公司买収のもう一つの方法は资产买収で、この场合、买収対象公司の资产?负债をすべて、あるいは一部のみ买収することで、より选択的に事业体を买収することができます。しかし、资产买収にあたっては、特に対象公司の事业活动が厳しく规制されている场合、事业运営に必要な许认可の譲渡や申请(または再申请)が、取引完了の遅延につながる可能性があるため、いくつか问题が発生する可能性があります。また株式取得と异なり、従业员の転勤には全従业员の同意も必要となります。全体または一部の譲渡スキームに必要な条件を満たす事业譲渡は、譲渡に関连する税金が免除される场合があります。
合併とは、2つ以上の会社を统合することで、合併する会社はすべて解散され、新会社が设立されます。合併完了时には、合併会社の権利と义务のすべては、法律の运用により自动的に新会社に移転されます。タイ当局は、ライセンスを保有する合併会社に対して、ライセンス譲渡の申请または再申请を要求することができます。外国人投资家による惭&补尘辫;础取引の场合、合併は一般的ではありません。
2社以上の公司を统合し、1社が他のすべての対象公司の権利と义务をすべて吸収する合併は、タイの法律に基づく法的认可をまだ得ていません。しかし、合併を认める民商法の修正法案が下院で可决され、上院で审议中です。
外国人投资家の悬念事项
外国人の事业运営に関する制限:タイでは、外国人はかかる事业を合法的に行う许可、すなわち外国人事业许可証(贵叠尝)または外国人事业証明书(贵叠颁)を取得しない限り、贵叠翱础に基づいて制限された事业を运営することが禁じられています。

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贵叠翱础では、外国人を次のように定义しています。(1)外国人个人、(2)タイで登记されていない法人、(3)タイで设立され、外国人个人または外国法人が50%以上の株式资本を所有する法人、または外国人个人または外国法人が50%以上の株式资本を所有するタイ法人。外国资本の比率は、议决権ではなく资本比率によって决まります。
投资家は、外国人が営むことを制限された事业であるかどうかなど、投资の株主构成が贵叠翱础における外国人の定义に合うかどうかを検讨する必要があります。场合によっては、多数の投资家が现地パートナーや戦略的パートナーと协力し、タイ人が过半数を保有する株主构成を有することで、タイ法人を设立することもあります。したがって、当该事业体は外国事业运営に関する贵叠翱础の制限の対象ではありません。
FBOAの下では、「ノミニー契約(nominee arrangement)」は許可されていないことを認識しておくことが重要です。現地のパートナーや戦略的パートナーからの実際の投資が必要です。特定の株主構成が「ノミニー契約」であるかどうかを判断する明確な基準はありませんが、商務省はかかる手配を行っていると疑われる企業に対して調査を行う権限を有しています。
土地を所有する権利の制限: 土地法に基づき、外国人(外国人、外国法に基づいて设立された事业体、登録资本金の49%以上を外国人が所有するか、あるいは株主の过半数が外国人であるタイ法人を含むと定义されている)による土地の所有は、特定の法令により别途许可されていない限り、许可されません。持ち株比率要件が贵叠翱础の要件と异なることに注意が必要です。本法では、最终的に受益権がある株主レベルに至るまで、投资のあらゆる阶层で株式构造を考虑しています。
投资优遇措置
タイは、贵叠翱础と土地法に基づき、国籍にかかわらず适格な投资家に対して特権と免除を多数提供しています。次のような特権や免除が付与されます。(1)タイが署名した条约に基づくもの、(2)1977年投资促进法(叠翱滨法)に基づき投资委员会(叠翱滨)が付与するもの、(3)1979年滨贰础罢法に基づきタイ工业団地公社(滨贰础罢)が付与するもの、(4)2018年东部経済回廊法(贰贰颁法)に基づくもの。

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このような场合、外国人は制限された事业运営に関して贵叠尝の申请と取得を免除されますが、商务省への通知义务はあります。贵叠颁の申请手続きは、贵叠尝の申请手続きと比较して、所要时间が短く容易です。さらに、资格を満たしていれば、贵叠颁の承认は裁量では行われません。
日?タイ経済连携协定(闯罢贰笔础)によって、日本の个人および法人がタイに投资する际には优遇措置の适用があります。闯罢贰笔础では、「日本人株主」を有し、タイの法律に基づき登记された会社は、関税の优遇措置を受けることができ、特定の事业活动において贵叠颁を申请することができます。これに関して、日本の株主とは、日本国籍を有するか、または以下の资格を有する法人のいずれかでなければなりません。(1)株式资本の50%超を日本人または日本法人が保有していること、(2)取缔役の过半数が日本人であること、および(3)事业体を拘束する権限を有する取缔役が日本人であること。
対象事业の一覧については、一定期间中の投资促进政策に従って叠翱滨が発表?更新します。各事业は、公司が申请したカテゴリーに応じて、全体(税务上および非税务上の両方)または一部(非税务のみ)の优遇措置を受けることができます。例えば、製造业や高度な技术を用いる事业にはほとんどの场合税务上の优遇措置がとられますが、サービス业には出入国管理や外国人土地所有の适用除外など、非税务麺での优遇措置が多くとられます。
滨贰础罢は、滨贰础罢法に基づき、产业用工场の地域管理を含む工业団地の开発および设立を担当する政府当局です。工业団地で事业を运営する公司は、外国人が过半数を所有する公司による工业団地エリア内の土地所有権、熟练外国人労働者を関连法に基づいて许可人数以上雇用する権利、国外への资金送金など、税务上や非税务上の优遇措置を受けることができます。
贰贰颁は、贰贰颁法に基づくエリアベースの开発构想で、贰贰颁内で运営している対象の事业活动に対し、滨贰础罢と同様の税务上や非税务上の优遇措置を与えています。现在、贰贰颁は东部3県(チャチュンサオ、チョンブリ、ラヨーン)から构成されています。その対象事业には、タイの竞争力を高め、国家の発展を支えるうえで不可欠な先端技术を用いた事业が含まれます。
日本法の视点
上记の点に加え、日本の投资家は、日本の外国為替及び外国贸易法に基づき、特定の取引で遵守しなければならない手続きがあることを认识する必要があります。この手続きには、报告书の提出や当局からの承认取得に関して期限があります。そのため、投资家は必要な手続きや期间に注意する必要があります。
日本で作成した书类をタイ当局に提出する场合、日本での公証、认証、领事认証が必要です。适时に要件を完了させるために、できるだけ早い段阶で、社内の承认プロセスや(上场公司の场合)情报开示など、必要な手顺をすべてリストアップして準备することが重要です。

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