デジタル通货を発行する偽アプリ

By Manisha Singh ? Simran Bhullar/LexOrbis
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ジタル通货取引の出现によって、新たな课题が生まれました。诈欺师によって、偽のプラットフォームが提供され始め、そうしたプラットフォームでは、多くの场合、本物と见せかけるために、定评ある信頼性の高いデジタル通货取引プラットフォームのマークやロゴが使用されています。こうした状况は、初めて利用する人にとっても、経験豊富な业者にとっても非常に危険であり、间违った事业者に送金する可能性があります。

Manisha Singh, LexOrbis
Manisha Singh
パートナー
LexOrbis

最近のBombinate Technologies Pvt Ltd v KOO Coin and orsの诉讼では、原告である叠辞尘产颈苍补迟别が2019年から登録し、所有している碍翱翱という商标と、それに関连する鸟の図柄の侵害者に対して、デリー高等裁判所が仮差し止め命令を出しました。

原告は、インドで人気のある多言語ソーシャルメディアのAndroid向けモバイルアプリ、VokalとKooの所有者です。これらのアプリは、1000万人以上のユーザーを誇るマイクロブログプラットフォームとして使用されており、Google Playストアからダウンロードできます。この2つのアプリは、KOOという商標、鳥の図柄、ならびにドメイン名であるkooapp.comを所有しています。この商標や図柄は、2019年に両アプリが採用しました。原告は、1日に1回、アプリにチェックインするアクティブユーザーへの報酬プログラムとして、Koo Coinという名称の計画にも着手しました。これらのコインは換金可能であり、現金として使用することができました。

Simran Bhullar
シニアアソシエイト
LexOrbis

原告は、ブロックチェーン取引やマイクロブログに関して、被告らが作成した複数のウェブサイトに気づきました。これらのサイトは、www.koo.money、www.minekoo.com、Koo Network、およびKoo Tweet Social Mediaです。被告らは2022年に、これらのウェブサイト上で、Koo Coinという名称の通貨を発行しました。さらに、複数のAndroid向けモバイルアプリパッケージのプロバイダーによって、被告らのウェブサイトへのリンクが提供されていました。被告らは、デジタル通货の取引を装って、不正行為を行っていた可能性があり、それによって善良なユーザーを欺いたとも主張されました。被告らは、これらの取引において原告の商標を使用していました。これらのドメインを登録した人物の詳細が明かされておらず、また原告の商標が大量に不正使用されていたため、ウェブサイトやサービスの全般的な運営が不明瞭でした。

この訴訟は、Koo Coin、Koo Network、Indian Creatives Koo Tweet Social Mediaの3つのプラットフォーム、ならびにドメイン名プロバイダーであるGoDaddy LLCに対して提起されました。その他の被告は、さまざまなインターネット?サービス?プロバイダー、政府電気通信局、および複数の正体不明かつ未確認の侵害者でした。また、原告は、国家サイバー犯罪報告ポータル(National Cyber Crime Reporting Portal)、電子情報技術省(Ministry of Electronics and Information Technology)、連邦取引委員会(Federal Trade Commission)などの機関にも、苦情を申し立てました。

原告の申し立てを审理した后、裁判所は、ソーシャルメディアプラットフォーム上でオンラインで提供されているサービスに関して、原告が、明らかに当该商标の正当な所有者であると判断しました。被告らのウェブサイトは纷らわしく、原告の商标権を侵害していると判断されました。纷らわしいウェブサイトのうちの一つは、英国に拠点を置くと主张していましたが、デジタルマネーはインドルピーに両替されていました。别の被告はモバイルアプリを运営していましたが、「偽物であるらしい」とするレビューがいくつもありました。さらに别の被告は、ソーシャルメディアプラットフォームを模倣し、碍辞辞という名称で运営していました。

被告らが原告の商标を不正に利用して、原告に関连する本物の暗号通货取引プラットフォームを提供するように见せかけ、顾客を欺いたことは明白でした。善良な顾客が、被告らを本物であると信じて骗されることのないよう、裁判所は差し止め命令を出しました。电子情报技术省は、そのような纷らわしいウェブサイトをブロックすることを决定し、インターネット?サービス?プロバイダー(滨厂笔)にそのように指示しました。被告らは、原告の商标を使用すること、また原告の商标を用いてデジタル通货取引を提供することを禁止されました。ドメイン名プロバイダーは、こうした诈欺的なウェブサイトの所有者について、详细を公表するよう命じられました。本事件の次回の审理は、2022年10月6日です。

裁判所からの命令には、商标の所有者と顾客を守るという2つの目的があります。押し寄せるデジタル通货の波は両刃の剣です。金融诈欺师にとっては格好の隠れみのになっています。デジタル通货の匿名性があだとなり、诈欺事件の背后にいる犯人の特定をさらに困难なものにしています。しかし、商标の所有者、政府规制当局、滨厂笔、ドメイン名プロバイダーが连携して取り组むことによって、犯罪者を阻止し、知的财产権を行使し、顾客の财产および情报を保护することができます。

Manisha Singhは、LexOrbis.のパートナーであり、Simran Bhullarは、同事務所のシニアアソシエイトです。

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