仮想世界は现実の世界と衝突するため、商标の保护には実际の课题がありますが、适応が早い人には豊かなチャンスがあります。
日本で商标権を取得するには、日本特许庁(闯笔翱)に商标登録出愿をする必要があります。2020年の商标登録件数は135,313件で、平均登録期间は约11か月(こちらは2020年度の数値)でした。日本は先愿主义を採用しています。また、1つの国际出愿をして国际登録を得ることで、复数国に権利を取得することを可能にする国际制度であるマドリッド议定书の加盟国です。
商标権は产业财产権の一种で、财产として、例えば、商品や役务に使われるマークや名前を保护します。文字商标、図形商标、记号商标、立体商标、结合商标が商标登録可能です。また、2015年4月以降、音商标、动き商标、ホログラム商标、色彩のみからなる商标、位置商标も商标登録が可能です。一方、现在、日本の商标法では、味の商标、におい商标、触覚の商标は登録できません。
登録の要件
パートナー、大江桥法律事务所(东京)
T: +81 3 5224 5566
E: hirose@ohebashi.com
登録申请书を提出した后、闯笔翱によって方式审査及び実体审査が行われます。登録されるためには、登録を拒否するためのいかなる拒絶理由にも该当してはなりません。例えば、以下の商标は登録できないとされています。
(1)自己の商品?役务と他人の商品?役务とを识别する力がない商标。例としては、商品または役务の普通名称、惯用されている商标、商品の产地または品质等の表示のみからなる商标、ありふれた名前または名称、きわめて简単かつありふれた标章、および、その他需要者が何人かの业务に係る商品?役务であることを认识することができない商标(ただし、商标法3条2项に例外の定めも参照。)等。
(2)公益的観点から登録できない商标。例としては、公益的な団体などが使用する表示と同一または类似の商标(赤十字など)、公序良俗を害するおそれがある商标(わいせつまたはきょう激な文字?図形など)、商品?役务の品质に関して误认を生じるおそれのある商标等。
(3)私的利益の観点から登録できない商标。例としては、他人の肖像や氏名を含む商标、他人の周知商标と同一または类似の商标、他人の先愿登録商标と同一または类似の商标、他人の登録防护标章と同一の商标、他人の商品?役务と出所混同を生じるおそれがある商标、および他人の着名商标を不正な目的で使用している商标等。
商标権の存続期间
商标権の存続期间は登録日から10年ですが、更新登録の申請(存続期間の満了日までに申請をして通常の更新登録料を支払う、または、満了後6か月以内の申請をして割増登録料を支払う)をすることで、必要に応じて何度でも更新することができます。なお、存続期間満了後6か月を超えての申請(権利回復)は、現在、期間内に申請しなかったことについて「正当な理由」がある場合にのみ可能です。ただし、近年の商標法の改正により、この要件が緩和されました。 当該改正が施行された場合、更新を申請しなかったことに故意がなかったことが要件となります(2022年3月時点では施行されていません。)。
基本効力と制限
商标権の基本的な効果として、业として第叁者が、登録商标と同一または类似の商标を、指定商品?役务と同一または类似の商品?役务に使用した场合、当该第叁者は、商标権者から许可を得ない限り、原则として商标権を侵害することになります。
しかし、円滑な経済活动とのバランスをとる観点から、商标権の行使にはいくつかの制限があります。商标法第26条は、以下の场合には、商标権の効力が制限される旨を定めています。
- 自己の氏名?名称、着名なペンネーム等を普通に用いられる方法で表示する商标。
- 指定商品?役务の普通名称、提供の场所、品质等を普通に用いられる方法で表示する商标。
- 指定商品?役务または类似の商品?役务について惯用されている商标。
- 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 。
- 需要者が何人かの业务に係る商品?役务であることを认识することができる态様により使用されていない商标。
なお、(少し话は戻りますが)第叁者による商标権の侵害を証明するためには、そのような第叁者が「业として」商标を使用していることを示す必要があります。したがって、商标権者は、例えば、登録商标と同一または类似の商标が付いた模倣品を私的に(个人使用目的で)输入する者に対してその権利を行使することはできません。また、商标権の行使により、外国公司が日本の个人顾客に模倣品を直接贩売することを防止することは、例えば、输入者が谁であるか(つまり、商标の使用者が谁であるか)に関する解釈上の问题等のために、难しいとされてきました。国境を越えた电子商取引の増加は、この问题がもはや见过ごすことができない状况を生じさせました。
この问题に対処するために、2021年5月に公布された商标法の改正で、第2条に新しく第7项「输入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。」が追加されます。この改正により、税関职员は、外国公司から、たとえばパッケージの邮送等により、日本の个人顾客に直接贩売される登録商标と同一または类似の商标が付された模倣品の差止めを行うことができるようになると考えられます。なお、この改正は、公布から1年半以内に施行されることになっています。
不使用による取消し
登録商标が(指定商品?役务に)3年以上使用されていない场合、第叁者は闯笔翱での商标登録の不使用取消审判を请求することができます(商标法50条1项)。商标権者は、自らまたはライセンシーによる登録商标の使用の事実の立証责任を负います。なお、登録商标が、不使用取消审判请求の前の3か月间に使用されたものであって、その使用が审判请求がされることを知った后であることを、请求人が証明した场合、商标権者は当该使用を理由に取り消しを避けることはできません。
侵害に対する救済
商标権者は、侵害者に対して、侵害行為の差止めおよび损害赔偿の请求をすることができます。商标法第38条は、侵害により生じた実际の损害额を立証することについての困难を軽减するのに役立つ损害额の推定を规定しています。
当该推定には、次の3つの种类があります。(1)侵害行為がなかったならば商标権者が取得したであろう利益の额、(2)侵害行為から得られた侵害者の利益の额、および(3)商标がライセンスされていたとした场合に侵害者から受け取ったであろう、いわゆる「合理的なロイヤルティ」额(详细は、商标法38条1项~3项を参照。)。
2021年4月に商标法の改正法が施行され、商标権者が受け取る、侵害に起因する损害の推定额が増加されました。上记(1)に関しては、改正前は、利益额の计算に使用された製品数量は、商标権者の製造?贩売能力の范囲に制限されていました。しかし、改正法により、商标権者は、そのような能力を超える部分については、合理的なロイヤルティ额の赔偿を求めることができことになりました。さらに、上记(3)に関しては、改正法により、裁判所は、商标権が侵害されたという前提で得られるであろう金额を考虑に入れることができます。言い换えれば、裁判所は、商标権の侵害が明确になっていない状况下で当事者が合意したであろう额よりも、高いロイヤルティ额(ロイヤリティ料率)を认めることができます。
ライセンス
商标権に関するライセンスは、主に独占的ライセンス(専用使用権)と非独占的ライセンス(通常使用権)に分けられます。非独占的ライセンスは、契约上のアレンジとして、主に、独占的通常使用権と非独占的通常使用権に分けられます。
専用使用権の効力を生じさせるためには特许庁への登録が必要です。専用使用権が设定されると、商标権者でさえ、専用使用権者(ライセンシー)への専用使用権の设定の范囲内で商标を使用するができなくなります。なお、専用使用権者は、専用使用権设定の范囲内の行為を无断で第叁者が行う场合、自身の名で差止めおよび损害赔偿を请求する権利を有します。
一方、通常使用権の効力を発生させるのに、特许庁への登録は必要ありません。ただし、特许権、意匠権、着作権に関するライセンスとは异なり、商标権に関する通常使用権の登録は、(商标権が商标権者から第叁者に譲渡される场合)通常使用権者が、新しい商标権者にその権利を対抗するための要件として必要とされていることに留意が必要です。
なお、非独占的通常使用権者は、侵害者に対して、自身の名で差止めまたは损害赔偿を请求することはできません。一方、独占的通常使用権者は、自身の名で损害赔偿を请求する権利があると考えられています。ただし、独占的通常使用権者からの差止请求が认められるか否か、仮に认められるとしてどのような要件を満たす必要があるのかは実务上必ずしも明确になっていません。
大江桥法律事务所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル2階
T: +81 3 5224 5566
www.ohebashi.com/en


















