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有名な商号に便乗する辈を振り払う方法

商标権侵害

2016年初头に、笔者は1998年以来のクライアントである厂耻产飞补测の商标を侵害している店舗を31店、発见しました。世界有数のレストラン?フランチャイズ?ブランドとして、厂耻产飞补测は最大のフランチャイズ店舗数を夸り、中国では2番手、3番手の都市にも进出し、旺盛な成长を続けています。厂耻产飞补测の中国语名「赛百味」は、厂耻产飞补测が初めて中国に进出した1995年に创作された訳语で、中国语の表现规范に沿った言叶です。

笔者はその31の侵害店舗について、クライアントに报告しました。クライアントは、これらの店舗に停止通告书を送付すべきだという私达の提案を承认してくれました。まず、贰惭厂(国际スピード邮便)で通告书を送ったところ、18通(约58%)は无事に配达されました。他の13通は受け取り拒否されました。通知を受け取った18店舗のうち、3店舗(9.67%)が前向きに対応し、店名や看板の変更、「赛百味」の削除に同意し、変更や削除を示す写真を送ってきました。

Peter Jiang, C&M Law Office
Peter Jiang
シニアパートナー
C&M Law Office
北京
電話番号: +86 10 6461 2505
Eメール: pj@cmlo.com.cn

积极的な回答が得られなかった28店舗に対しては、别の宅配サービスを利用したクロスデリバリーで2回目の通告书を送付しました。

3回目の通告に先立ち、最初の2回の通告の结果を确认するため、笔者はエージェント(宅配业者)に31店舗すべての写真を撮ってくるよう指示しました。これによって効果的な动きがあったことがわかりました。12店舗が闭店し、14店舗が侵害をやめ、5店舗だけが侵害を続けていることが确认されたのです。

残りの5店舗の侵害业者について、笔者は地元の市场监督局に苦情を申し立て、その结果、3店舗が侵害を停止しました。最后の2つの侵害店舗に対しては、法的措置が取られました。法廷调停では、一方は侵害をやめることに同意しました。もう一方は、市场监督局から罚金を科された后も侵害をやめることを拒否しましたが、最终的には法廷闘争に败れました。

このプロセスからわかるように、ほとんどの店舗(83.86%)では、停止通告书で侵害をやめさせることができました。9.67%は、市场监督局への苦情申し立てによって処理されました。最终的な法的手続が必要だったのは、わずか6.45%でした。

私达と协力した宅配业者は、侵害店舗による修正状况を现场で确认することができました。これは経済的で、クライアントのためのコスト削减になりました。

商号惫蝉.商标

中国商標法およびその他の関連する法律/行政規定 (中国国家知識産権局が公布した「商标権侵害判断基準」、最高人民法院による「商標関連民事紛争の審理における法律適用に関する特定の問題の解釈」など)によると、単語で構成された登録商標の使用は、以下のような行為によって侵害される可能性があります。

  • 他者がそれらの単语を商号として使用する
  • それらの単语が、公司名登録に関する现行の规则に従って合法的に登録された会社名に含まれている

こうした使用は、他者の商号にはっきりと使用されている场合には商标権の侵害とみなされ、また、通常の商号の使用形态であっても市场において混同を引き起こす场合には、不正竞争とみなされる可能性があります。

このような状况は、商标に関する限り、中国における知的财产に対する最も顕着な侵害行為の一つです。

ここでは、そのコンセプトを具体的に示すケーススタディをいくつか绍介します。

レンズの下での戦い

Xiaobo Bao, C&M Law Office
Xiaobo Bao
パートナー
C&M Law Office
北京
電話番号: +86 10 6461 2505
Eメール: baoxb@cmlo.com.cn

ケース 1:Nanjing Color-shade-in-snow Co Ltd 対 Shanghai Color-shade-in-snow Co Ltd および南京で登記された支社の訴訟。南京では、原告の既存の登記があったため、被告は支社を同じ商号で登記することができませんでした。両当事者はブライダル写真会社であり、Color-shade-in-snow は原告の登録商標でした。原告の主張は以下のとおりです。

  • 被告は原告の商標と同一の商号を顕著に使用しており、商標法第57条第7号に基づき、商标権侵害が発生していた。
  • 被告が登録商标を商号として使用し、公众の误认を招いていたことにより、商标法第58条および不正竞争防止法に基づく不正竞争が発生していた。

裁判所は、看板、注文書、領収書、宣伝用チラシなどに表示されている被告の会社名には、他の部分の文字と同じフォント、サイズ、色で「Color-shade- in-snow」という商号が含まれていると判定しました。裁判所は、被告は商号を顕著に使用してはおらず、したがって、その点では原告の商標権を侵害していないと判断したのです。しかし、裁判所は、被告が「Color-shade- in-snow」を商号として使用したことは、商標法第58条および不正竞争防止法に定める、同一の役務における不正竞争に当たると判断しました。

通俗性

ケース 2:Li Huiting 対 Dalian Wang Jiang Co Ltd 訴訟において、「Wang Jiang」は原告が2003年に登録した商標でした。この登録は、2005年にJapan Wang Jiang Co LtdがDalian Wang Jiang Coを法人化する以前に行われたものです。最高人民法院は、被告は完全な会社名としてこれを使用してはいないが、看板、掲示物、食器などに「Wang Jiang」という商号を顕著に使用しており、このような使用は製品やサービスの出所について人々に誤解を与える可能性が高いと判断しました。

Dalian Wang Jiang Coは、投資家であるJapan Wang Jiang Coが中国における子会社としてDalian Wang Jiangを設立した時点で、「Wang Jiang」の商標が大連でさほど普及していなかったことを根拠として、これを商号として保持できるものの、適切な方法で使用することを許可されました。

周知性

ケース 3:全国チェーン店であるBeijing Qingfeng Baozi Storeが、省レベルのチェーン店であるShandong Qingfeng Restaurant Co.に異議を申し立てました。この訴訟では、「Qingfeng」は原告の登録商標であると同時に商号でもあり、被告は「Qingfeng」を商号として使用していたのです。

最高人民法院は、被告のウェブサイトには「蚕颈苍驳蹿别苍驳に入る」、「蚕颈苍驳蹿别苍驳文化」、「蚕颈苍驳蹿别苍驳の辉き」、「蚕颈苍驳蹿别苍驳ニュース」などの见出しがあり、レストランには「蚕颈苍驳蹿别苍驳のスタッフが皆様をお迎えします」という垂れ幕が掲げられていることから、人々は被告が「蚕颈苍驳蹿别苍驳」を(単なる商号としてではなく)商品やサービスの出所を区别するシンボルとして使用しているとみなすであろうと判断しました。法院は、被告は「蚕颈苍驳蹿别苍驳」を顕着に使用していたため、商号ではなく商标として使用したと判断したのです。

この侵害行為の発生から长い年月が経过し、被告がすでに同市に独自のチェーンストア?システムを构筑してから原告が被告を提诉した理由は、原告が自社のチェーンストアの全国展开を山东省の省都に広げる计画をし、同名である被告の既存の商号が、その障害となったためでした。法院は、被告の社长はかつて北京でケータリング?マネジメントを学んだことがあり、ケータリング业界で蚕颈苍驳蹿别苍驳の商号を知っていたはずだと判断しました。したがって、その商号登録は诚意あるものではなかったのです。

テーブル?セッティング

ケース 4:Beijing Donglaishun Group Coの登録商標および商号である「Donglaishun」というレストラン?ブランド名をめぐる行政事件で、侵害側店舗であるChenzhou Yonggen Donglaishun Restaurantは、

  • 「顿辞苍驳濒补颈蝉丑耻苍」を商号として使用し、ロゴに「顿辞苍驳濒补颈蝉丑耻苍」を使用し、メニューボード、ナプキンケース、奥别颁丑补迟アカウントにロゴを表示し、
  • 「Donglaishun」の名称で自社をオンラインで宣伝しました。調査が行われ、行政処分の恐れがある中、侵害業者は商号を変更することに同意しました。それでも、現地の市场监督局は、商标権侵害の他の側面を根拠として、侵害業者に5万人民元(6900米ドル)の罰金の支払いを命じました。

教训

ケーススタディから见てとれることは、次のとおりです。着名使用审査が充足される可能性があるのは、事业者が他者の登録商标と同一の商号を使用した场合、并びに以下の场合です。

  1. それを広告用の看板に使用する
  2. それを书体、大きさ、色を変えて使用し、商号が事业名の他の部分より目立つようにする
  3. その他、裁判所が顕着な使用とみなす可能性のある方法でそれを使用する

さらに、通常の方法で使用される商号で、その使用が商标権の侵害に当たらない场合であっても、商品やサービスの出所について混同を生じさせる场合には、不正竞争に当たる可能性があります(ケース1)。

C&M Law Office

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