カーボンニュートラル政策の比较 – 日本

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    日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指す意向を表明しており、公司は现在、さまざまなカーボンニュートラル戦略を検讨し、実施しています。重要な戦略の1つは、再生可能エネルギー电気の购入です。

    2012年に施行された日本の固定価格買取制度(FIT)では、再生可能エネルギー電気は比較的高い価格で購入されています。再生可能エネルギーの生産者は、発電した電力を消費者に供給しませんが、FITシステムを介して再生可能エネルギーを購入する義務がある送電システム事業者に独占的に販売します。近年、FITシステムの料金は太陽光発電で11円/ kWh(10USセント/ kWh)未満と低下しており、FITシステム以外の消費者に供給される再生可能エネルギーの量が増加しています。

    オンサイト笔笔础

    Koji Fukatsu, TMI Associates
    深津 功二
    東京のTMI 総合法律事務所 パートナー
    E: koji_fukatsu@tmi.gr.jp

    オンサイトの电力购入契约(笔笔础)に基づき、再生可能エネルギーの生产者は、建物の屋上またはそのような発电机によって生成された电力の消费者の敷地に発电机(主に太阳光発电)を设置します。
    日本では、公共の需要を満たすために電力を供給することは、電気事業法に基づく小売サービスを構成します。小売サービスに従事するために、会社は法律の下で電力小売事業として登録しなければなりません。ただし、オンサイト笔笔础では、発電機が設置されている建物や敷地を所有する消費者にのみ電力が供給され、公共需要を満たすための小売サービスとは解釈されません。このため、再生可能エネルギーの生産者は、電力小売業として登録する必要はありません。

    オフサイト笔笔础

    スペースが限られている场合、消费者の屋上や敷地に大型発电机を设置することは必ずしも适切ではありません。その结果、再生可能エネルギーの生产者はますますオフサイトの笔笔础を使用しています。消费者の建物の敷地や屋上以外の场所に発电机を设置し、送电网事业者の送电网を通じて消费者に発电した电力を供给することができます。

    前述のように、公共の需要を満たすために電力を供給することは、小売サービスを構成します。したがって、オフサイト笔笔础を介して電力を供給するために、再生可能電力生産者は電力卸売りを電力小売業者に供給し、再生可能電力に起因する非化石燃料エネルギーの価値を同じ小売業者に移転するものとします。次に、電力小売業者は、電力と非化石の価値の混合物を消費者に供給します。

    ただし、日本の電力小売り業者から供給される電力は、2021年12月現在、3.36円/ kWhの再生可能エネルギー料金の対象となっています。この料金により、再生可能エネルギーはFITシステムで購入されます。

    贵滨罢システムでは、送电システム事业者が贵滨罢认定の再生可能エネルギー発电所から発电した电力を购入し、その资金は电力小売业者によって消费者から広く集められています。电力小売业者は集めた资金を费用分担调整机関(グリーン投资促进机构)に支払い、调整机関は补助金として送电システム事业者に支払いを分配します。送电システム事业者は、これらの补助金で再生可能电力を购入します。

    电力小売业者には、再生可能エネルギー料金に加えて、料金が支払われます。したがって、消费者と再生可能エネルギー生产者は、电力小売业者なしで直接取引を行う必要があります。

    自己委託供给

    2021年11月现在、电力会社のグループ外の消费者への自己委託が许可されています。再生可能エネルギーの生产者は、电力小売业者のサービスの外で、そのような消费者に直接电力を供给することができます。

    電気事業法では、自己委託供给とは、発電とは関係のない事業のために発電所を維持?運営し、送電網事業者の電力網を使用して、発電所から離れた場所にある工場、研究所、またはその他の建物に電力を供給する者を意味します。

    自己委託は、敷地内の発電所で発電する電力の自己消費に類似しているため、発電機は電力小売業として登録する必要はありません。電力生産者と「密接な関係」を持つ人々にそのようなエネルギーを供給することも、自己委託供给(電力生産者のグループ内の自己委託)と見なされます。

    紧密な関係とは、生产工程における関係、资本関係(子会社との関係を含む)、人事関係(取缔役の派遣など)、または、电力生产者と消费者が长期间続くと予想される取引を通じて会社を设立した関係を指します。

    電力生産者のグループ外での自己委託供给の要件は次のとおりです。(1)長期的に継続することが見込まれ、発電および消費者とは関係のない事業のために発電所を維持および運営する者によって共同で設立されたパートナーシップ。(2)当該発電所は、2022年4月に発効するFITシステムまたは固定価格買取(FIP)システムの認定を受けていない再生可能エネルギー発電所。(3)パートナーシップのメンバーの独占的なニーズを満たすために、新たに設置される発電所。(4)発電所からの電力供給の料金と、電気メーターおよび配線工事の費用の負担を規定しているパートナーシップ協定。

    電力小売業者は電力を供給していないため、自己委託で再生可能エネルギー料金は発生しません。ただし、発電計画は30分ごとに実際に発電される電力と一致している必要があります。一致していない場合、送電システム運用者は不均衡な決済の払い戻しを受ける必要があります。したがって、発電所は発電計画を調整するか、そのような作業を電気アグリゲーターなどの第三者に委託する必要があります。 電気アグリゲーターは、2022年4月から電気事業法に基づいて規制されます。アグリゲーターは、経済産業省に、電気アグリゲーターが「特定の卸売供給」事業を開始することを通知する必要があります。

    仮想笔笔础

    仮想笔笔础の下では、再生可能エネルギーの生産者は通常、日本卸電力取引所(日本の卸電力取引所)で市場価格で電力を販売し、再生可能エネルギーの非化石燃料の価値を消費者に供給します。

    一方、消费者が第叁者の小売业者から电力を调达する场合、再生可能エネルギーの生产者には市场価格と固定価格の差额を支払います。再生可能エネルギーの生产者と消费者の间の长期契约は、固定価格で电力を贩売するのと同じ効果があり、発电所の设置プロジェクトのために银行や金融机関からの资金调达を容易にします。

    日本では、消費者はどの電力小売業者からも電力を受け取ることができます。たとえば、東京の消費者の工場の電力は、九州の再生可能エネルギー発電所から、送電システム事業者の各サービスエリアを通過する電力網を介して供給できます。日本の電力網は、沖縄電力を除く9つの送電システム事業者を接続しています。 したがって、日本では仮想笔笔础は必要ないようです。

    場合によっては、隣接するサービスエリア間の相互接続された回線を介して送信される電力量の上限により、サービスエリアを超えた送電が妨げられます。このような場合、日本でも仮想笔笔础システムが必要になる場合があります。

    したがって、着者は、商品デリバティブ取引法に基づく契约価格と実际の価格との差额の契约として、固定価格と市场価格の差额の支払いが店头商品デリバティブ取引を构成する可能性を考虑することを提案します。

    结论

    2022年4月のエネルギー特別措置法の改正により、FITシステムの一部がFIPシステムに置き換わります。再生可能エネルギーの生産者、特に太陽光発電は、一定の容量を超えて、卸売市場または電力小売業者に電力を供給しなければなりません。したがって、オフサイト笔笔础と仮想笔笔础の数は増加すると予想されます。同時に、オンサイト笔笔础を介して電力を供給し、FITまたはFIPシステムの外で自己委託する再生可能エネルギー生産者の数も増加すると予想されます。

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