一部の出願者は、自分の発明の最も早い優先日を確保するために仮出願を出し、それに続いて12ヶ月以内に非仮出願を提出します。 仮出願は、出願者が発明の優先日を早く確定できるだけでなく、発明をさらに概念化し、実現可能性を判断するために12ヶ月の期間を与えます。

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出愿者は、発明の详细を确定するのに12ヶ月以上を必要とすることが多いため、仮出愿の先付を検讨します。1970年特许法の第17条(法律)は、第9条の规定に従い、特许出愿は最初の出愿日から最大6ヶ月后の日付であると规定しています。出愿者は、6ヶ月の完全な许容期间を要求する必要はありませんが、合计6ヶ月の制限を超えない限り、より短い期间を要求したり、复数の要求を提出したりできます。
したがって、出願者は非仮出願を提出するためにより多くの時間が許可される一方、非仮出願に対する先行技術を引用するための期間もそれに応じて延長されます。したがって、出願者は、出願の先付日記入の前に非常に注意を払うことをお勧めします。 実際、彼らは、先付のための十分な情報を得た後決定するために、そのような長期間に先行技術の証拠を探し、調査を行うことを検討できます。

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さらに、出愿者は、完全な出愿を提出した后に、しばしば、新たな情报を追加したい场合があります。これは、仮出愿に続く完全出愿、または直接の完全出愿の场合です。この追加情报が実质的ではなく、以前に主张された発明の范囲内であれば、出愿者は、説明、修正、または免责事项による任意の主题の追加を许可する自主的な修正を要求し、提出することができます。
ただし、追加情报が実质的である场合、出愿者は追加特许の出愿を検讨することができます。法律の第54条では、先に出愿された特许出愿の発明に対する変更または改善は、追加特许によって行うことができると规定しています。追加特许の期间は、主要出愿の期间と同じで、主要特许の期间中いつでも提出することができます。さらに、追加特许は、発明の新规性を判断するためのみ审査され、元来の発明に対する进歩性を调査するためではありません。追加特许の出愿前に公开された他の文献も、その新规性の疑问に引用されるでしょう。
ただし、追加特许の进歩性については、主要特许の出愿日より前に公开された文献のみが引用されます。追加特许を出愿する别の利点は、出愿者がそれを维持するために别途更新料を支払う必要がないことです。后で主要発明が取り消されても、出愿者は、特许、意匠、商标の総局长(インド特许庁または滨笔翱)に、追加特许が残りの期间、独立特许として存続することを许可するように要求できます。その场合、更新料は期间満了まで支払わなければなりません。
あるいは、追加の内容を追求するために、出願者は、9(3)条に基づく完全な出願提出日から12ヶ月以内に、完全出願を仮出願に変換する要求を出すことができます。 要求がIPOによって受け入れられた場合、出願者は、追加の詳細を含んだ、次の非仮出願を提出することができます。なお、非仮出願は、変換日にかかわらず、変換仮出願日から12ヶ月以内に提出しなければならないことに注意ください。この場合でも、上述したように、出願者は先付を変更して申請することができます。
完全な出愿を提出する前に、発明の详细をすべて确定することが常に推奨されます。ただし、现在のイノベーション环境の速度の速さを考虑すると、仮出愿の提出后、出愿者が発明を完全に概念化するのに度々12ヶ月以上必要です。同様に、完全出愿后に出愿者が発明の新しい侧面に気付くことは一般的です。このような状况では、特许出愿の処理に多大な费用と労力がかかるため、出愿者が以前に见逃していた内容を、法律の规定に记载されているとおり、同じ特许出愿または追加特许に组み込むことができるのは正当です。
Joginder Singhはパートナーで、Piyush SharmaはLexOrbisのマネージングアソシエイトです。
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