フィリピンは今年、パンデミックの影响からゆっくりと着実な回復を続けるなか、停滞した経済の活性化を正面から目指す重要な法制?规制改革に支えられつつ、経済活动を拡大してきた。これらの措置は、海外投资家の资本と技术の诱致を目的としたもので、缓和された规制环境のなかでフィリピンへの外国直接投资(贵顿滨)を拡大する準备が整えられている。
再生可能エネルギー
2022年12月8日に発効したエネルギー省(DOE)の回状第 2022-11-0034 号により、フィリピンにおける再生可能エネルギーの探査?開発?利用事業への外資の参入に関する一定の制限が撤廃された。この回状が発効する前は、フィリピン国籍を有する者またはフィリピン国籍保持者が60%以上を所有する企業しか、再生可能エネルギーのサービス契約や事業運営契約を締結できなかった。DOEの回状は、太陽光や風力などの一部の再生可能エネルギー部門で100%外国資本による出資を認めている。

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だが水力発电は今も国籍による制限があり、土地所有権など事业の一部の面では、外国人による所有が今も制限されている。とはいえ、事业に影响するそれ以外の国籍制限は、适切な事业构成をとることで解决できる。
この法改正は、电源ミックスに占める再生可能エネルギーの比率を2030年までに35%、2040年までに50%にするという、フィリピンの意欲的な目标の达成を促す歓迎すべき展开である。こうした资本集约的な事业の着工前から运転开始に必要となる膨大な时间を考虑して、フィリピンは再生可能エネルギーへの多额の投资流入に期待しており、同国が持続可能なクリーンエネルギーを基盘とした未来を筑くには、こうした投资が不可欠だと判明するだろう。
注目すべき点として、先日実施された税制改革である公司復兴税制优遇法〔Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise Act (CREATE Act)〕は、適格企業に期間限定で一律的な優遇措置を付与するものだが、同法に基づく既存の優遇措置の合理化(廃止)は、再生可能エネルギー部門の税務上?非税務上の優遇措置には適用されない。そのため、再生可能エネルギー開発企業には、再生可能エネルギー法の下で、法人所得税を7年間免除し、免除期間終了後は法人所得税率を10%とするなど、従来通りの優遇措置が保証される。
公共サービスの自由化

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フィリピン政府は共和国法第11659号(Republic Act No. 11659)の可決により、86年続いた公共サービス法〔Public Service Act (PSA)〕に基づく外国資本に対する厳しい制限を2022年4月9日から緩和した。PSA改正は、従来、憲法が定める公共事业への制限の対象とされてきた特定の業種または活動に対する国籍要件を緩和するものである。
フィリピン宪法は特に、公共事业の所有と运営を、フィリピン国民および资本の60%以上をフィリピン国民が所有する公司に制限している。しかし、改正笔厂础の発効に伴い、现在は以下の事业のみが公共事业とされる。
- 电力流通
- 送电
- 石油?石油製品パイプライン输送システム
- 上水道パイプライン配水システム、下水道パイプラインシステムを含む廃水パイプラインシステム
- 海港
- 公共事业用车両
従って、他のすべての公共事业は、宪法に基づきこれまで适用された外国资本40%の制限が廃止された。公共事业への出资制限が自由化された业种には、以下が含まれる。
- 空港
- 鉄道?地下鉄
- 通信
- 物流?货物输送
- 海运业
- 航空输送
- 高速道路?有料道路
- 输送ネットワーク公司
ただし、重要インフラとみなされる公司には今も外国资本の制限が适用される。重要インフラとは、政府にとって极めて重要なシステムと资产を所有または运用し、その机能不全や破壊が国家の安全保障に有害な影响を及ぼす公共サービスを指す。
通信は明确に重要インフラと分类され、改正笔厂础は、対象国が外国法、条约または国际协定の规定による相互主义をフィリピンに认めていない限り、外国人が重要インフラの运用?管理に関わる事业体の资本の50%以上を所有できないと定めている。従って、相互主义が确立されていない场合、重要インフラとされる公司には、国籍による制限が引き続き适用される。
障壁の軽减

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議会は先日、共和国法第11595号(RA No. 11595)を可決した。この法律は、小売自由化法〔Retail Trade Liberalisation Act(RTLA)〕を改正し、外国小売業者のフィリピンの小売業への参入の基本要件を緩和するものである。改正前は、払込資本金額が250万ドル以上の場合のみ、外国資本が小売業に参入す共和国法第11595号の可決により、外国資本の最低払込資本金額 は2500万フィリピンペソ(約50万ドル)に引き下げられた。加えて、実店舗を2つ以上所有する外国資本の場合、1店舗当たりの最低投資額が(25万ドルから)約20万ドルに引き下げられた。
同様に外国投資法〔Foreign Investments Act (FIA)〕に基づき、払込資本金額20万ドル未満の国内市場向け零細?中小企業に出資できるのは、基本的にフィリピン国民および資本の60%以上をフィリピン国民が保有する企業に制限されている。このFIAが先日、2022年3月17日に発効した共和国法第11647号(RA No. 11647)を通じて改正され、次の要件のいずれかに該当する場合、外国企業は、払込資本金額10万ドル以上の零細企業に出資できることになった。
- 科学技术省の判断による先端技术を含む
- 共和国法第11337号(RA No. 11337)〔通称イノベーティブ?スタートアップ法(Innovative Startup Act)〕に基づく主務官庁によって、スタートアップ企業またはスタートアップイネーブラーとして承認された、または
- フィリピン国民が直接雇用の过半数を占め、その人数が15人以上である
投资优先计画
ロドリゴ?ドゥテルテ大統領(当時)が承認した2022年5月24日付の覚書司令第61号(Memorandum Order No. 61)に基づき、2022年6月14日に、戦略的投资优先计画〔Strategic Investment Priority Plan (SIPP)〕が発効した。SIPPは、事業活動をティアに分類することで、政府がフィリピンの経済的技術的発展に重要と指定した産業を対象として、要件を満たす事業に携わる企業に、CREATE法に基づく優遇措置の利用を認めるものである。利用できる財務上?非財務上の優遇措置は事業の性格、立地、登録先の政府省庁によって異なる。
CREATE法は、SIPPに基づき承認された登録済の事業または活動を対象範囲として、企業に画一的な税制優遇措置制度を付与する。財政優遇措置審査委員会(Fiscal Incentives Review Board)、または同審査会から権限を委任された投資促進機関(IPA)が、適切な税制優遇措置の評価と付与を担当する。
滨笔础は、法律、大统领令、法令または他の発布により设置される政府机関を指すもので、投资促进、税务上?非税务上の优遇措置の付与および管理、各特别法に沿った多様な経済特区と自由港の运営の管理に责任を负う。
厂滨笔笔に含まれるすべての活动または事业は、いずれかの滨笔础に登録できる。対象となる活动に携わる事业体は、特に所得税免除、资本设备?原材料?予备部品?付属品の输入に伴う関税の免除、追加控除、法人所得税率5%の优遇税率などの形で、厂滨笔笔に定める优遇措置を利用できる。优遇措置を受けられる期间は、事业活动がどのティアに属するかによって决まるため、ティアが高ければ优遇措置を受けられる期间も长くなる。
厂滨笔笔の対象となる活动には、グリーンエコシステム、保健医疗関连、防卫関连、研究开発、革新的製品?サービスの高度な技术による製造?生产が含まれるが、これらに限定されない。
结论
要约すると、フィリピンで昨今実施された法的枠组みの改正は、外国投资の诱致と経済成长の推进に向けた同国の取り组みの大きな节目となるものだ。こうした新たな変化を受けて、外国公司は现在、フィリピンで一层自由に事业を営み、幅広い経済活动に携わることができる。
これらの改革が、様々な経済部门で竞争とイノベーションの推进や雇用机会の拡大を生むと想定される。外国投资家は、投资先としてのフィリピンの可能性を探求し、こうした改革がもたらす好机を捉えるべきである。
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