2025年2月4日、日本政府は、人工知能(础滨)の规制について协议する础滨制度研究会と础滨戦略会议の合同会议において「中间とりまとめ」を公表しました。

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2025年2月28日、政府は中间とりまとめに基づいて、础滨に関する初の横断的な法案である「人工知能関连技术の研究开発及び活用の推进に関する法律案」を国会に提出しました。
日本ではこれまで、各省庁、机関および业界団体が策定したガイドラインによって、各业界における础滨の开発者、提供者および利用者に対するルールが定められてきました。将来的には、ソフトロー(ガイドライン)と併せて、ハードロー(立法)による础滨规制が実施されることになります。
现在、この法案は国会で审议されており、まだ公布されていません。しかしながら、この法案は中间とりまとめを参考に成立される见込みであるため、近い将来の日本における础滨规制の全体像を理解するためには、中间とりまとめの内容とともに法案の内容も把握することが不可欠です。
そこで本稿では、中间とりまとめの概要と法案の内容について解説します。
AIの定义
AI规制の内容を理解する前提として、本節では日本の法律におけるAIおよび生成AIの定义について説明します。これらの定义は中间とりまとめにも法案にも、具体的には記載されていません。
しかしながら、法案では「人工知能関连技术」を、人工的な方法により人间の认知、推论および判断に係る知的な能力を代替する机能を実现するために必要な技术、ならびに、入力された情报を当该技术を利用して処理し、その结果を出力する机能を実现するための情报処理システムに関する技术と定义しています。また、现时点で日本において础滨に関する包括的ルールを定める主要なガイドラインは、総务省と経済产业省が策定した「础滨事业者ガイドライン(第1.0版)」です。
AI事業者ガイドラインでは、現時点で確立されたAIの定义は存在せず、広義の人工知能を厳密に定義することは困難ではあるが、AIシステム自体または機械学習を行うソフトウェアもしくはプログラムを含む抽象的な概念であるとしています。
「础滨システム」とは、活用の过程を通じて、さまざまな自律性をもって动作し学习する能力を有するソフトウェアを要素として含むシステムと定义されています。
また、「生成础滨」という用语は、文章、画像、プログラム等を生成することのできる础滨モデルに基づく础滨の総称として定义されています。
本稿はこれらの定义を基に、中间とりまとめと法案の内容について説明します。
AI规制の内容
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- 政府のリーダーシップと政策立案の强化:中间とりまとめでは、研究开発から础滨の経済的および社会的活用に至るまで一体的な政策を推进するために、政府のファシリテーターとしての役割を强化し、広范な関係省庁や机関が参加する政策推进体制を构筑する必要があるとしています。
また中间とりまとめでは、総合的な施策の推进にあたっては、政府が础滨政策に関する戦略(基本计画)を策定する必要があると述べています。
法案は、中间とりまとめに基づいて、政府の役割を详细に定めています。
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- AIのライフサイクル全体を通じた适正性の确保:中间とりまとめでは、适正な研究开発および础滨の活用を推进する必要性が确认されています。适正性を确保するためには、広岛础滨プロセスなどの国际的な规范の趣旨に基づいたガイドラインを日本政府が整备し、事业者に対して各种规范に自主的に対応することを促すのが适当であるとしています。法案は、政府が国际基準の趣旨に基づいたガイドラインを整备することを明确にしています。
さらに、中间とりまとめでは、适正性を确保するために、政府が调査等を通じて事业者の状况を把握し、その结果を踏まえて、既存の法令に基づく対応を含む必要な支援を提供すべきであると述べています。
政府が事业者の状况を把握し必要な支援を行うためには、これら事业者の协力が不可欠であるため、国内外の事业者に情报提供の协力を求めることができるよう、法律を通じた対応が适正であるとしています。
法案では、事业者は、人工知能関连技术の研究开発および活用の促进に向けた政府の政策に、协力しなければならないと定めています。
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- 政府の调査と开示:中间とりまとめでは、日本で利用される础滨に関连して国民の権利や利益が侵害されるなどの重大な问题が生じた场合、またはその侵害が生じる可能性が高いと検知された场合、政府はその问题の原因その他の事実の究明を実施すべきであると述べています。
政府は、サービス?プロバイダーを含む関係当事者に対して、必要に応じて指导?助言を行い、得られた情报を国民に対して开示すべきです。
このような情报の収集や开示を可能とするために、础滨法案には、政府の调査権限だけでなく、技术を活用する関係当事者に対して指导、助言、情报の提供を行う権限を认める规定が含まれています。
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- 罚则の适用:中间とりまとめでは、イノベーション促进とリスク対応との両立を确保するため、法令とガイドライン等のソフトローを适切に组み合わせ、基本的には、事业者の自主性を尊重し、事业者の自主的な努力による対応が期待できない问题のみに、法令による规制を限定すべきであるとしています。今后の础滨に関する立法では、罚则に関する规定を设けないか、あるいは限定的なものにとどまる可能性があります。现行の法案には罚则に関する规定が设けられていません。
- 日本国外の事业者への适用:中间报告书では、日本で使用される础滨の大部分が外国の事业者によって提供されていることから、外国の事业者を一律に础滨体制の适用范囲から除外するのは适切ではないと述べています。国内事业者に何らかの义务を课す制度を検讨する际には、外国の事业者も含める必要があります。
したがって、政府が外国の事业者に対する调査権限を认められ、国民の権利や利益が侵害されるような重大な事例においては、该当する事业者の名称その他の情报が公表されることが予想されています。
しかしながら、法案では、この点に関して明确な规定がなされていません。
结论
中间とりまとめと法案によれば、近い将来に成立する法律は、少なくとも以下の规定により构成されることとなるでしょう。
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- 政府のリーダーシップおよび政策立案の强化、
- 日本政府がガイドラインを策定し、事业者に対する调査を可能にすること、
- 日本国民の権利および利益が侵害される重大な事例の原因について、事业者を调査し、関连事业者の情报を开示できるようにすること。
日本で础滨に関わるすべての者は、提案されている法案の动向や、その运用が明确にされていく动向を注视する必要があるでしょう。なお、础滨に関する规制が成立されたとしても、各业界における个别の法律やガイドラインは引き続き适用される点にも留意すべきです。
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