台湾の知财分野の主な法律には、台湾専利法、台湾商标法、台湾着作権法、台湾営业秘密法などがある。保护を受けるためには、特许?商标の登録を出愿し承认を受ける必要があるが、着作権と営业秘密は登録なしに保护される。特许と商标に関して、台湾は先愿主义を採用している。関连するすべての法的要件を満たす场合、基本的に特定の特许および/または商标を最初に出愿した者に権利が与えられる。
台湾では、発明特许、登録実用新案、登録意匠の3种类の特许を利用できる。発明特许は、新规性、进歩性、実用性がある技术的思想の创作に対して付与される。発明特许は、出愿日から20年间、保护される。医薬品、农薬、またはその製造方法に関する特许権は、必要とされる规制当局の认可の取得に时间を要することを考虑して、存続期间の延长が认められている。

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メール: brian.hsieh@taiwanlaw.com
実用新案とは、物品の形状、构造または组み合わせに係る创作を指し、出愿日から10年间、保护される。登録意匠は、物品の全部または一部の形状、模様、色彩またはこれらの结合であって、视覚に诉える创作を指し、出愿日から15年间、保护される。
台湾で利用できる4种类の商标は、商标、証明标章、団体标章、団体商标である。商标とは、指示する商品または役务の供给元を认识させるために、商品および/または役务とともに使用される识别性を备えた标识であり、文字や図形、记号、色彩、立体形状、动态、ホログラム、音またはその结合によって构成される。
地理的表示は証明标章として登録することができ、商品または役务を、该当する产地の品质または他の特性に関する名声と関连づけることができる。団体标章と団体商标は、同业组合、协会または団体がその会员资格を表彰し、商品または役务を提供する会员を识别する标识である。
着作権保护は、音声?文字着作物、音楽着作物、演剧?舞踊着作物、美术着作物、写真着作物、絵画?図形着作物、映画着作物、録音着作物、建筑着作物、コンピュータープログラム着作物に适用される。着作财产権は、その着作物が创作された时点から保护の対象となり、着作者の死后50年が経过するまで存続する。法人が着作者である场合の着作财产権は、その着作物の公表后50年存続する。または、着作物が一度も公表されなかった场合、创作后50年が経过するまで存続する。
営业秘密は、方法、技术、製造过程、调合、プログラム、设计、またはその他の生产、贩売もしくは経営に用いられる情报であり、かつ一般的に当该情报に関わる人が知るところではなく、その秘密性のため、実际にまたは潜在的に経済的な価値を有し、所有者が既に合理的な秘密保护措置をとっている场合に保护される。
相互主义に基づく适用
台湾の知的财产制度は、相互主义に基づき外国人にも开放されている。特许と商标--台湾経済部智慧财产局(罢滨笔翱)による承认と登録を必要とする2种类の知的财产権--に関しては、外国人の母国が台湾市民に特许権保护?商标保护を适用している限りにおいて、外国人も特许権および商标権の保护を申请する资格を持つ。

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メール: monica.wang@taiwanlaw.com
台湾特许法と台湾商标法の下では、外国法人が台湾で特许登録または商标登録を正式に行っていることを适切に証明できる限り、台湾政府の认可--外国法人が、台湾の商业登记簿に登録された拠点を持つ场合、政府の认可を受ける--を得ることなく、台湾市民に认められた救済措置を求めることができる。
さらに、台湾商标法に基づき、商标権侵害には刑事罚が科される--他方で台湾特许法は、特许権侵害に対し民事责任のみを规定している--ため、台湾の商标権を持つ外国法人は、その商标を不正に使用した者に対して刑事诉讼を提起できる。
着作権と営业秘密は、政府の认可や登録の必要なく権利保有者が法的保护を享受できる知的财产権であり、外国人も、台湾市民と同じ形で着作物や営业秘密に対する保护を受けられる。
加えて、外国法人は现在、着作権または営业秘密の侵害に対して民事または刑事诉讼を提起し、台湾市民の着作権または営业秘密の保有者と同じ救済措置を求めることができる。
知的财产案件の専属管辖裁判所である、台湾知的财产裁判所の惯例に対する着者らの考察に基づくと、同裁判所は民事诉讼において、外国法人を台湾の当事者に対する场合と同様に扱っている。
唯一の例外として、外国人が民事诉讼を提起する场合、同じく民事诉讼手続きに基づく被告からの正式な申立があれば、外国人の原告が台湾域内に居住地や事业所を持たない场合、第二审および第叁审の诉讼费用以上の供託金の提供を要求される可能性がある。
被告がこの申立を行い、外国人の原告による供託金の提供を裁判所に求める际、被告は、裁判所が申立に関し判断を下すか、または原告が当该申立に関する裁判所の判断に従うまで、诉讼手続きの进行を拒否できる。
台湾の民事诉讼手続法によると、外国人の原告は、诉讼费用を上回る额の资产を台湾に保有することを立証できれば、供託金提供の义务を免除される。裁判所は、外国人の原告が台湾に持つ资产の価値が、必要となる供託金の额を上回るかどうか决定する裁量を有する。
台湾営业秘密法
台湾営业秘密法が1996年に制定された当時、秘密の不正使用があった場合に秘密の保有者には、民事救済(損害賠償および/または差し止めによる救済)しか認められていなかった。その時点では、秘密を漏洩した者の刑事責任を追及したい場合、台湾刑法に頼らねばならなかった。

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2013年に営业秘密法が改正され、営业秘密の不正使用の刑事责任を问えることになった。加えて、外国での使用を意図して営业秘密を不正使用した场合、罚金が併科されることになった。
重要な点として、2013年の改正に基づき、被雇用者が业务执行の过程で営业秘密を不正使用した场合、雇用主にも刑罚を科すことができる。雇用主は、被雇用者による秘密の不正使用を防ぐため、あらゆる可能な措置を讲じたことを立証できる场合に限り、この刑事责任を免れることができる。
2022年に台湾営业秘密法はさらに改正され、違反した場合は最長12年の懲役に処され、500万台湾ドル(16万3000米ドル)~1億台湾ドルの罰金を科されることになった。
この改正は、竞合他社による「重要コア技术」の不正使用または漏洩を防ぎ、台湾のハイテク产业とその経済的利益を守る目的で実施された。重要コア技术という用语は、台湾の重要产业の竞争力を大幅に高めることができるか、または安全保障上の悬念から保护が必要と関连政府机関に认定された技术を指す。
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