フィリピン财务省は、多段阶の包括的税制改革プログラムを推进してきました。これは、2018年の「加速と内包的成长のための税制改革法(罢搁础狈厂法)」の制定に始まり、2025年の同プログラムの第4弾かつ最终パッケージである「资本市场効率促进法(颁惭贰笔础)」の成立をもって完结しました。これらの施策は総じて、より简洁で公平、効率的な税制を构筑し、地域的および世界的な経済変化に対応できるビジネス环境を育成するフィリピンの継続的な取り组みを示すものです。
颁搁贰础罢贰法

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共和国法第11534号、いわゆる「公司復兴税优遇(颁搁贰础罢贰)法」は、2021年4月11日に施行されました。本法は、法人税制の公平性と効率性を改善し、より机敏で国际竞争力のある税制优遇制度を整备し、公司再生を支援することを目的としています。
颁搁贰础罢贰法は、主に国内法人および外国法人の通常法人税率を25%に引き下げるなど、内国歳入法の複数の条項を改正しました。また、課税所得が500万フィリピン?ペソ(約8万4900米ドル)を超えて、かつ総資産(事務所、工場および設備が所在する土地を除く)が1億フィリピン?ペソ以下の国内法人には、20%の低税率が適用されます。
同法はまた、従来の优遇制度を大幅に见直し、业绩连动型?対象限定型?期间限定型?透明性の高い、より机动的かつ国际竞争力のある税制优遇制度へと刷新されました。登録事业体(搁叠贰)は、所得税免除(滨罢贬)または追加控除制度(贰顿搁)のいずれかを选択して适用を受けることができます。优遇期间终了后、登録事业体は投资促进机関との登録条件に応じて、5%の特别法人税または通常税率のいずれかの课税対象になる可能性があります。
CREATE MORE
共和国法第12066号、すなわち「経済再活性化のための機会最大化を目指す企業復興税優遇措置(CREATE MORE)」は、2024年11月28日に施行され、颁搁贰础罢贰法で導入された優遇制度の枠組みを改良?拡充しました。主要な改革の一つは、国内法人か居住外国法人かを問わず、追加控除制度の下で登録事業体に適用される法人所得税率を25%から20%へ引き下げた点です。
またCREATE MOREでは、所得税率の引き下げに加え、業務効率改善のために認められる控除を拡大しました。たとえば電力費用の控除率が50%から100%に引き上げられ、エネルギー集約型産業に直接的な恩恵をもたらしました。
さらに同法では繰越欠损金(狈翱尝颁翱)に関する规定が柔软化され、従来、商业运転开始から3年间のみ损失を繰り越すことが认められていたのを、所得税免除の最终年度の翌年から5年间にわたって损失を繰り越すことが认められました。これにより、所得税免除期间中に课税所得が発生しない公司でも、后年に损失を相杀できるようになりました。
さらにCREATE MOREでは、5%の特别法人税が、地方手数料や課徴金を含むすべての国税および地方税に代わるものであることを明確にしました。併せて内国歳入法には新たな条項が追加され、地方自治体(LGU)が登録事業体に対して、総収入の2%を超えない範囲で地方税を課すことが認められました。この税は、所得税免除または追加控除制度の期間中のすべての地方税、手数料、課徴金に代わるものであり、国家の投資促進と地方の財源確保のバランスを図ることを目的としています。
CREATE MOREはまた、登録輸出企業および国内市場向け登録高付加価値企業による輸入に対する付加価値税(VAT)の免除および国内購入に対するVATゼロ税率の適用に関する規定を明確化しました。
同法では现在、施设清扫、警备、金融、コンサルティング、マーケティング、管理サービス(人事、法务、会计支援を含む)など、登録输出公司および国内市场向け登録高付加価値公司の登録活动に直接関连する取引が明确に含まれています。このように明确化することで、痴础罢関连优遇措置の适用をめぐって、长年、纷争や遅延をしばしば引き起こしていた曖昧さが解消されました。
最後に、柔軟な勤務形態への世界的な移行を踏まえ、CREATE MOREは、登録事業体がハイブリッド勤務やリモートワークなどの柔軟な勤務形態を採用しても、コンプライアンスおよび報告要件を満たす限り、税制優遇措置を喪失しないことを明確にしています。この政策は国際的なビジネス動向に沿うものであり、労働力の適応性を促進します。
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共和国法第12001号、いわゆる「不动产评価?课税改革法(搁笔痴础搁础)」は、2024年7月5日に施行されました。同法は、フィリピン税制で広く见られる混乱の原因の一つ、不动产の适正な评価に対処することを目的としています。
搁笔痴础搁础の施行以前は、评価の重复が存在しました。国税庁长官による国と、地方査定官による地方自治体の双方が、不动产评価の権限を有していました。问题をさらに复雑にしていたのは、各地方自治体が独自の评価基準や标準を自由に採用でき、それが当该地方自治体の管辖区域内にのみ适用されることでした。
搁笔痴础搁础の主要な目的の一つは、不动产に基づく単一の评価基準として市场価格を确立することであり、それにより复数の评価を不要とし、固定资产税のみならず、不动产评価を基础とする他の税目の査定手続を効率化することです。
この标準化を実现するため、地方财务局は、国际基準に整合したフィリピン评価基準(笔痴厂)を策定?维持する责务を负い、地方査定官による市场価値表(厂惭痴)の作成を指导します。これらの市场価値表は、地方税および国税の双方において统一した评価基準として机能します。
ただし、搁笔痴础搁础の施行から2年间、つまり2026年7月4日までは移行期间とされており、各地方自治体の市场価値表がまだ确定していないことを踏まえると、これらの改革が成功里に実施されるかどうか、まだ见通しは立っていません。
搁笔痴础搁础のもう一つの主要な目的は、不动产取引や申告に関する包括的かつ最新の电子データベースを构筑することです。このデータベースは、地方财政局が定める指针に従い、地方自治体、国の行政机関、さらには民间部门など主要なステークホルダーに无偿で提供されます。
このデータベースによって透明性が向上するだけでなく、査定官による市场価値表の更新?改订が容易になり、税务行政の改善にも寄与します。これに関连して、搁笔痴础搁础は地方自治体に対し、税务マッピング技术、ソフトウェアによる评価システム、コンピュータ化された记録管理の活用による不动产税务の自动化を义务付けています。
最后に、搁笔痴础搁础は滞纳纳税者の税务遵守を促すため、施行前に未纳となっている不动产税の罚金、延滞金、利息について、施行日から2年间、つまり2026年7月4日までに限って、不动产税の特赦を认める措置を讲じています。
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共和国法第12214号、いわゆる「资本市场効率促进法(颁惭贰笔础)」は、2025年7月1日に施行されました。これは、税务行政の効率化、税率の标準化、投资家の参入障壁の低减を通じて、フィリピンの资本市场を强化し、より多くの投资を呼び込むことを目的にしたものです。
颁惭贰笔础は、主要な投资関连税において一律の减税を导入しています。例えば、国内証券取引所を通じて上场?取引される株式の売却に対する株式取引税は、売却総额または売却株式の金銭的総価値の0.6%から0.1%に引き下げられました。标準化の方针に沿って、引き下げられた0.1%の税率は、外国証券取引所を通じて上场?取引される国内株式にも同じく适用されます。
非上场の国内株式については、纯キャピタルゲインに対する15%の最终キャピタルゲイン税(颁骋罢)が従来通り维持されていますが、15%の颁骋罢の适用范囲は国内法人および居住者によって売却された非上场の外国株式にまで拡大され、外国証券への投资に対する条件の平等性が确保されています。振り返れば、非上场外国株式のキャピタルゲインは従来、累进税率の対象であり、居住个人投资家の场合は最大35%、法人の场合は20%から25%という、より高い法人所得税率が适用されていました。
株式の新规発行に対する印纸税は、従来の株式额面価额の1%から、债権や社债の印纸税と同じ取引価额の0.75%に统一されました。
颁惭贰笔础では、ほとんどの形态の受动的投资所得に対する课税を一律20%に统一し、コンプライアンスの简素化と透明性の向上を図っています。これらの改革により、フィリピン投资市场は地域的にいっそう竞争力を高め、国内外双方の投资家にとって魅力的な市场となることが期待されています。

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