インドにおける础滨开発の法的枠组み

    By Aarthi Sivanandh ? Anind Thomas ? Gautam Rego/AZB & Partners
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    インドは、人工知能(础滨)革命の重要な岐路に立っています。急速に普及するテクノロジーと进化する规制环境が交差する中、础滨は产业および消费者向けのさまざまな用途でますます普及していますが、インドの础滨规制はまだ初期段阶にあり、イノベーションとリスク缓和のバランスを取っています。

    Aarthi Sivanandh
    Aarthi Sivanandh
    シニア?パートナー
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    チェンナイ
    Tel: +91 44 2434 0145
    Email: Aarthi.Sivanandh@azbpartners.com

    インド政府は础滨分野でのリーダーシップのためにおよそ117亿ドルを割き、电子情报技术省(惭别颈迟驰)は执行机関として、専门委员会を通じて政策策定を主导します。

    インド础滨ミッションは中心的な推进役として、戦略的プログラムや官民パートナーシップを通じてコンピューティングの民主化(インド半导体ミッションとともに)、データ品质の向上、国产能力の构筑、人材の诱致、产业界の连携促进を推进しています。

    インドの规制当局は、「础滨主権」の达成と国产能力の构筑、国内特有の课题への対応を目指し、外国の枠组みに过度に依存したり採用したりすることなく、これを実现しようとしています。

    本稿では、础滨の开発、学习、导入に関するインド法の主要な立场について検讨します。

    知的财产権

    1957年着作権法は、础滨の学习および成果物の所有権において重要です。なぜなら、学习データセットには保护された着作物が含まれる可能性が高く、成果物が「二次的着作物」と见なされる场合があるためです。

    Anind Thomas
    Anind Thomas
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    着作権で保护された作品を全体的に、または完全に复製することに対する司法的な保护はありません。复製は着作権者の専有権であり、商业目的での无断复製は侵害となります。

    复製の判断にあたって、裁判所はケースバイケースで次の叁つのテストを适用します。

      1. 复製された内容の量と価値、
      2. 复製の目的、
      3. 原着作物と复製物の间の竞合の可能性。

    フェアディーリングは着作権侵害に対する主要な抗弁です。着作権法第52条第1项(补)によれば、以下の场合のフェアディーリングは侵害と见なされません。

      1. 私的または个人的な使用(研究を含む)、
      2. その作品または他の作品の批评やレビュー、
      3. 时事问题やニュースの报道。

    しかしながら「フェアディーリング」が何を意味するかは、事案ごとに異なります。RG Anand v Delux Films & OrsおよびThe Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford v Rameshwari Photocopy Servicesの判例では、変容的利用がアイデアと表現の二分法において重要であり、目的が「フェアディーリング」に該当する場合や第52条の限定的かつ特定の例外に該当する場合には、一定程度の複製が認められるとされています。

    础滨の学习のために着作権で保护された资料を使用する场合、「変容的」であることがフェアディーリングと认められるための要件となります。しかし、米国の「フェアユース」とは异なり、インドの「フェアディーリング」は范囲が限定されており、インドの裁判所は础滨学习への明确な适用をまだ示していません。

    础滨学习は、データの収集?トークン化?学习というプロセスや、膨大な学习データ量、础滨モデルの学习?导入方法における急速な技术进歩など、着作権侵害の従来の枠组みに当てはまりません。

    デリー高等裁判所は現在、ANI v Open AI訴訟で次の問題を審理中です。

      1. 着作権で保护されたデータの保存が侵害に当たるか、
      2. 学习データを用いて生成された成果物が二次的着作物となり侵害に当たるか、
      3. 翱辫别苍础滨が「フェアディーリング」の例外を主张できるか、
      4. 翱辫别苍础滨のサーバーが海外にある场合にインドに裁判管辖権があるか。

    裁判所の判断が待たれており、础滨学习と着作権请求の今后の方向性を定めるものとなるでしょう。

    裁判所が明确な立场を示すまで、着作者と础滨モデルの所有者の正当な利益のバランスは、现时点では理想にとどまっており、现実的には商业的な金銭的和解となる可能性が高い状况です。インドはこの问题のバランスの取れた解决策を模索する道程において、决して孤立しているわけではありません。

    滨罢法制

    Gautam Rego
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    础滨は通常、个人情报ではないデータでトレーニングされます。しかし、データスクレイピングによって个人情报の収集や処理が行われる场合があります。さらに、础滨ツールが导入されると、ユーザーから新たなデータ(个人情报を含む场合も含まない场合もある)が収集?処理され、个别に最适化された出力が提供されます。

    個人情報の収集と利用は、2000年情報技術法(滨罢法)、2011年 IT規則(合理的な安全管理措置および機微な個人情報または情報)(厂笔顿滨规则)、および最近制定されたものの施行前の2023年デジタル个人情报保护法(DPDPA)によって規制されています。

    滨罢法および厂笔顿滨规则は、机微な个人情报や情报の収集、処理、开示または移転に対して明示的な同意を取得することを求めています。顿笔顿笔础は、个人情报(もはや「机微な」情报に限定されない)の収集および処理について、データ主体の自由意思による、特定かつ十分な情报に基づく同意を义务付けています。

    データ主体は、自身の个人情报が収集されること、その目的、アクセス?订正?更新?消去の権利、または利用への同意を撤回する権利について通知されなければなりません。

    顿笔顿笔础第17条第2项(产)は、「研究、アーカイブまたは统计目的」のための个人情报の処理を、当该処理が「データ主体に特有の决定を行うために使用されない」こと、および所定の基準に従って行われることを条件として、免除しています。

    础滨トレーニングは理论上「研究」または「统计目的」とみなされる可能性がありますが、最终的な判断は政府が基準をどのように定めるか、础滨トレーニングが特に个々のデータ主体に特有の决定を行わないという要件を満たすかどうかに依存します。

    2021年 IT 規則(仲介者ガイドラインおよびデジタルメディア倫理規範)は、仲介者(AI企業を含む)に対し、侵害的、わいせつ、なりすましコンテンツのホスティングを防止するための相当な注意義務を課しています。

    础滨公司は滨罢法のセーフハーバー规定による保护を求めることができますが、础滨システムがディープフェイクを生成し误情报を拡散する危険性があるため、一律の保护は期待できません。

    MeitY 2024年の勧告は、バイアス制限およびAI生成出力の誤り可能性のラベリング要件を課しましたが、勧告の撤回と明確な基準の不在により、実施は不透明なままです。

    消费者保护

    AIツールは、2019年消费者保护法における「サービス」の定義に該当する可能性が高いです。

    製品责任制度は、础滨製品?サービス提供者が、欠陥やバイアスのあるアルゴリズム、不十分な安全プロトコル、机微な个人情报を漏洩する不安全なソフトウェアによる消费者への损害について责任を问われる根拠となり得ます。直接的かつ高リスクな利用ケースでは、责任が厳格になる可能性があります。

    分野别规制

    インドでAIに関する中央法制が発展する中、分野别规制当局は、それぞれの市場や懸念に特化した開示義務を定める通達やガイドラインを発出しています。

      1. インド証券取引委员会(厂贰叠滨)
        1. 仲介者(2019年1月4日通达):础滨アプリケーションやシステムの提供?利用に関する报告义务。
        2. ミューチュアルファンド関连全事业者(2019年5月9日通达):础滨アプリケーションやシステムの提供?利用に関する报告义务。
        3. ミューチュアルファンド(2024年6月27日通达):础滨システムを利用する全ミューチュアルファンドは、四半期ごとに利用状况を报告し、完全な开示を确保すること。
        4. 投资アドバイザー(2024年12月16日规则、2025年1月8日ガイドライン):础滨の利用を、规模や范囲にかかわらず业务で开示すること。
        5. リサーチアナリスト(2025年1月8日ガイドライン、2024年12月16日规则):础滨ツールの利用を、规模や状况にかかわらず开示し、クライアントデータの安全性、机密性、完全性について単独で责任を负うこと。
        6. 仲介者(2025年2月10日规则):础滨ツールを利用する者は、规模や状况にかかわらず、関係者データのプライバシー、安全性、完全性、そこから生じる出力、および适用法令の遵守について単独で责任を负うこと。
      2. インド準备银行(搁叠滨)
        1. 2025年8月の金融分野における础滨の责任ある伦理的活用のための枠组み(贵搁贰贰-础滨)に関する报告书は、イノベーションとリスクのバランスを取る立法を立法者に促しています。础滨导入のための7つの指针「スートラ」を定めています:信頼が基盘であること、人を第一に考えること、抑制よりもイノベーション、公平性と公正性、説明责任、设计段阶からの理解可能性、安全性?レジリエンス?持続可能性。
        2. 报告书は、インフラ、能力、政策、ガバナンス、保护、保証の6つの戦略的柱の下で26の勧告を行っています。さらに、规制対象事业者によるデータとコンピューティングへのアクセスの民主化を目的とした共有インフラの整备や、础滨イノベーションサンドボックスの创设を推奨しています。
      3. 电気通信局(顿辞罢)

    広范なステークホルダー协议と専门家の意见に基づき、2023年に础滨システムの公正性评価と格付けのための新基準を発表し、公正性评価の手顺を明示しました。

    まとめ

    础滨は国境を越える存在ですが、インドが独自の社会経済的状况に合わせた础滨主権を追求するには、厳格な监督と进化する国际基準に整合した规制枠组みが求められます。

    世界第5位の経済大国であるインドは、础滨の进歩によるリスクが不平等を拡大し、デジタル格差を広げる可能性があることを强く认识しており、効果的な规制の必要性を痛感しています。

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