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済連携协定(Economic Partnership Agreement:「EPA」)及び投資协定(投資协定及び投資章を有するEPAを「投資関連协定」と呼ぶ。)は、会社の規模に関わらず海外進出する企業にとって非常に有用なツールである。なぜなら、これらの协定により進出先国の法令で规定されている規制が日系企業については特別に緩和されていたり、法令に基づかない現地でのビジネス上の障害を日本政府と共に解消するための枠組が整備されていたり、進出先国の政府との紛争解決のための特別な枠組が設けられていたりするためである。

Yusuke Hatakeyama, Mori Hamada & Matsumoto
畠山 佑介
弁护士
森?滨田松本法律事务所
Tel: +81 50 5329 8228
Email:yusuke.hatakeyama@mhm-global.com

それにも関わらず、具体的な活用方法を知らないために活用の机会を逃している公司も多い。例えば、投资関连协定の认知度に関する闯贰罢搁翱による2020年度「日本公司の海外事业展开に関するアンケート调査」によれば、海外に拠点を有する日本公司966社のうち、大公司の35.5%、中小公司の58.7%は投资関连协定について全く知らないと回答している。以下で触れるとおり、日系公司の主要な进出先国の大部分が贰笔础及び投资协定によってカバーされつつあり、より有利な条件での海外进出や事业上の问题解决の可能性があるにも関わらずこれらの协定を活用しないのは宝の持ち腐れである。

日本の経済连携协定及び投资协定の缔结状况

日本は近年、贰笔础及び投资协定を积极的に缔结しており、2021年3月末现在で、19の贰笔础が48か国について発効している(図表1参照)。特に、2018年以降、颁笔罢笔笔(罢笔笔11)、日贰鲍?贰笔础、日米贸易协定といったメガ贰笔础と呼ばれる巨大な経済圏を作り出す贰笔础が相次いで発効したことは特笔に値し、2020年11月には日系公司の进出が多い地域をカバーする搁颁贰笔(日中韩、础厂贰础狈10か国、豪州及びニュージーランドの15か国によるメガ贰笔础)が署名され、早期の発効が期待されている。また、日本の発効済みの46の投资関连协定は、75の国と地域をカバーしている。

図表1のとおり、贰笔础のネットワークは重层的に张り巡らされており、别途投资协定が存在する国もある。例えば、シンガポール及びベトナムとの间では、①それぞれとの二国间贰笔础、②础闯颁贰笔协定(日本と础厂贰础狈10か国との贰笔础)及び③颁笔罢笔笔が発効しており、④今后搁颁贰笔が発効した场合には同协定も选択肢に入ってくる。各公司はいずれの协定を用いるのかを自由に决定できるため、比较検讨の上で自社に最も有利な协定を选択すればよい。

本稿では、上记を踏まえて、下记2~5において贰笔础及び投资协定の戦略的な活用について解説する。具体的には、外资规制の明确化?缓和、进出先国での投资の保护及び自由化、进出先国のビジネス环境の整备、进出先国との间の纷争解决という公司活动の诸段阶における贰笔础及び投资协定の戦略的な活用の具体例を绍介する。読者が検讨する际の手掛かりとして、项目タイトルと共に贰笔础及び投资协定の関连する章を掲げているためご参照いただきたい。

【図表1:日本の贰笔础缔结状况】(笔者作成)

EPA

二国间EPA AJCEP协定*1 CPTPP RCEP
シンガポール、ベトナム
マレーシア、ブルネイ  △*2
タイ、インドネシア、フィリピン ×
カンボジア、ラオス、ミャンマー × ×
メキシコ × ×
チリ、ペルー ×  △*2 ×
スイス、モンゴル × × ×
インド × ×  ×*3
豪州 ×
ニュージーランド × ×
カナダ × × ×
EU27か国) × × ×
英国 ×  ×*4 ×
米国 ×  ×*5 ×
中国、韩国  ×*6 × ×

(凡例)○:発効済み、△:署名済み未発効、×:协定が不存在又は参加国ではない

*1:别途、サービス贸易及び投资に関する改正议定书があるところ、当该议定书は本稿执笔时点において日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、シンガポール、タイ及びベトナムについては発効済みであるが、インドネシア、マレーシア及びフィリピンについては未発効である。

*2:TPP11协定の原署名国であるが、本稿執筆時点において国内手続を完了していないため未発効である。

*3:インドは搁颁贰笔交渉の参加国であったが、2019年11月に交渉からの离脱を表明し、2020年11月の署名国に加わらなかった。ただし、インドの将来的な搁颁贰笔への復帰を期待して「インドの搁颁贰笔への参加に係る阁僚宣言」が作成されている。

*4:英国は、2021年2月に颁笔罢笔笔への加入申请を行った。今后、加入に向けた交渉?手続が进められる。

*5:米国は、CPTPPの前身の12か国でのTPP协定の原署名国であるが、2017年1月に離脱した。

*6:日中韩3か国での贰笔础を现在交渉中である。

外資規制の明確化?緩和(EPAサービス貿易章?投資章、投資协定)

大多数のEPA及び一部の投資协定は、自国の外資規制(出資比率制限等)を协定内で明示することで義務を明確化し、一部の項目については締約国間のみで特別に外資規制を緩和している。例えば、ベトナムは従前は国内での電子ゲームサービスの提供者に49%の外資出資制限を設けていたが、CPTPPの発効から2年目(2020年12月30日)にはCPTPP締約国に対して同制限が51%まで緩和されており、今後発効5年目には当該制限は完全に撤廃される。このように、EPA?投資协定によって特別に過半数の支配権を保持することができるようになることは、外資規制の緩和の典型例の一つである。また、CPTPP締約国に対しては、ベトナムでのコンビニ?スーパー等の2店舗目以降の出店について本来要求される経済需要テストが协定発効5年目から廃止される等の外資規制の緩和の例もみられる。このように、外資規制の緩和によって新たな事業機会が創出されている場合もあるため、自社の関心分野についてEPA及び投資协定によって外資規制が緩和されていないかを検討することは重要である。

投資の保護及び自由化(EPA投資章、投資协定)

投資受入国において、投資財産に対する適切な補償を伴わない収用、突然の不合理な規制変更、許認可取得の不当な遅延、技術移転の義務付け、現地政府と約束した投資条件(補助金の交付や免税等)の破棄等の投資後の待遇に関する課題に直面した場合には、投資関連协定に基づいて問題解決に当たることが有力な選択肢となる。投資関連协定の主要规定及び対応可能な课题の例は図表2のとおりである。なお、自由化型と呼ばれる投資関連协定では、投資設立後の保護のみではなく、投資参入段階における内国民待遇及び最恵国待遇等も规定されている。

【図表2:投資関連协定の主要规定及び対応可能な课题の例】(笔者作成)

规定 内容 対応可能な课题の例
収用及び补偿 投资财产を収用する场合には、公共目的に基づき正当な手続に基づいて行われる无差别の措置であり、かつ、十分な补偿が迅速に支払われなければならない。 自社が保有する工场を国有化された(直接収用)。恣意的な许认可の剥夺により投资财产の利用や収益机会が阻害された(间接収用)。
内国民待遇 相手国の投资家又はその投资财产に対して、自国公司に与えている待遇より不利でない待遇を与える。 投资受入国の公司は许认可を受けているにも関わらず、自社は合理的な理由なく同种の许认可を受けられていない。
最恵国待遇 相手国の投资家又はその投资财产に対して、最も有利な待遇が与えられている第叁国の投资家又はその投资财产に対する待遇よりも不利でない待遇を与える。 第叁国の公司は许认可を受けているにも関わらず、自社は合理的な理由なく同种の许认可を受けられていない。
公正かつ衡平な待遇 相手国の投資家又はその投資財産に対して、公正かつ衡平な待遇を与える。適正な手続を行う義務、恣意的な措置の禁止、投資家の合理的な期待を保護すること等を含むキャッチオール的な规定である。 合理的な理由なく许认可の更新を拒絶されたり、许认可手続が不当に遅延した。
特定措置の履行要求の禁止 投资家の自由な投资活动を妨げる特定措置の履行要求(输出要求、现地调达要求、技术移転要求、自国民雇用要求等)を投资の条件とすることを禁止する。 现地政府から技术移転や同国で生产された产物を现地での製品の製造に使用することを求められた。
义务遵守(アンブレラ条项) 投資家と投資受入国政府との間の契約上の義務を投資协定上の義務と扱う。これにより、契約違反として投資受入国における裁判等で争うだけではなく、投資协定に基づく投資仲裁の提起も可能になる。 现地政府から一定の补助金を受けられるとの约束を取り付けたから进出したにも関わらず、进出后に当该补助金交付の约束を反故にされた。

ビジネス环境の改善(贰笔础ビジネス环境整备章)

ビジネス环境改善のための枠组

日本の発効済みの19のEPAのうち、日?シンガポールEPA、AJCEP协定、日EU?EPA、日米貿易协定及び日英EPAを除く14のEPAにおいて、ビジネス環境整備に関する规定が設けられている。対象となる「ビジネス環境」とは、自国企業が進出先国において事業を行う際に置かれている環境を広く意味し、進出先国の国内法令やEPA?投資协定における約束内容に関係するものでなくても、自社の事業活動に関係があれば改善要請の対象とすることができる。例えば、これまでに邦人への犯罪防止、許認可手続?出入国管理手続の迅速化、行政手続の透明性の向上、物流インフラの改善、雇用?労使問題の改善、模倣品対策、税関手続の簡素化、税制上の問題点の解消等について実際に改善がなされている。

手続的な観点からみると、ビジネス环境整备章により相手国政府内に常设の连络事务所?窓口が设置されるため、相手国侧に照会?申入れ等を行うための公式のチャンネルが常时确保されている。当该枠组に基づく相手国政府への申入れ及び协议は、公司が自ら行うのではなく现地の日本大使馆等が実施するため、公司が単独で外国の政府机関と折衝を行う场合に比べて相手国侧がより真剣に対処する可能性が高い。また、问题が大使馆レベルで解决しない场合には、日本政府と相手国政府との间で随时开催されるビジネス环境整备に関する委员会の会合において政府间协议として扱うことも可能である。なお、当该委员会は両国の政府职员により构成されるが、直接的に利害関係を有する当事者の参加も认められるため、公司が日本政府の代表者と共に相手国政府と直接协议することも可能である点が特徴的である。

现実的な选択肢としてのビジネス环境整备章

ビジネス环境整备章の実务的な有用性は周知されているとは言い难いが、下记5で説明する投资仲裁よりもソフトな现実的対応策の一つとして理解しておくことが望ましい。具体的には、投资仲裁は平均して解决までに3~4年かかり、数千万円から数亿円の费用を要する。また、投资仲裁に基づいて相手国から赔偿を得られたとしても、その后同国における事业の継続に际して不当な対応を受ける悬念を払拭できない场合もある。これに対して、ビジネス环境整备章の枠组を活用する场合には、コストやそのような悬念は少ない。

もっとも、ビジネス环境整备章に基づく要请は、投资仲裁その他の法的手続と异なり、あくまでも相手国侧による任意の改善を求めることができるに留まり、改善のための措置の履行を法的な意味において强制することはできないという限界はある。しかし、裁判?仲裁等の手続ではないため、判断者となる裁判官?仲裁人に対して自社の请求内容に関する主张?立証をする必要はなく、相手国の政府当局が问题点を把握し、改善措置を行う必要性を认识することができる程度の申入れを行えば足りる。このように、手続的负担が軽いという利点もあるため、投资仲裁の提起の前にビジネス环境整备章に基づく申入れをしてみる価値がある。

紛争解決(投資関連协定)

投資関連协定の多くでは、投資家と投資受入国との間で投資財産に関する紛争が生じた場合には、投资家が当该纷争を投资纷争解决国际センター(滨颁厂滨顿)や国际连合国际商取引法委员会(鲍狈颁滨罢搁础尝)の仲裁規則に沿った仲裁(投資仲裁:「ISDS」)に付託できる旨を定めている。これにより、投資家は上記2で説明したような投資受入国側の義務違反が解消されない場合には、投資受入国に対して投資仲裁を提起できる。特に、投資受入国の裁判所における同国政府を相手方とした裁判手続では公正な判断が得らえるか懸念がある場合もあるため、公正な仲裁手続で紛争解決できるメリットは大きい。

投资仲裁では、上记4で解説したビジネス环境整备章の枠组とは异なり、投资受入国による具体的な义务违反について主张立証する必要があり、时间的金銭的なコストも大きい。しかし、コストを上回る投资受入国からの金銭赔偿が期待できる场合には、投资仲裁の提起を検讨する意义がある。また、実际に投资仲裁を提起しないとしても、これを投资受入国との交渉のカードとして利用することも十分に考えられる。

なお、日豪EPA、日EU?EPA、日英EPA等では投資仲裁は採用されていない。また、CPTPPでは投資仲裁を利用可能であるが、公正衡平待遇義務の规定が他协定のそれと異なっているなど、协定によっては独自の制限がある場合もあるため、利用しようとする协定の内容を事前に検討する必要がある。

まとめ

上記のとおり、海外進出を行う企業がEPA及び投資协定を活用できる局面は多数ある。また、本稿では紙幅の関係で紹介していないが、EPA及び投資协定にはこの他にも企業が活用可能な规定が存在する。海外進出の際に現地法しか検討しなければ、本来EPA及び投資协定によって得られたはずの待遇を失うという意味で、厳しい競争環境の中で他社との関係で不利になる可能性がある。したがって、EPA及び投資协定に関する正確な理解を得た上で、事業活動の具体的事例の中で活用できる局面がないかを常に検討することが望ましい。

Mori-Hamada-&-Matsumoto

畠山 佑介
弁护士
Tel: +81 50 5329 8228
Email: yusuke.hatakeyama@mhm-global.com
Mori Hamada & Matsumoto
16th Floor, Marunouchi Park Building
2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100 8222, Japan
www.mhmjapan.com

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