インドの纷争対処の仕组みは制度として十分に确立されており、纷争解决のために复数の选択肢が存在する。係争当事者は、民事または商事裁判所での仲裁、调停、诉讼に加えて、会社法审判所(狈颁尝罢)、会社法上诉审判所(狈颁尝础罢)、知的财产审判委员会などの分野别に特化した场を含む选択肢を利用できる。当事者は、纷争の性格と复雑性に応じて、各自のニーズに最适な仕组みを选ぶことができる。

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インドにおいて、外国の公司や投资家が関わる纷争は基本的に商事的な性格のものであり、投资契约、株式割当契约、事业譲渡契约などの商取引の结果として生じることが多い。こうした商取引で纷争が生じた场合、投资家はインドにおいてビジネス上の利益を有するため、速やかな解决を求めがちである。商事裁判所での调停または诉讼手続きが、一般的に推奨される选択肢である。これらは一般に、従来型の诉讼と比べて迅速で融通が利くためだ。
インドは近年、投资家の信頼を高め外国投资を诱致すべく、意识的な努力を行ってきた。この努力の键を握る要素が、确実で迅速な纷争対処の仕组みの整备であった。外国投资家が直面する课题を踏まえて、インド议会は、特に商取引と法人に関する事项について改善を行ってきた。本稿は、より迅速で効果的な纷争対処の仕组みを保証するために整备された、重要な要素および法律を明らかにすることを目指す。
1996年調停仲裁法(Arbitration and Conciliation Act, 1996)や2015年商事裁判所法(Commercial Courts Act, 2015)などの、適宜改正される法律は、より効果的で速やかに法の裁きを行うことを目的とするものである。
枠组みとなる法律
仲裁は、特に商事契约を结ぶ投资家に推奨される商事纷争の解决の仕组みである。当事者はほとんどの场合において、契约に仲裁条项を盛り込むよう主张する。インドにおける仲裁には调停仲裁法が适用され、この法律が仲裁手続きの包括的な枠组みを定めている。同法は、国内における仲裁、および外国を仲裁地とする仲裁判断のインドにおける执行の枠组みを规定している。

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この法律に基づくと、仲裁契约の当事者には、仲裁手続きの范囲と手続きの决定に関し、大きな裁量が认められる。第一に、当事者は仲裁人の数とその资格、仲裁地、仲裁に使用する言语を自由に决定できる。第二に、当事者は、インド法の一定の强行规定に従うことを条件として、纷争に适用される実体法を自由に决定できる。第叁に、当事者は、仲裁人の任命、审问の场所と形式を含む、仲裁の実施时に従うべき手続きを决定できる。
调停仲裁法は基本的に、当事者自治を认め支持しており、当事者は各自に固有のニーズや好みに応じて、仲裁手続きを定めることができる。
仲裁契约は书面で交わさねばならず、纷争を仲裁に付託する当事者の意図を明记する必要がある。契约书の中に仲裁条项を含める场合、その仲裁条项は契约书の他の部分と分离できる。当事者が仲裁での纷争解决を望む意図を、主たる契约の解除后も有効に存続させるために、この点が重要となる。
インド最高裁判所は先日、NN Global Mercantile 対 Indo Unique Flame事件において、「印紙税が必要な法律文書に仲裁条項を含めることができるが、印紙が貼られていない場合、かかる文書は法的強制力を持つ契約とは言えない」との判決を下した。従って、仲裁契約が法的強制力を有するためには、適切な印紙の貼付が必要となる。

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国内仲裁に関して、仲裁调停法は、请求事项の申立が终了し、両当事者が答弁书を提出してから12カ月以内(一定の延长を条件として)に、仲裁裁判所が仲裁判断を下すものとすると规定している。
例えば、ニューヨーク条约加盟国で下された外国仲裁判断は、インド法に基づき执行されることができる。仲裁判断が下された场合、その仲裁判断の原本と同一であることが証明された誊本を、仲裁契约书の写しとともにインドの裁判所に提出しなければならない。以下を含む、仲裁调停法第48条が定める极めて限定的な理由に基づく场合には、外国仲裁判断の执行を拒絶することができる。
- 当事者の無能力 :契約書の当事者が、準拠法の下では何らかの無能力状態にあった。
- 無効な合意 :契約書が準拠法の下で、または仲裁判断が下された国の法律に基づき無効であった。
- 通知なし: 行使される側の当事者が、仲裁人の指名、あるいは仲裁手続きについて適切な通知を受けなかったか、または自身の主張を申し立てることができなかった。
- 契約書の範囲を超えた事項: 仲裁判断が、仲裁付託の条項で検討されていない、または条項にない事項に関するものである、または仲裁付託の範囲を超えた事項に関する判断を含む。
- 仲裁裁判所の構成 :仲裁における権限者、または仲裁手続きの構成が当事者間の合意に沿ったものではないか、かかる合意が存在しない、または仲裁が行われた国の法律を順守していない。
- 仲裁判断に拘束力がない: 仲裁判断が当事者に対しまだ拘束力を持たない、または仲裁判断が下された国の当局により、仲裁判断が取消または保留とされている。
- その他の事由 :紛争の主題がインド法の下では仲裁により解決できない、または仲裁判断の執行がインドの公序良俗に反する。
公序良俗违反に関する评価は狭义に解釈されており、纷争の本案の検讨は含まない。例えばインドの裁判所は一贯して、インドの為替管理规制に抵触するか、これに反する仲裁判断であっても执行可能であるとの立场をとっている。
商事裁判所法
商事裁判所法は、商事纷争の迅速な解决の仕组みを作る目的で制定された。同法の目的と根拠に関する记述は、投资家に対応する独立した存在として、インドの司法制度に関する前向きなイメージを作り出したいという国家の意図が明确に反映されている。インド政府は、商事纷争の早期解决が、インドにおける魅力的な投资环境の醸成に欠かせないことを认识している。
同法に基づき指定される裁判所は、仲裁合意书から生じる手続きを含む、インド国内のあらゆる商事纷争に対し管辖権を有する。この裁判所は商事纷争とみなされる纷争を扱い、これは契约、株主?合弁事业协定、知的财产権、インフラ契约、天然资源など多様な商取引に関连する纷争を含むものと広く定义されてきた。この商事裁判所は、対象物が30万ルピー(3500ドル)を超える纷争を処理する権限を持つ。
商事裁判所法に基づきケースマネジメントという概念も导入され、この概念に基づき裁判所は、当事者间の面谈を実施し、手続きの中で最も重要な各段阶のスケジュールを设定するよう义务づけられる。この段阶には、証拠の记録、弁论书の提出、口头弁论の开始と终了が含まれる。
商事裁判所はさらに、円滑で効果的な纷争処理を确保するために、ケースマネジメント?ヒアリングで様々な命令を出す権限も付与されている。ケースマネジメント制度は、商事纷争の処理を迅速化するために导入された。
商事案件のより効果的な纷争解决の仕组みを実现するために、インド政府は、商事裁判所法の改正により第12础条を组み込んだ。第12础条は、紧急の救済を必要としない诉讼に対し、提诉前调停を义务づけている。当事者は、诉讼手続きを开始する前に、调停による和解の可能性を探らねばならない。この改正を通じて実现を目指す目标は、裁判制度の负担も减らしつつ、より现実的かつ効率的な纷争解决の手段を促进することである。
结论
纷争解决の仕组みを一层坚固で効率的なものにするために、インドは立法?司法へのアプローチを明确に変化させてきた。外国投资に対し経済のさらなる解放を进めるなか、纷争解决手続きの段阶的な変更が制度に反映され、さらにビジネスがしやすくなるだろう。
またインドは、投资家に优しい司法管辖区域を実现するために积极的に取り组んでもいる。2021~2022年度のインドへの年间贵顿滨流入额が过去最高の835亿7000万ドルに达したことが示すように、こうした取り组みにより投资家の信頼が高まっている。世界の投资家が次第に魅力的な投资先としてインドを选ぶようになっていて、シンガポールが同期间の総投资流入额の27%、米国が18%を占めている。
活况に沸くインドの投资环境は、日本の投资家が、急成长する経済の可能性を活用して润沢な利益を得る机会を生んでいる。日本の投资家がこの波に乗る好机であり、特に、外国投资家の利益と権利を守るためインド政府が策定した十分な保护措置を踏まえると、このチャンスを逃してはならない。
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