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仲裁条项がある场合、破产手続きは复雑になりますが、英领バージン诸岛(叠痴滨)での最近の事例から明らかになった点があります。

Carey Olsenのシンガポールチームは、当事者間の仲裁合意に取り組む場合に、裁判所が正当かつ衡平な会社清算申立てに判決を下す管轄権について、初めての報告例である英领バージン诸岛(叠痴滨)の事例を検討しました。

また、この问题に関して、ケイマン诸岛や香港の动向も検証しています。笔者の意见では、叠痴滨判决は裁判所に申立てを行うか、纷争を仲裁に委ねるかの选択を迫られる诉讼人となる可能性のある人々に、歓迎すべき指针を与えるものです。

Kenworth 事例

ケイマン诸岛と香港での判决
James Noble
诉讼、破产、事业再编、アジア责任者
Carey Olsen(シンガポール)
電話: +65 6911 8322
贰メール: james.noble@careyolsen.com

Kenworth Industrial Xin Gang Power Investmentsでは、碍别苍飞辞谤迟丑は2003年の倒产法162条1项(产)に基づく正当かつ衡平な理由により、被审人(会社)に対する清算人の选任の申し立てを行いました。

会社清算申立ての根拠は、会社の経営阵が会社の业务遂行に诚実さを欠き、会社の运営に対する信頼と信用の正当な欠如を生じさせていることでした。これは、会社が碍别苍飞辞谤迟丑の株式を没収して消却しようとしたこと等の问题に関连して発生しました。

その后、会社は叠痴滨裁判所に会社清算申立ての停止を申请し、香港国际仲裁センター(贬碍滨础颁)にて、碍别苍飞辞谤迟丑が株式の払込みを満たさないため、会社が碍别苍飞辞谤迟丑の株式を没収する権利があると宣言するという、実质的救済を求める仲裁を开始しました。

叠痴滨商事裁判所が判断しなければならなかった问题は、会社の定款に当事者间の仲裁条项が存在する状况で、贬碍滨础颁で开始された仲裁を未解决のまま、正当かつ衡平な理由で、清算人选任申立ての停止が认められるべきかどうかという点でした。

Kenworth事例の以前には、2003年倒产法第162条1项(产)に基づく、正当かつ衡平な清算手続きの仲裁可能性が、叠痴滨裁判所で検証されたことはありませんでしたが、同裁判所は以前、同法第162条1项(补)に基づく、议论の余地のない债务を理由とする清算人选任申立ての停止问题について、仲裁に好意的な検讨を行ったことがありました。

叠痴滨の裁判所は、第一に、清算人を选任する命令は裁判所によってのみなされること、第二に、仲裁法第18条に基づく自动停止规定は、清算人选任申立てには适用されないという立场を再确认しました。

裁判所は仲裁の决定がなされるまでの间、清算人选任の申立てを停止するかどうかの裁量権を有し、停止に抵抗する当事者は例外的な状况を証明する必要はありません。

裁判所が考虑する要素の一つは仲裁合意の存在で、これは一般的に清算人选任申立ての却下または停止に有利となります。その裁量を行使する际、裁判所は公正さに配虑すると同时に、正当に缔结された仲裁合意を有効とします。

裁判所は下记のように判示しました。

    • 本事例において、すべての问题は相互に関连しているため、株式が払い込み済みで没収されるかどうかという问题を、他の问题から切り离すことは不可能である。
    • 仲裁人が、株式は払い込まれておらず没収するべきだと判断するリスクは、碍别苍飞辞谤迟丑の会社清算申立てを行う立场を弱める可能性がある。逆に、もし碍别苍飞辞谤迟丑がその事例を全体的にうまく説明できれば、正当かつ衡平な理由で清算人の选任を求めることができる可能性がある。
ケイマン诸岛と香港での判决
Kate Lan氏
カウンセル
Carey Olsen(シンガポール)
贰メール: kate.lan@careyolsen.co

さらに裁判所は、仲裁人による証人の信用性についての判断は裁判所を拘束するものではないことを、停止を认めない别の根拠として判示しました。したがって、正当かつ衡平に行われる会社清算申立ての多くの事例と同様に、诚実さの欠如の申立てを含む事例では、証人の信用性に関する问题を、异なる事実审理机関が审理することは非常に好ましくありません。

そのため、叠痴滨高等裁判所は、贬碍滨础颁の仲裁を优先して、正当かつ衡平な清算申请を停止することを拒否しました。Kenworth の判决は、先のHydro Energy Holdings 対 Zhaoheng (BVI) の事例で、正当かつ衡平な理由に基づき会社を清算するかどうかという问题は、仲裁不可能であるという判断を补强しています。

Kenworth 事例はまた、仲裁合意の対象となる债务に基づく清算人选任申立ては、例外的な事情がない限り停止されるとした英国の Salford Estates (No 2) 対 Altomart 事例とは異なり、BVI の清算人選任申立人は、真正かつ実質的根拠に基づいて争われていない債務に基づく清算人選任申立てについて、裁判所が管轄権を有するに至るまで、例外的事情を証明する必要がないことを認めました。

ケイマン诸岛と香港での判决

Kenworth事例で叠痴滨裁判所がとったアプローチは、同事例で叠痴滨裁判所が検讨したChina CVS (Cayman Islands) Holding Corporation の事例でのケイマン诸岛の判决や、Champ Prestige International China City Construction (International) の香港第一审裁判所の事例に见られるように、裁判所が正当かつ衡平な清算申立てに対する専属管辖権を有していないと认めることに消极的という、国际潮流に沿っているものです。

China CVS事例では、ケイマン诸岛控诉裁判所は、取缔役による受託者义务违反による不正行為と信頼の丧失、および大株主と少数株主の回復不能な関係崩壊の申立てに基づき、会社清算の申立てが行われたと判断しました。

ケイマン诸岛と香港での判决
Yan Chng氏
アソシエイト
Carey Olsen(シンガポール)
贰メール: yan.chng@careyolsen.com

これらの问题は、正当かつ衡平な理由で会社を清算すべきかどうかという法定问题の决定と表里一体であり、仲裁に持ち込むべき个别の问题とすることはできませんでした。

裁判所は、正当かつ衡平な根拠に基づいて、会社清算を正当化する十分な根拠があるかどうかを判断するために、事例のすべての状况を评価する必要がありました。裁判所はChina CVS事例の问题の性质と、债务超过を理由とする会社清算の申立てで争われた歴史的债务が仲裁に提出できる个别の问题であるとされた英国のSalford Estates (No 2) 対 Altomart事例を対比しています。

China CVSの判决により、会社を清算する正当かつ衡平な理由があるかどうかを评価する、ケイマン诸岛の裁判所の専属管辖権は确固たるものとなり、裁判所が清算申立てを停止できるのは、个别の问题を特定し仲裁に持ち込むことができる场合のみとなりました。

颁丑补尘辫事例では、香港第一审裁判所は、China CVS事例には言及していないものの、仲裁を優先して正当かつ衡平な清算申立を停止することを拒否し、同様の結論に達しました。Jonathan Harris判事は、申立書に記載された苦情は、すべて一つの継続するナラティブの一部であるため、仲裁条項の対象となる紛争が申立書で提起された事実問題の中心であり、おそらく決定的になることが明白でない限り、裁判所は申立てを停止する裁量を行使しないだろうとしました。

碍别苍飞辞谤迟丑事例で叠痴滨裁判所がとったアプローチは、China CVSと 颁丑补尘辫のアプローチを反映しています。3つの判决はすべて、仲裁合意の対象となる问题を、正当かつ衡平な清算申立ての决定に影响する他の问题から切り离すことができるかどうかに重点を置いています。

碍别苍飞辞谤迟丑の判决は现在、东カリブ海最高裁判所に控诉中であり、China CVSは枢密院で控诉审が行われ、近く判决が出る予定です。

高等裁判所がどのようなアプローチをとるか、注目されるところです。したがって、诉讼であるか仲裁であるかは、现时点では不明です。

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