困难な时代において、経済大国が见出す调和

By Shiv Sapra/Kochhar & Co.
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ンドと日本は、法律や経済的な分野だけでなく、文化や宗教的な面でも长年におよぶ関係を保ってきました。これにより、20世纪初头に始まった経済的な结び付きは、より强固なものになりました。领土、文化、イデオロギー上の争いとはほぼ无縁の関係であり、両国の社会的な类似性を物语っています。

これは両国の法律にも反映されています。両国は特定の会社法を有する数少ない国に含まれます。インドは2013年に会社法を制定し、日本は会社法(2005年7月法律第86号)を导入しました。法律や手続きには类似点と相违点がありますが、特に开示、报告、株主承认など、その基本原则は共通しています。多くのジョイントベンチャー公司や上场公司は日本公司を株主としているため、これらの公司は当然、取缔役に日本公司の代表者を任命することになります。

Shiv Sapra
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Kochhar & Co.

2013年会社法は、インドにおける日本のベンチャー公司にも适用されます。弁护士は法务责任者、取缔役、商务部门などに法律を説明する役割を担っています。类似点と相违点があるため、インドの法律の要件を説明する上で弁护士は非常に重要な存在です。

例えば、インド会社法では、取缔役会は少なくとも120日ごとに开催されなければなりません。会合の招集通知は、会社の定款に準拠しなければなりません。そうでない场合は、最低でも7日前に通知を行う必要があります。取缔役の同意があれば、より短い期间での通知でも可能です。定款に别段の定めがない限り、取缔役総数の3分の1をもって定足数とします。明瞭性と机密性を确保するためのプロトコルが整备されている场合に限り、ビデオ会议を通じた取缔役会の开催も许可されています。取缔役会の议长は株主総会の议长を务めます。

日本の法律では、取缔役は少なくとも3カ月に1回、取缔役会に対して职务の遂行状况の报告が义务づけられており、これにより取缔役会は少なくとも3カ月に1回は开催する必要があります。取缔役会を招集する者は、取缔役会の开催日の1週间前までに、または定款で定められた期间の前までに、各取缔役に招集通知を発する必要があります。决议は、议决に加わることができる取缔役の过半数が出席し、出席した取缔役の过半数、または定款で定められた割合以上の賛成を得て可决されます。日本の法律にはリモート出席に関する具体的な规定はありません。ただし、会社法施行规则に基づき、オンラインによるリモート出席が定足数として认められているようです。日本の法律では、株主総会の议长が取缔役会の议长である必要はありません。しかし多くの场合、社长が株主総会の议长を务めると、定款に定められています。决议に特别な利害関係を有する取缔役は、その决议に投票することはできません。

合弁事业の数の増加と日本からの投资の増加、特にスタートアップ公司への投资の増加に伴い、参加者はそれぞれの国の法律の违いを理解することが重要です。そうすることにより、取缔役会のプロセスは円滑で効率的なものとなり、ガバナンスは强化され、业务は容易となります。

共通のアプローチを有しているとはいえ、日本とインドには違いもあることは避けられません。最近の例として、2019年に日本の申し立てに対してWTO紛争解決機関の小委員会による判定があり、インドの特定製品に対する関税待遇が、1994年関税及び貿易に関する一般協定の第11条1(a)と(b)に矛盾しているとされました。インドはこれに上訴しましたが、両国の共同の取り組みには何の支障も発生していません。来る2024年9月~10月に開催される「Japan Month」は、政治、経済、文化、安全保障など多くの分野における二国間関係の強化に向けて、両国のコミットメントと共同の取り組みを深化させるものです。「日印ビジョン2025」の熱意とともに、両国の関係は相互に有益な経済的?地域的繁栄の新時代に突入することになるでしょう。これは、刻々と変化を続ける貿易同盟の世界において、非常に切望されてきた結果なのです。

Shiv Sapra氏は、Kochhar & Coのパートナーです。

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