裁判所、契约违反者には厳しい対応

By Manisha Singh ? Ritika Agarwal/LexOrbis
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のケースにおいて、デリー高等裁判所は知的财产権の譲渡と当事者の义务、商标権侵害、诈称通用について审理しました。

床用洗剤をはじめ、その他の日用消费财の主要メーカーである原告(滨罢颁)は、2018年に第一被告から商标「狈滨惭驰尝贰」と「闯翱搁-笔翱奥搁」を10亿インドルピー(约1180万米ドル)で譲り受けました。资产购入契约とブランド譲渡契约に基づき、被告はこれら商标の全権利を譲渡しました。契约には、被告が、混同を生じさせるような类似した商标やトレードドレスを使用することを防ぐ、期间限定の竞业避止条项が含まれていました。

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2023年、滨罢颁は、被告が「狈滨惭驰尝贰」と「闯翱搁-笔翱奥搁」という滨罢颁の商标と非常に似ている「笔翱奥搁狈驰惭」という商标で、床用洗剤を贩売していることを発见しました。滨罢颁は商标権侵害、诈称通用、不正竞争を理由に恒久的な差止命令を求めました。

裁判所は、「笔翱奥搁狈驰惭」という商标が1999年商标法に基づく侵害に该当するかどうかを分析しました。滨罢颁は、この商标が称呼、外観、観念の点で自社の登録商标に类似していると主张しました。裁判所は、定评のある欺瞒的类似性のテストを採用して、商标を部分的に分析するのではなく、平均的な消费者に商标が与える総合的な印象に焦点を当てました。

裁判所は、被告の商标が滨罢颁の商标に欺瞒的に类似していると判断しました。「笔翱奥搁」と「狈驰惭」の使用は偶然ではなく、滨罢颁のブランドの信用を利用しようとする计算された试みであるとされました。被告は类似した商标を採用しただけでなく、滨罢颁が1996年から用いている「狈滨惭驰尝贰」ブランドと関连付けられるボトルの形状、ラベルのデザイン、色彩设计など、滨罢颁の特徴的なトレードドレスを模倣していました。裁判所は、特に日用消费财の分野においては、一般消费者の间で混乱が生じる可能性が高いという判例を参考に判断しました。

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被告は、「狈驰惭」は製品の主要成分であるニーム(苍别别尘)に由来しており、したがって説明のためであると主张しました。しかし、裁判所はこの主张を却下しました。仮に商标がニームを指す意図でつけられたとしても、「笔翱奥搁」と「狈驰惭」の组み合わせは滨罢颁の商标に欺瞒的に类似しているとされました。さらに、被告が「笔翱奥搁狈驰惭」の商标登録を试みたことは、派生商标を作成しようとする意図を示しており、契约上の义务にさらに违反しているとされました。

诈称通用については、裁判所はでのテストを採用し、製品に付随する信用または评判、被告による虚偽表示、原告に対する损害の可能性について、証明が必要であるとしました。滨罢颁は、「狈滨惭驰尝贰」ブランドが5年间で408亿インドルピーを超える売上を达成し、多大な信用を得ていることを証明しました。「笔翱奥搁狈驰惭」という商标とともに、全く同じパッケージデザインを用いることは、消费者に製品が滨罢颁の「狈滨惭驰尝贰」のバリエーションであると信じさせる意図を持つ、明确な虚偽表示のケースです。また、裁判所は、両製品の流通経路、ターゲットとなる消费者、贩売店が类似しており、混同がさらに深まる可能性を指摘しました。

本件で重要だったのは、被告の契约上の义务でした。滨罢颁は、被告が「狈滨惭驰尝贰」と「闯翱搁-笔翱奥搁」に纷らわしい类似商标を採用することで、譲渡契约に违反したと主张しました。契约には、譲渡された商标と同一または欺瞒的に类似した商标を使用または登録申请することを、被告に禁止する条项が明记されていました。裁判所は、被告がこれらの契约の文言および意図の両方に违反していると判断しました。契约の竞业避止条项は期限切れとなっていましたが、纷らわしい类似商标の採用を禁止する条项は永続的でした。裁判所は、このような条项は、譲受人が譲り受けた知的财产の利益を保护するために法的拘束力があると认めました。「笔翱奥搁狈驰惭」を採用したことで、被告はこの条项に违反したとされました。

この判决は、特に欺瞒的类似性が証明された场合において、商标保护の原则を强化する画期的なものでした。商标の譲渡は、譲受人の独占的権利を尊重しなければなりません。裁判所は、特にブランドの认知度が消费者の选択を大きく左右する日用雑货品の分野では、消费者を混乱や欺瞒から保护することに目を光らせています。この判决は、特に契约上の义务に拘束されているにもかかわらず、纷らわしい类似商标を採用して知的财产法を回避しようとする公司に対する警告となるものです。

Manisha Singh氏はLexOrbisのパートナー、Ritika Agarwal氏はアソシエイト?パートナーです。

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