安全なデジタル空间が既存の自由を制限する可能性

By Ashima Obhan ? Shubhanshi Pohani/Obhan & Associates
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インターネットを規制すべきかどうか、規制するとしたらどのようにすべきかという問題は、長年にわたって各国政府を悩ませており、インドにおいても同様です。2021年、「情報技術(媒介者ガイドラインおよびデジタルメディアの倫理規範)規則」[Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules/以下、「IT規則」]が施行され、ソーシャルメディアプラットフォームなどの、インターネット媒介者に対する説明責任が導入されました。IT規則の不備は施行後すぐに明らかになり、ソーシャルメディアプラットフォームやジャーナリストなどが、IT規則に対して憲法上の問題を指摘しています。電子情報技術省は最近、こうした不備に対応するため、(以下、「规则案」)を公表しました。

Ashima Obhan
シニアパートナーであり
Obhan & Associates

规制案には、特に重要な改正が2つ盛り込まれており、悬念を生じさせています。一つは、媒介者によるコンテンツのモデレーションとセーフハーバーの保証、そしてもう一つは、苦情処理と政府の监视です。现行法では、媒介者には自らのプラットフォームで送信された素材を确认する义务はなく、侵害コンテンツのホスティングを検知および禁止する独自の権限もありません。媒介者の责任は、プライバシーポリシーやユーザー契约など、掲载された条件にユーザーが同意することを要求することに限定されています。この立场は、2000年情报技术法(以下、「滨罢法」)第79条(2)(产)と、现行の滨罢规则第3条(1)(补)および(产)の下で构筑され、の诉讼における最高裁判决と、の诉讼におけるデリー高裁の判决も存在します。

規則案では、IT規則第3条(1)(a)および(b)にそれぞれ「及びその遵守を確保する(and ensure compliance of the same)」「ユーザーにさせる(shall cause the user)」という文言を追加し、媒介者にユーザーが提供するすべてのコンテンツを、投稿やアップロードの前に監視および審査するよう求めることで、媒介者に対する新たな説明責任の要求を提案しています。これは、媒介者をジレンマに陥れます。IT法第79条では、媒介者がコンテンツの投稿を一切妨害せず、単にコンテンツがアップロードされるプラットフォームをホストしている場合にのみ、セーフハーバーの保証が受けられます。もし何らかの妨害をすれば、セーフハーバーの権利を失うことになります。媒介者にコンテンツを監視する可能性を要求するこの規則案は、制定法を無視しています。このような提案は、法案作成の簡単なテストにすら耐えられず、破棄せざるを得ないと思われます。

Shubhanshi Pohani, Obhan & Associates
Shubhanshi Pohani
アソシエイト
Obhan & Associates

2つ目に议论を呼んだのは、苦情処理メカニズムの修正です。明らかに虚偽である、着作権を侵害する、またはインドの品位を胁かすコンテンツの削除に関する苦情は、72时间以内に対処することを义务づける、というものです。现在の滨罢规则では、この期间はより现実的な15日となっています。不适切なコンテンツの拡散を防ぐ意図があるようですが、ユーザーのトラフィックや多くの苦情が寄せられる可能性を考えると、媒介者が72时间以内にそのような苦情に対応するのは无理があり、非现実的です。72时间の犹予では、媒介者が判断を急ぎ、苦情があっただけで、适切な审査をせずにコンテンツを削除してしまう可能性があります。どのような行动を取るにせよ、媒介者が不注意なミスを犯す确率は、プレッシャーのかかる状况下では指数関数的に増加し、さらに责任を问われる可能性があります。媒介者は、侵害の申し立てを仲裁し、特定の素材が削除されるべきかどうかを判断するための、リソースや能力を欠いている场合があります。

滨罢规则の下に申立机関を设けることを提案している规则案では、状况はさらに复雑になります。媒介者の决定に不服がある场合、苦情申立人は、苦情申立委员会に异议を申し立てることができます。滨罢规则は、委员会の构成(政府代表が中心で、业界関係者はほとんどいない)、管辖、手続などの基本事项が不明瞭です。

规则案は、「すべてのインド人にとって安全でアクセスしやすいデジタル空间」の向上を奨励および创造することを目指しています。しかし、この政府の善意の里には、规则案に见られるように、言论および表现の自由という宪法上の保护を破壊する恐れのある、行き过ぎた规制国家としての意図が存在しているようです。贤明な行政官であれば、改めてインドの民主主义のアイデンティティと宪法上の约束に沿った改正案を起草するでしょう。仮に改正案がこのままの形で可决されたとしても、司法の监视の目に耐えられるとは思えません。

Ashima ObhanはObhan & Associatesのシニアパートナーであり、Shubhanshi Pohaniは同事務所のアソシエイトです。

Obhan & Associates

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