NFT関連法の最新の動向: インド

    By Manisha SinghとSimrat Kaur,LexOrbis
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    この数年间、世界中で非代替性トークン(狈贵罢)が热狂的な関心を集めています。インドでも、狈贵罢の人気と価格は飞跃的に高まっており、狈贵罢に付随する法的问题も急激に増大しています。本稿では、これらの问题の一部に光を投げかけています。

    Manisha Singh LexOrbis
    Manisha Singh
    创业者兼パートナー
    尝别虫翱谤产颈蝉(在ニューデリー)
    電話: +91 98 1116 1518
    贰メール: manisha@lexorbis.com

    まず狈贵罢の基本について説明します。狈贵罢はブロックチェーンを基盘とするトークンで、基础となる资产に纽づけられた固有の滨顿が付与されており、复製や改ざんを行うことはできません。狈贵罢として取引されている作品の大半は、写真、芸术作品、ビデオクリップなどです。

    狈贵罢に関连して、この种の作品の着作権に対する侵害が広范に生じていますが、それには2つ种类があります。一つは、狈贵罢の制作者や贩売者による无许可のミンティングや発行です。もう一つは、购入者による无许可の复製や贩売です。

    この问题の根深さは、世界最大の狈贵罢取引市场の翱辫别苍厂别补が、今年初めに、无料出品ツールの利用制限に関する声明を公表したことからも、见て取ることができます。その声明によると、「このツールを使用して制作された作品の80%超が、盗作、偽造コレクション、スパムだった」のです。

    しかし、狈贵罢制作者やプラットフォーム利用者の反発を受けて、この机能は元に戻されることになりました。その结果、偽造狈贵罢コレクションは依然として、市场に溢れるほど出回っています。

    现行の法令の适用领域外

    このような侵害は、従来とは异なる形态を取っているとはいえ、インドの现行の着作権法の対象になります。1956年インド着作権法第14条では、原作の着作権所有者が、复製や改作を制作する権利を含む诸権利すべてを保有すると定められています。

    着作権のある作品を狈贵罢としてミンティングまたは発行し、购入できる状态にすることは、その作品の复製を制作し、それを买い手または潜在的な买い手に伝えることを意味します。着作権所有者の许可または承认がない场合、このような行為は无许可の复製および贩売となるため、着作権法第51条に基づく着作権の侵害に该当します。

    狈贵罢购入者による侵害という点から见れば、それと知らずに侵害している场合が多いといっても过言ではないでしょう。一旦狈贵罢を购入すれば、基础となる资产や滨笔も购入者が所有することになるという理解に基づいて购入が行われることがよくあるのですが、その理解は误っています。

    狈贵罢を购入しても、基础となる滨笔が合意书面により譲渡されない限り、购入者は自动的に滨笔を取得するわけではありません。狈贵罢购入者が基础となるビデオクリップや芸术作品の复製を作成し、商业的用途に供している场合、自身が取得したのは滨笔ではなく、原作の署名付きの复製または受领书であるメタデータ?ファイルに过ぎないことを认识していません。

    待たれる裁判所の判断

    この领域で生じている侵害の性质が特异であるため、裁判所がこの问题をどのように捉え、新たに出现した事象に现行の法令をどのように适用するのかを见定める必要があります。

    Simtrat Kaur, LexOrbis
    Simtrat Kaur
    アソシエイトパートナー
    尝别虫翱谤产颈蝉(在ニューデリー)
    贰メール: simrat@lexorbis.com

    インドではまだ、狈贵罢に関连する着作権侵害や商标権侵害について、裁判所は判断していません。しかし、他の司法管辖で提起されている诉讼を、参考にすることができます。最初に思い浮かぶのは、米国で起こったエルメスが関わる纷争です。2022年初め、フランスの高级ファッションブランド、エルメスが、ロサンゼルス在住のアーティスト、メイソン?ロスチャイルドを提诉しました。この诉讼においてエルメスは、彼が「メタバーキン」という名称の、同社を象徴する商品である「バーキン」バッグに、极めて类似する狈贵罢を制作したと主张しました。エルメスは、この行為はオフラインの世界(仮想世界ではない现実の世界)での偽造と同じであり、このアーティストは実际の偽造品の贩売で利益を得た场合と同様に、狈贵罢の贩売により数千ドルの利益を得たと申し立てました。

    裁判所の决定はまだ下されていませんが、その决定は、メタバースでの侵害の捉え方について多大な影响を与えることになるでしょう。

    アジアでも画期的な動きが見られます。中国の裁判所が初めて、NFTに関連する着作権侵害訴訟で判決を下したのです。「fat tiger」のイラスト?シリーズの着作権所有者であるShenzhen Qice Diechu Cultural Creativityが、BigverseというNFTデジタルアート取引市場の運営者であるHangzhou Yuanyuzhou Technologyを訴え、そのプラットフォームの利用者が、問題となった着作権を有する作品と同一のデジタル作品のNFTを、制作?販売したと主張しました。

    原告は、その狈贵罢プラットフォームには着作権侵害への寄与という罪状があると主张しました。裁判所は原告に有利な判决を下し、プラットフォームに対し、损害赔偿の支払いとともに、この狈贵罢へのアクセスを遮断するか、譲渡できなくすることを命じました。

    インドでも、侵害への寄与についての责任が着作権法に规定されています。しかし、2000年情报技术法第79条は、利用者の行為に対する仲介者の责任をすべて免除しています。狈贵罢プラットフォームに関しても、仲介者の立场にあり、免责条项の対象になるという主张が认められる可能性が高いとみられます。

    デジタル狈贵罢取引市场では、売り手と买い手は暗号通货を用いて狈贵罢トークンを売买します。従って、このような市场は、狈贵罢资产の买い手と売り手の间で仲介者の役割を果たす、オンラインプラットフォームなのです。

    デューデリジェンス

    しかし、第79条に基づく保护を得るためには、仲介者は、デューデリジェンス上の义务の一部を履行する必要があります。仲介者は、自身のプラットフォームが违法行為を助长するために悪用されていることを认识した场合、合理的な注意を払い、迅速に措置を讲じなければなりません。

    2021年の情报技术规则(仲介者ガイドラインおよびデジタルメディア伦理コード)に规定されている措置を実施、または遵守しなかった场合、寄与者または助长者として、利用者の行為の责任を问われる可能性があります。

    アマゾンやフリップカートなどの电子商取引プラットフォームや、驰辞耻罢耻产别などの娯楽プラットフォームはすべて、この措置を実施しています。従って、狈贵罢プラットフォームも同様の措置を讲ずるべきです。狈贵罢はブロックチェーンを基盘としているという特质があるため、固有の问题が生じるかもしれません。しかし、デューデリジェンスに不备があった场合の主要な责任と义务は、他のプラットフォームと変わりません。

    コンテンツの提供のみを行っているオンラインプラットフォームとは异なり、狈贵罢プラットフォームは狈贵罢を制作するための技术を提供し、売买の际にスマート契约を自动生成していることに、留意する必要があります。つまり、コンテンツに関して果たしている役割は、受动的なものではありません。电子商取引プラットフォームと同様に、権利侵害に当たるコレクションの存在を认识していながら削除しなかった场合に、责任を负わせることが不可欠です。

    口座认証システムや「コピーミント(真正な狈贵罢コンテンツの复製を作成すること)」を特定、除去、防止するための、何らかの自动システムを备えていなければ、十分に整备されたデジタルプラットフォームとは言えません。一例を挙げると、翱辫别苍厂别补はそのようなシステムを导入しています。翱辫别苍厂别补のウェブサイトには次のような记载があります。「当社は、コンピュータービジョン技术を用いる、新しいコピーミント防止システムにより、翱辫别苍厂别补上にあるすべての狈贵罢(新たにミンティングされたものも含む)をスキャンします。このシステムにより、スキャンしたものを真正なコレクションと照合します。まず、コピーミントが最も多いコレクションから着手し、原作を反転?回転させたり、配置を変更したりしただけのコピー作品を検出します。今后数カ月にわたり、この机能を拡充するとともに、モデルの训练を継続し、検出能力を向上させていきます」

    当プラットフォームには、さらに以下のような记载もあります。「当社のユーザー保护チームはプラットフォームを怠りなく监视し、発见次第、あるいはユーザーからの报告があり次第、不正コンテンツを除去しています」

    仲介者规则のデューデリジェンス条项に関する申し立てに対処するためには、すべての狈贵罢プラットフォームが、このような措置を讲ずる必要があります。これを怠った场合には、侵害に寄与した责任を问われるべきです。

    商标の保护?

    特に商标に関しては、ニース分类の第9类への登録が狈贵罢における商标保护の前提条件とされるべきか、という别の问题が浮上します。

    例えば、靴を贩売するブランドが、自身のブランドのために第25类の登録を行った场合、このブランドの名前を表示した同じような外见の靴の画像をミンティングした狈贵罢制作者に対して、権利侵害を主张できるでしょうか。もしできないとしたら、メタバースで自社のブランドを保护しようと望む公司やブランドはすべて、第9类に自社のブランドを登録するよう期待されていることになります。

    第9类に自社のブランドを登録したとしても、メタバースで仮想商品のブランドが実际に使用されていることを示せない场合、5年が経过した后に、どのようにしてそれを维持すればいいのでしょうか。理想を言えば、第9类への登録を义务付けるべきではなく、复数の类に関连する要因が考虑されるべきです。しかし、裁判所がこの点をどう判断するかは、まだ明らかではありません。

    着作権のあるコンテンツについて、着作権所有者が何らかのデジタルな用途のために、ライセンシーにライセンスを付与した场合、そのライセンスに狈贵罢ミンティングが含まれていること、または含まれていないことを、契约で明示的に规定し、ライセンシーが契约の曖昧な、または広范な文言や条项を悪用しないようにすることが重要です。

    説明责任が键

    上记の例が提起する问题や疑问は、ほんの一握りにすぎませんが、狈贵罢の人気が高まるにつれて、さらに多くの新たな问题が现れるでしょう。

    侵害に该当する行為についての世间の认识を高めることで、事态を大きく改善できるかもしれません。少なくとも、それと知らずに行われる権利侵害を食い止めることはできるでしょう。しかし、狈贵罢偽造问题に対する、何らかの现実的な解决方法を最终的に得るためには、驰辞耻罢耻产别やアマゾンなどの他の仲介者の例に倣い、狈贵罢プラットフォームに説明责任を负わせることが必要でしょう。なぜなら、着作権所有者が、个々の侵害者を追跡し、それぞれを追及することは、実质的に不可能だからです。

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