商标法の比较:インドネシア

    By Emirsyah Dinar、AFFA Intellectual Property Rights
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    ンドネシアでは、商標に関する主要な法律は「商標および地理的表示に関する法律 2016年第20号」であり、商标法と通称されています。この商标法は、「『雇用創出に関する法律代替政令 2022年第2号』の法律としての制定に関する法律 2023年第6号」によって更新されています。さらに、以下のような、より具体的な事項を規定する付則がいくつかあります。

    • 「法務?人権省に适用される非課税国家歳入の種類および関税に関する政府規則 2019年第28号」は、法務?人権省傘下の知的財産総局(DGIP)に提出できる各種訴訟の正式な手数料を定めている
    • 「『標章の国際登録に関するマドリッド協定』に関連する議定書に基づく標章の国際登録に関する政府規則 2018年第22号」は、インドネシア国内またはインドネシアから出愿される国際登録のあらゆる側面を対象としている
    • 1995年に設立された商標審判委員会に関する「政府規則 2019年第90号」は、同委員会における不服申立、審査および和解の手続に関する規則である
    • 「『商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則 2016年第67号』の改正に関する法務人権省規則 2021年第12号」。この省規則は、登録、商品とサービスのクラス、発行された証明書ならびに記録の訂正を対象とする
    • 「『地理的表示に関する法務人権省規則 2019年第12号』の改正に関する法務人権省規則第10号2022年」

    商标の范囲

    Emirsyah Dinar, AFFA Intellectual Property Rights
    Emirsyah Dinar
    マネージング?パートナー
    AFFA Intellectual Property Rights
    ジャカルタ
    电话番号: +62 812 8700 0889
    贰メール: emirsyah.dinar@affa.co.id

    商标法では、商標とは、商品および/またはサービスを取引する際に、個人または法人が生産する商品および/またはサービスを識別することを目的として、 図面、ロゴ、名称、言葉、文字、数字、色の配置、二次元および/または三次元の形状、音、ホログラム、またはこれらの要素の2つ以上の組み合わせの形で、図形的に表現することができるあらゆる標識であるとされています。

    同法は、伝统的および非伝统的商标の2种类の商标を认めています。固有の识别性がないために、登録できない商标もあります。そうした条件に该当するのは、商标が以下のような场合です。

    • 国家のイデオロギー、法令、宗教道徳、伦理、公序良俗に反する
    • 登録を求めている商品および/またはサービスと同一であるか、関连しているか、または単にそれらを记述しているにすぎない
    • 登録を求めている商品および/またはサービスの原产地、品质、种类、サイズ、品种、または目的について、公众を误解させる可能性のある要素を含む场合、または类似の商品および/またはサービスについて保护された植物品种の名称である
    • 生产された商品および/またはサービスの品质、利点、または効能と一致しない情报を含む
    • 际立った特徴がない
    • 公众に行き渡った一般的名称および/またはシンボルである
    • 机能的な形态を含む

    适用

    商标法は 先願主義を採用しています。一般的に、商標登録は、個人、組織、企業のいずれもが申請できます。しかしながら、同法には悪意をもって出愿された商標登録を規制する役割もあります。商标法第21条は、出愿人が不誠実に提出した出愿は拒絶されると規定しています。

    実际には、不诚実な出愿であるかどうかを判断することは、かなり困难です。

    悪意の出愿は、后に登録に至った场合でも、商标法第77条に规定されているとおり、いつでも商务裁判所で无効化することができます。この条项は次のように定めています。「悪意がある场合、および/または当该商标が国家のイデオロギー、法令、道徳、宗教、良识、公序良俗に反する场合は、无期限で无効诉讼を提起することができる」。

    出愿

    インドネシアでの商標出愿を希望される方には、商標調査を強くお勧めします。調査報告は、登録プロセスを成功させるための潜在的な危険や障害を特定します。

    調査報告の結果、出愿手続を進めることに問題がないと判断された場合、出愿者は以下の書類を提出する必要があります:

    • 出愿者の氏名
    • 住所
    • 商品とサービスの一覧表
    • 出愿対象の商標の表現(ワードマーク、ロゴ、または非伝統的商標の形態でも可能)

    この情报が提供されると、特许弁理士は依頼人が署名する2つの书类、委任状と标章所有権証明书を作成します。

    2019年以降、インドネシアでは电子申告のみが认められています。

    时间轴

    异议申立や暫定的拒絶査定を受けなかったと仮定すると、出愿から登録番号の取得まで10~13カ月かかる可能性があります。この見積は、簡単な登録でさえ2~3年かかっていた以前と比べると、相当に早いのです。

    异议

    出愿が公示されるのは、2カ月間のみです。この公示期間中に、利害関係者は异议を申し立てることができます。それらの异议は、実質的な審査段階で検討されます。

    公示期間が過ぎると、延長請求を含め、他の正式な异议申立の手段はありません。

    异议申立を成功させるには、申立人が有効な法的地位を有する、すなわち、インドネシアにおいて先に商標出愿または登録をしておくことが、強く推奨されます。さもなければ、審査官は先願主義を理由に异议申立を却下する可能性が高いです。

    第叁者による无効化や取消の申立は、商务裁判所への提诉が必要ですが、それは対象となる商标が登録されてから初めて可能になります。

    外国での知名度

    商标は、その知名度にかかわらず、インドネシアで登録された场合にのみ保护されます。しかし商标法には、外国の着名商标を他社による不诚実な登録から、ある程度は保护する仕组みがあります。

    外国の著名商標と同一または類似の商標を悪意で出愿しようとした場合、 商标法第21条の以下の規定により、出愿は却下されます。「商標が、類似の商品および/またはサービスに関する他者の著名商標、または一定の要件を満たす異なる商品および/またはサービスに関する他者の著名商標と、実質的に類似または同一である場合、出愿は却下される」。

    そうなると問題は、何が著名な商標を構成するかに移ります。「『商標分野における知的財産総局長の商標登録政令に関する規則 2016年第67号』の改正に関する法務?人権省規則第 2021年12号」の第18条は、何が商標を著名とするかを定めています。

    • 着名商标の関连事业分野における、知名度または社会的认知度
    • 商品および/またはサービスの贩売量と、その所有者が商标を使用することによって得られる利益
    • 地域社会における商品および/またはサービスの流通において、その商标が支配する市场シェア
    • その商标の使用分野
    • その商标の使用期间
    • プロモーションに使用した投资额を含む、その商标のプロモーションの强度(热心度)
    • 世界中におけるその商標の出愿および登録件数
    • 法执行の成功率、特に公认机関による着名商标としての认定に関するもの
    • 商标によって保护されている商品および/またはサービスについての、评判ならびに品质保証による商标の评価

    しかし、海外で着名な商标が、インドネシアでも同じレベルの知名度を持つとは限りません。このことは、商标権者が他者に対して诉讼を起こす前に、インドネシアにおいてもその名声を确立できると限るかという问题を提起しています。

    使用要件

    インドネシアは先愿主义を採用しているため、登録前に先使用を主张する必要はありません。使用の証拠を提出する必要もありません。

    出愿人が先に他国で出愿していた場合、優先日から6カ月以内であれば、インドネシアでの優先権を主張することができます。

    不使用に関しては、登録商標が登録日から3年間連続して使用されなかった場合、 または最後に使用された日から3年間連続して使用されなかった場合、法律により、その商標を商務裁判所において取り消すことができます。しかし、法律は使用の最低基準値を定めていないため、一般的に不使用を理由とした取り消しは非常に困難です。

    ライセンス付与

    登録商标は、インドネシア国内において他者にライセンス付与することができます。契约が法的拘束力を持つためには、顿骋滨笔において记録されなくてはなりません。

    一般に、ライセンス契约は、ライセンサーとライセンシーの详细、ライセンス付与の性质(独占的か非独占的か)、サブライセンスの可否、ライセンス契约の条件、当事者の権利と责任、ならびにライセンス付与される対象物や商标を网罗する必要があります。

    ライセンス 契約には、インドネシア経済に直接的または間接的に損害を与える条項や、インドネシアの技術取得?開発能力を阻害する制限があってはなりません。

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